相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年02月02日

Q.司法書士の先生に伺います。遺言執行者に指定されていたのですが、何をすればいいか分かりません。(島田)

数週間前に島田に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を終え、父が住んでいた島田の実家を片付けていたところ、遺言書を発見しました。家庭裁判所にて検認手続きをし、開封をし、中身を確認すると、遺言執行者の指定が私になっていました。母は父が亡くなる前に他界したため、相続人にあたるのは、長男である私と次男と三男の3人になるかと思います。私は遠方に住んでいる為、父と一緒に実家で暮らしていた次男に手続きを進めてもらおうと考えていたのですが、遺言執行者に指定された私が手続きを進めなければならないのでしょうか。そもそも、遺言執行者に指定されたら、どのようなことをしなければならないのか分かりません。専門家である司法書士の先生に教えていただきたいです。(島田)

A.遺言書の記載通りに相続手続きを実行する人のことを遺言執行者といいます。

遺言書は、遺言者が亡くなってから効力を及ぼすため、遺言書自身が実現のための手続きを行うことはできません。そのため、遺言者の代わりに手続きを行う遺言執行者を指定し、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人を遺言書に記載しておきます。

遺言執行者に指定された方は、遺言書の内容の実現するために、相続人に代わり様々な相続手続きを行う義務があります。しかし、遺言執行者に指定された方が手続きを進めることが難しい場合は、必ずしも就任しなくてはならないわけではありません。就任前の場合は、執行者を辞退することを相続人に伝えておけば、遺言執行者になることを辞退することも可能です。なお、就任してからも遺言執行者を辞退することもできますが、本人の意思で辞退することはできず、家庭裁判所にて申し立てをしなければなりませんので、注意が必要です。そのような場合、家庭裁判所が辞任の許可を判断しますので、申し立てをしても絶対に辞退できるとは限りません。

静岡相続遺言相談プラザでは、島田にお住いの皆様の遺言書や相続に関するご相談を受け付けております。遺言書や相続に関して、ご不安なことやお悩み事がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。初回は完全無料相談となっております。お客様に親身になって、丁寧に分かりやすくご説明させていただきますので、安心してご相談ください。島田または島田近郊にお住いの皆様のご来所をスタッフ一同お待ちしております。

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:入院している主人が遺言書を作成したいと言っています。(島田)

島田に住んでいる70代の主婦です。同じく70代の主人は現在島田市にある病院に入院し闘病生活を送っています。意識などはしっかりしているとはいえ、主人の病状は芳しくなく、だんだんと気落ちしていく様子が手に取るようにわかります。そのためか、最近主人が遺言書の話をしてくるようになりました。主人は会社を経営していたこともあり、主人の亡き後のことが心配なようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる主人が遺言書を作成することは可能でしょうか?(島田)

A:ご主人の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

まず、ご相談者様のお話から、ご主人は自書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご相談者様のご主人が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。

また、現在のご主人のご容態では遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
以上が挙げられます。

※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

 

島田にお住まいの皆さま、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。相続人同士が円満に相続するために、また、亡くなられた方の意思を尊重するためにも、ぜひ私ども静岡相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは、島田の皆さまの遺言書作成のご相談を多数承っております。島田の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。(島田)

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:遺言書に記載のない財産のについて、司法書士の方にお聞きします。(島田)

私は島田在住の30代主婦です。実家も島田にあり、妹家族が島田の実家で両親と暮らしたいたのですが、先月父が他界しました。

父は生前に遺言書を作成していたので、遺言書に沿って遺品整理を進めています。そんな中、遺言書にはない財産の存在に気が付きました。島田市内で父方の祖父母から代々受け継がれた不動産ですが、空き家のまま放置されていたのでおそらく父もその存在は頭になく、遺言書に書き忘れたのだと思います。この島田にある空き家の不動産についてはどのようにすればよいのかわからず、今回お聞きしました。(島田)

A:「その他の財産の扱いについて」などのような内容の記載が遺言書にない場合は遺産分割協議を行います。

お父様の遺された遺言書に「その他の財産の扱いについて」などのような記載がないか今一度確認してください。被相続人(亡くなられた方)によっては、相続財産が多く把握しきれない場合に「その他の財産の扱いについて」や「遺言書に記載のない遺産の相続方法」などのようにひとまとめに遺言書にのこす方もいます。

このような内容の記載が遺言書にあれば、その内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書にそのような記載がない場合には、記載のない財産の分割方法について相続人全員で話し合う遺産分割協議をおこなってください。遺産分割協議で合意した内容は、遺産分割協議書として書面に書き起こし、相続人全員による署名と実印で押印をし、印鑑登録証明書も添付します。作成した遺産分割協議書は、不動産の名義変更の手続きにも使用するため大切に保管してください。

なお、遺産分割協議書を作成するにあたり、書式や形式、パソコン、手書きなどの規定はないため、作成者の作りやすい方法で作成しましょう。

静岡相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、島田エリアの皆様をはじめ、島田周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、島田の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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