2019年07月26日
Q:遺言書をどのように保管したらよいのかわからない(島田)
子どもの時から島田で暮らしている70歳の女性です。配偶者はおりましたが、3年前に先立たれ、子供もおりません。私の推定相続人にあたるのは、妹と弟になります。弟とはあまり仲が良くなく、妹とは私の足が不自由なこともあり、一緒に島田の実家で暮らしております。亡くなった夫が島田で会社経営をしていたためそれなりの財産を遺してくれたのですが、そのことを知っている弟がやたらと資金援助をせがむようになってしまいました。私としてはお世話になっている妹に全財産を相続してもらいたいと思っているのですが、妹は弟の存在に少々おびえているところがあるので、遺言書を準備しても弟に強く言われたらしぶしぶ渡してしまうのではないかと心配しています。遺言書は準備したいのですが、どのように保管するのが良いでしょうか?(島田)
A:公証役場で保管される遺言書があります。
遺言書は法律で定められている方式で作成する必要があります。一番知られているのは自筆証書遺言です。これは自筆で作成する遺言書のことです。手軽に作れるため、早々に書いてみたいという方も多いかと思われます。しかしその遺言書自体が一通しか存在しないため、紛失や意図的に破棄されてしまうリスクは大きいです。
他の遺言書の方式として公正証書遺言があります。これは公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書です。公正証書遺言は原本、正本、謄本の3部が作られ、そのうち原本が公証役場に原則20年間保管されます。万が一遺言者が受け取っていた正本と謄本が紛失してしまっても、遺言者が亡くなった後相続人は公証役場に遺言書の謄本を取り寄せることができます。今回のご相談者様はきちんと保管されるかがご不安とのことなので、公正証書遺言で作成することをおすすめします。また、2020年7月10日には自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度も始まりますので、検討してみてください。
なお今回のケースの場合、遺言書の中で信頼できる第三者を遺言執行者に指定したほうが妹様にとっても安心かと思われます。遺言執行者の依頼をお受けしている専門家もありますので、まずはご相談ください。
静岡相続遺言相談プラザでは遺言書のお悩みについてご相談をお受けしております。有効である遺言書を作成するのはもちろんのこと、相続人間でトラブルが起きないように文案を考えることが大切です。島田にお住いの皆さまのご状況に合わせてベストな遺言書をご提案いたします。まずはお問い合わせください。
2019年06月20日
Q:相続で揉めないように父に遺言書を残してほしい(藤枝)
私の両親は70代ですが、2人ともとても健康で夫婦仲良く藤枝にある実家で暮らしています。私は長男で家庭を持ち実家の近く住んでいます。
先日親しい友人のお父さんが亡くなり、自分の両親にもしもの事があった場合について考えるようになりました。両親はとても健康ですが年齢からみて、これから先にいつかは必ず起こる相続ついて考えなくてはいけない時期だと改めて感じています。
両親の相続を考えるにあたり心配な点があり、ご相談させていただきました。
私には弟が二人いますが、その二人が昔から仲が悪く、両親の相続が発生した際に揉めてしまうのではないかと心配しています。父には不動産の財産がいくつかあり、遺産分割が難しくなるのはわかっているのですが、その時に兄弟で揉めないようにするにはどのような方法があるのでしょうか?(藤枝)
A:お父様に遺言書を作成してもらいましょう。
ご相談をいただきありがとうございます。ご相談者様がご心配されているように、お父様の残した相続財産で不動産が大半を占める場合、たとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際に揉めてしまうことも少なくありません。不動産が相続財産の場合、どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等で不公平感が生まれやすいからでしょう。
相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わったその後も引きずることがありますので、無用な争いを防ぐためにも、お父様が遺産分割の内容を指定する内容の遺言書を作成することをおすすめいたします。
もしもご両親が作成に積極的でない時には、遺言書を作成することのメリット、遺言書がないことのリスクを説明しわかってもらうことが大切でしょう。とはいえ、子供の立場からご両親に遺言書の作成について言い出しにくいと感じられる方も多いと思いますが、親側も話題にしにくいと言い出すことをためらっていることもありますし、手続きなどがわからず躊躇しているという場合もあります。そのような場合は、ご家族の手伝いがあれば抵抗なく遺言書の作成を進めることができるケースもあります。
ご家族だけで話を進めるのがご心配な方は専門家に相談されるのも一つの方法でしょう。また、有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますが、専門家に依頼をすればルールに沿った遺言書を作成できますので安心できるかと思います。
静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝をはじめとする静岡近郊の皆様の相続に関するご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書についてのご相談にもご対応させていただきますので、ご心配な方は当プラザの無料相談をご利用ください。
2019年05月13日
Q:遺言書の書き方について教えてください(焼津)
私は今まで独身で子供はおらず、両親も既に他界し、自分が所有する焼津市内の自宅に一人で暮らしています。
私の親族として、私の近所で暮らしている兄と兄の一人息子である甥、焼津市内には暮らしていない弟がおります。
私が亡き後の私の相続人は兄と弟になると思います。私の自宅については近所で暮らしている兄に相続してもらいたいと考えており、「兄に自宅である土地と家を相続させる」という遺言書を残しておこうと考えていました。ところが、先日、兄が急に病に倒れ、主治医から兄の余命は数年間と言われました。このような事情から、私よりも先に兄が亡くなる可能性が高くなってしまいました。そうなった時には私の近所で暮らしている甥に自宅を相続してもらいたいと考えています。私は、自宅についてどのような遺言書を書いておけばよいでしょうか?(焼津)
A:遺言書に「予備的遺言」を書いておきましょう。
相談者様が遺言書を残しておかない場合、相談者様が亡くなったときには、法定相続にしたがって、相談者様のご兄弟が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。また、もし、相談者様よりもお兄様の方が先に亡くなった場合には、弟様と甥御様が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。
しかし、相談者様は、ご自宅について、お兄様がご存命であればお兄様に、お兄様がご自身よりも先に亡くなっている場合には、甥御様に相続してもらいたいとお考えです。
そこで、相談者様のお考えを実現するためには、遺言書に、
「第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の兄○○○○に相続させる。
(不動産の表示 省略)
第〇条 遺言者は、遺言者の兄が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の子○○○○に相続させる。」と記載しておきましょう。
このような内容の遺言は「予備的遺言」と呼ばれるものですが、将来の事柄について現在は予測できない事情がある場合でも、確実にご自身の意思を実現できる遺言書を残すことができます。
焼津にお住まいでしたら、遺言書や相続に関してご不明点やご心配事がある場合は、ぜひ静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)の初回無料相談をご利用下さい。お客様の状況に合わせたアドバイスとサポートをさせて頂きます。