2022年11月02日
Q:自分が死んだら財産を動物保護団体に寄付しようと思いますが、遺言書の書き方を司法書士の先生に聞きたいです。(島田)
私は8年前に女房を失くし、現在は島田に一人で暮らしている70代です。私たちには子どもがおらず、その分動物に愛情を注いでいました。生前は女房と一緒に、島田の動物保護団体に所属していましたので、自分たちが亡くなった後は島田の保護団体に全財産を寄付しようと話していましたし、現在もその気持ちに変わりはありません。
ただ、相続人の存在が気になりました。というのも、自分たちの両親はもうすでに亡くなっていますが、女房には遠い親戚の子がいたように記憶しています。その子とは女房の父親の葬式で初めて顔を合わせたきりで、その後の交流は私たち夫婦共ども全くありません。そのような訳で、その子に相続するよりは島田の動物保護団体に寄付をしようと思っています。その場合、確実に寄付をするには遺言書を書くといいと聞きました。どのような遺言書がいいでしょうか。(島田)
A:ご相談ありがとうございます。島田のご相談者様の希望を叶える遺言書を作成するには、公正証書遺言をおすすめします。
財産を希望の動物保護団体に遺贈するのであれば、公正証書遺言の作成をしておくとよいでしょう。そうすることでご相談者様のご意向に沿った相続が可能です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
この内の公正証書遺言は、専門知識のある公証人が遺言者であるご依頼者様の意向を聞きながら、法的に則った形式で遺言書を作成しますので、最も確実で有効です。また、作成した遺言書は公正役場で保管しますので、紛失や改ざんの心配をすることもありませんし、遺言者様がお亡くなりになられた際に必要となる検認の手続きを省くことができるため、スムーズに手続きを進めることができます。
なお、相続人以外の団体に遺贈をされる場合には、遺言で遺言執行者の指定をしてください。遺言執行者とは、遺言書の記載通りに希望する内容の手続きなどを行う権限を有する人です。遺言者様が信頼のおける人に依頼をし、公正証書遺言を公証役場に保管していることも知っておいてもらいましょう。
寄付先の団体は、遺言書に正式な団体名を記してください。また、団体によっては現金での遺贈しか受けつけないケースもありますので、寄付内容の確認もしておくことをおすすめします。
ご相談者様のように、財産の遺贈を希望される方は少なくありません。誰にどの財産を遺贈するかは、遺言書の作成によって可能となります。
静岡相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、島田エリアの皆様をはじめ、島田周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、島田の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年10月04日
Q 父の直筆による遺言書の内容を確認したいのですが、司法書士に相談したほうがいいでしょうか。(島田)
父の遺言書についてご相談があります。父は島田市内の老人ホームで亡くなりました。島田の斎場で葬式を行い、相続人である私たち3兄弟で相続の手続きをするために遺品整理を始めたところ、父の所持品の中から遺言書を見つけました。ホームのスタッフさんにも遺言書を書いたと話していたそうですが、まさか本当に用意していたとは思ってもみませんでした。どうやら自筆証書遺言というものらしく、簡単には開封してはならないと聞いています。遺産分割について早く知りたいので中身を確認したいです。自筆証書遺言の開封までの手続きを教えてください。(島田)
A 自筆遺言書を勝手に開封した場合、過料が科されることになります。
被相続人(亡くなった方)が生前過ごした場所や所持品の中から自筆証書遺言が見つかった場合は勝手に開封せず、家庭裁判所に申立てを行って、遺言書を開封する「検認」という法的な手続きを進める必要があります。検認の目的は、遺言の内容の”改ざん防止”だけでなく、検認を行うことで相続人が遺言書の存在と内容を確認することになり、偽造防止にもつながります。検認の手続きをせず遺言書を勝手に開ける行為は法律で禁止されており、勝手に開封した場合は、法律により過料(5万円以下)が科されるためくれぐれも注意してください。検認を行わないと原則、遺言書の内容で不動産の名義変更などといった各種手続きを行うことはできません。なお、現在では法務局において自筆証書遺言の保管が可能となっており、法務局で保管された遺言書は検認の必要はありません。また、発見時に遺言書が封印されていなかった場合でも検認の手続きは必要です。
検認の手続きでは、相続人の立ち会いのもと家庭裁判所の担当官が遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容の確認を行います。検認済証明書がついた遺言書は不動産の名義変更や、各種名義変更において必要ですので大切に保管しておきしましょう。
もしも遺言書の内容に納得がいかない場合は相続人全員の合意を得たうえで、相続人が話し合いで決定した内容で遺産分割を行うことも可能ですし、遺言書によって不平等な遺産分割が行われた場合は、遺留分侵害額請求を行って、相続人の最低限の権利を主張することもできます。
静岡相続遺言相談プラザでは、島田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、静岡相続遺言相談プラザでは島田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年09月01日
Q:子供に向けた遺言書なので両親が連名で署名したほうがいいと言っているのですが、連名の遺言書は有効か司法書士に伺います。(島田)
60代の両親は、最近テレビを見て遺言書を残したいと言い出しました。私は3兄弟で、仲は良くも悪くもなくといった感じです。両親は遺言書で遺産の分け方を指示しておかないと私たちが揉めるのではないかと気にかけているようです。先日、母親と遺言書について話していたところ、遺言書は両親が子供たちに向けて作成する物なので「両親から子供達へ」という風にしたいと言っていました。また、最後の署名欄には連名で署名したいとも話していました。私も同じテレビを見ていたのですが、遺言書はただ書けばいいというわけでなく、法的に有効となる書き方があると言っていたように思います。そもそも、夫婦一緒に亡くなるわけではないので、一緒に作成したらいつ遺言書を開けたらいいか疑問です。夫婦連名で署名した遺言書は法的に有効ですか?(島田)
A:二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」にあたるため、無効となります。
ご夫婦とはいえ、一つの遺言書に連名で署名する事は民法における“2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」”に該当します。この場合せっかく遺言書を作成しても法的に無効となってしまうため注意してください。
そもそも遺言書は故人の最終意志となる大事な証書で「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを目的としています。もしも作成者のうちどちらかが主導権を握って遺言書が作成された場合、「自由な意思を反映させた遺言書」とは言えず、遺言者の自由な意思が反映されていない遺言書は本来の意味をなさなくなってしまいます。
さらに、連名で作成した場合、遺言書の内容を撤回したいとなった際に双方の意見が合わないと撤回も出来なくなるため、その点についても自由が奪われることになってしまいます。
法的に有効となる方法で作成された遺言書以外は原則無効となってしまいますので、遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な島田トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。