2017年11月29日
Q:離婚歴がありますが前妻は相続人になるのでしょうか
3年前に離婚をしました。現在は内縁の妻がおります。先日焼津に住む私の父が亡くなり相続にまつわる手続きを経験しました。その際は母も亡くなっており兄妹もいなかったので法定相続人となるのは私一人でした。そこで心配になったのですが、私にもしもの事があった場合、離婚をした前妻は相続人になりますか?財産は内縁の妻に渡したいと思っています。(焼津)
A:離婚をした前妻には相続権はありません。
離婚をした前妻は法定相続人ではありませんが、もし前妻との間にお子様がいらっしゃる場合には、そのお子様は法定相続人となります。
注意が必要なのは内縁の妻が法定相続人になれないということです。
今後内縁の妻である方と籍を入れるご予定がない場合、内縁の妻である方に財産を残したい場合にはご相談者様にもしもの事があった時の相続について何らかの対策をしておくのが安心でしょう。
ご相談者様のご両親は亡くなられているとのことで、その他にもまったく相続人がいないとなれば、特別縁故者に対する財産分与制度を使用し、財産の一部を内縁の妻が受け取れる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するにはご相談者様の死後、内縁の妻である方が申立てをし裁判所に認められる必要があります。ご相談者様が生前から内縁の妻である方へ財産を残したい意志がはっきりしているのであれば、遺言書を作成し、「遺贈」の意志を残しておいた方が良いでしょう。また、遺言書の作成においても公正証書遺言にしておけばより確実となり安心できるのではないでしょうか。
相続人についての調査や遺言書の作成についてご不明な場合や相続についてご心配のある方は、島田、焼津、静岡で相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております静岡相続遺言プラザの無料相談にお気軽にお問い合わせ下さい。
2017年08月04日
Q:自筆証書遺言は発見されない場合も多いと聞きますが(静岡)
自筆証書遺言は、せっかく作成しても発見されない、発見してもすぐ開封できないということで、相続人にとっては少々手間なのかな…と思うのですが、相続人に手間をかけない遺言書の作成方法はありますか?(静岡)
A:公正証書遺言という作成方法がお勧めです。
自筆証書遺言は、誰でもどこでも気軽に作成することができますが、ご相談内容のように、発見されないケースがあります。発見されたとしても遺言書の内容に不備がある事もあり、せっかく作成をしても効力をもたない遺言書である場合もあります。
また、自筆証書遺言は発見した際に勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きをしなければなりません。こういった不安や手間を省きたいという方には、公正証書遺言という作成方法をお勧めしております。公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書で2人以上の証人立会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記し、作成されます。公証人が筆記して作成されるので、内容の不備も避けられ、効力のない遺言書が作成されることはありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、発見されない、紛失したなどの問題も起こりません。そして公正証書遺言は検認の手続きは必要ありません。自筆証書遺言が不安な方には、公正証書遺言は確実に遺言を残す方法ですので、お勧めです。公正証書遺言を作成したいという方は、一度、司法書士法人みらいふにお立ち寄りください。初回の相談は完全無料となります。
2017年02月02日
静岡市葵区の方より頂いた、生前対策についての相談事例
Q:夫婦二人で子供がいませんので、妻にすべてを相続させたいと思っていますが何か準備をしておいた方がよいのでしょうか。親族には、自分の兄弟と、甥、姪がいます。(静岡市葵区)
A:相続人の調査と、遺言書を作成しておきましょう。
お子様がいないご夫婦の場合、法律上で相続人とされるのは配偶者だけではなく、自分の親や兄弟、また場合によってはその子供にも相続をする権利があります。自分がもし亡くなった時に、誰が相続人となるのかをきちんと調査をしておいたうえで、奥様にすべての財産を相続させるという内容の遺言書を作成する事で、ご自身の意思を実現する事が可能になります。疎遠になっているから…と特に対策をせず、その後の親族間でのトラブルに巻き込まれた、というご相談は多々お伺いする内容ですので、事前にご自身できちんと準備をしておく事が重要になります。相続人の調査や、ご自身の財産についての調査は、専門的な内容も含まれますので、遺言書や生前対策をご検討されている場合は、一度専門家へとご相談される事をお勧めいたします。