2022年04月01日
Q:父の遺言書にはない遺産が見つかりました。司法書士の先生にご相談に行きべきでしょうか。(島田)
初めてご相談します。私は生まれてからずっと島田に住んでいる50代の会社員です。数週間前に亡くなった父の遺言書について質問があり問い合わせました。父の遺言書は遺品整理の際にみつかりました。自宅保管されていた遺言書は、家族であっても勝手に開封してはいけないというアドバイスを以前いただいていたことを思い出し、家庭裁判所で検認してから開封しました。その後、遺言書の内容通りに遺産分割を進めようとしていたところ、途中で遺言書に書かれていない財産があることが判明し、手続きがストップしています。その財産というのは、島田市内に放置されていた長い間空き地となっている不動産です。先日実際に現場を見に行ったところ、長い間手が付けられていなかった様子がうかがえ、荒れ放題の雑木林と化していました。父もその土地の存在を知らなかったと見え、遺言書に書き忘れるのも仕方がないといった感じです。遺言書に記載されていないこの島田の土地についてどのように扱ったらいいのか司法書士の先生にお伺いしたいと思っています。(島田)
A:遺言書に記載のない財産が新たに見つかった場合は、その財産について遺産分割協議を行います。
遺言書に記載のない財産についての手続きを始める前に、遺言書に“遺言書に記載のない財産の扱い方”などといった内容の文面がないかご確認ください。先祖代々から受け継いでいる不動産など、全財産について把握している方は意外と少なく、今回のご相談者様のようなご質問が多く寄せられるため、当プラザでも遺言書作成の際には“記載のない財産が見つかった場合の扱い方”について遺言書に書き加えていただくようご提案させていただいております。
このような記載があった場合はその内容に従い相続しますが、記載がない場合には、新しく見つかった財産についてのみ相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割をします。その際、遺産分割協議書を作成し、協議でまとまった内容を記載します。この遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも使用します。当プラザでは相続手続きの専門家が初回のご相談については無料でお伺いしておりますので、ぜひ一度ご相談者様にもお目にかかりたいと存じます。
島田近郊の皆さま、遺言書の作成は生前対策として非常に有効となる手段のひとつです。せっかく遺言書を作成しても、法律上無効となってしまうと時間も労力も無駄になりますので、遺言書を作成する際はぜひ静岡相続遺言相談プラザの専門家にお任せください。
静岡相続遺言相談プラザでは島田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きおよび遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。また、静岡相続遺言相談プラザでは島田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年03月01日
Q:父と母の連名で署名された遺言書が見つかったのですが、この遺言書は有効なのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(島田)
先日島田で暮らしていた父が亡くなり、葬儀を終え、実家の遺品整理をしていたところ、遺言書を見つけました。内容について母にたずねたところ、父が所有する島田市内にある不動産の分配方法などが書かれ、最後に父と母の連名で署名しているとのことです。母に曰く、5年ほど前に父と遺言書を作成し、夫婦なので同じ遺言書でも良いと思い連名にしたということでした。母はまだ存命ですし、夫婦でひとつの遺言書という話は聞いたことがなかったのですが、遺言書として有効なのでしょうか。(島田)
A:ひとつの遺言書に連名で作成された遺言書は無効となります。
ご夫婦であってもお2人の署名がある遺言書は無効となります。民法において2人以上の人が同一の遺言書を作成することは出来ないということは「共同遺言の禁止」として定められており、今回のようにひとつの遺言書にご本人以外の方との連名で作成されたものは残念ながら無効となります。
そもそも遺言書は亡くなった方が意思を伝える手段となる大切な証書であり、そこに第三者が介入し、自由な意思に制限が入ってしまうようでは遺言の意味がなくなってしまいます。また、遺言書を作成した場合、遺言者は自由に撤回することができますが、もしも連名の場合、自由に撤回することもできません。そもそも2人の遺言者が同時に亡くなることはなく、一方が亡くなると残された方は遺言書の撤回が出来なくなります。
今回お父様が残された自筆証書遺言は手軽で費用もかからず、最も一般的な遺言の方法です。気を付けなければならない点として、遺言書は法律で形式が定められており、その形式通りに作成しないと無効となってしまい、遺言者が残したかった意思が伝えられないことになってしまいます。より確実な遺言書を作成したい場合には多少費用と時間がかかりますが、「公正証書遺言」をおすすめします。また、一度専門家へ相談することも一つの手です。
静岡相続遺言相談プラザでは相続手続きの専門家として遺言書の作成や相続手続きに関してお困りの島田の皆様のご相談をお伺いしております。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。島田にお住まいの皆様、ならびに島田近辺で相続や遺言書に詳しい司法書士事務所をお探しの皆様はぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへお問い合わせください。
2021年12月01日
Q:自身にもしものことがあった時に備えて遺言書を作成しようと考えています。遺言書について司法書士の先生教えてください。(焼津)
私は焼津市内で小さな商店を営むものです。
商売をしているおかげか75歳を過ぎてもまだまだ元気に過ごしておりますが、自身にもしものことがあった時のために遺言書を作成したいと考えています。
妻には先立たれ、3人の子供が相続人になるかと思いますが、子供たちはあまり仲が良くないため、相続をきっかけとして揉め事が起こらないか心配しています。
財産としては焼津市内の店舗兼自宅といくらか銀行口座に預貯金があります。
遺言書を作成することは初めてで、相続に関する知識もほとんどなく、何からすればよいか分からない状況です。
遺言書の基本的なところから教えていただけませんでしょうか。(焼津)
A:遺言書を作成することでご自身の意思を相続人に残すことができます。
遺言書の内容は相続において最優先され、遺言書を残しておくことでご自身の財産をどのように分割するかの希望を相続人に伝えることができます。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者が自筆にて作成します。手軽に作成できることがメリットですが、遺言の方式を守らずに作成してしまうと、無効になる恐れがあります。また開封時には家庭裁判所にて検認の手続きを行います。
なお、2020年7月より法務局にて自筆証書遺言の保管を行うことが可能となり、保管していた自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きは不要です。
公正証書遺言は遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、その内容を公証人が作成します。
作成した公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されるため偽造や紛失の心配がありません。
また、法律の専門家である公証人のもとで作成しますので方式の不備により無効となることもなくお勧めですが、費用や時間がかかることがデメリットです。
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成することができますが、現在はあまり利用されていません。
相続人がトラブルを起こすことがないよう、確実に遺言書を残したい場合には公正証書遺言の作成をお勧めします。
ご自身の意思を反映し、相続人であるお子様が納得できるような遺言書を作成しましょう。
静岡相続遺言相談プラザでは遺言書の作成はもちろん、相続全般でお困りの焼津ならびに焼津近郊にお住いの皆様のご相談をお待ちしております。
静岡相続遺言相談プラザには焼津や静岡の地域事情に詳しい法律の専門家である司法書士が、焼津の皆様の相続のお手伝いをさせていただいております。
初回のご相談は無料で承っておりますので、焼津の皆様からのご連絡を所員一同、心よりお待ち申し上げております。