2019年04月03日
Q:内縁の妻のために遺言書を作成したい。どうすればよいでしょうか?(藤枝)
私は6年前に事故で前妻を亡くしており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と藤枝で暮らしています。前妻との間に子供が2人おり、2人とも成人し藤枝で家庭も持っていますが関係がややこしくなることを不安に思い、籍はいれずにいる状況です。遺言書のことについて調べたところ万が一、自分にもしもの事があったら内縁関係の妻には相続権が認められない事が分かりました。様々なことをサポートしてもらい一緒に支え合って暮らしてきたので、財産を遺したいと考えています。適切な段階を踏んだ遺言書があれば、相続権がない妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(藤枝)
A:内縁関係にある奥様とお子様の両者が納得できる遺言書を作成しましょう。
何の対策もしなければご質問内容のとおり内縁関係にある奥様には相続権はなく、財産はお子様2人のみで平等に分配されることになります。ですが、遺言書であれば、「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になります。是非、遺言書を作成しておきましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点が挙げられます。
1、公正証書遺言を作成する。
公正証書遺言は、公証役場で作成することが出来る遺言書です。公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができることと、原本を公証役場で保管してもらえることができます。
2、遺言執行者を指定する。
遺言執行者は、相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関わる手続きをすすめていきます。ご自身の死後に内縁関係にある奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。
3、遺留分についても配慮した内容にする。
法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められています。この取得分の割合を遺留分といいます。仮に遺言書の内容がすべての財産を内縁関係にある奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様が自分の遺留分を請求し裁判等をおこすことも考えられます。内縁関係にある奥様とお子様が争うようなトラブルにならないようにするためにも、予めお子様たちの遺留分について配慮をした内容で、遺言書を遺すことをお勧めいたします。
藤枝の方で、遺言書作成をご検討中の方は静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)までお問い合わせ下さい。初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。
2019年03月04日
Q:遺言書の作成方法について法改正があったと聞きました。(島田)
昨年行われた相続に関する法改正により、遺言書の作成方法についての改正があったと聞きました。遺言書の作成を検討しているところなので、改正された点を教えて下さい。(島田)
A:自筆証書遺言で遺言書を作成する際、財産目録を手書きで記載する必要がなくなりました。
遺言に関する改正は、2019年1月13日より施行されております。自筆証書遺言は、今までは全てを自筆で書くものとされていましたが、今回の改正により財産目録についてはパソコン等で作成をしたものや、通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、注意点として添付資料や財産目録にも署名押印を忘れずにする必要があります。
2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管方法についても施行が開始されます。この改正により、自筆証書遺言を法務局で保管をする事が可能になります。法務局で保管した遺言書は、従来相続が発生した際に行う必要があった家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
この度の改正により自筆証書遺言について緩和がされましたが、実際に遺言書を作成する場合には司法書士などの専門家へと相談をする事をおすすめいたします。法律的に有効な内容で作成をしなければ、せっかく残した遺言書が無効となる可能性もございます。専門家と一緒に作成する事で、後々のトラブルを回避し法的に有効である内容で安心して遺言書を残すことが出来ます。
静岡相続遺言相談センターでは、島田の方のご相続に関するお手伝いならどのような事でもお話をお伺いさせて頂きます。法改正に関するお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。
2018年12月04日
Q:遺言書の内容と違う遺産分割をしてもいいのでしょうか?(藤枝)
先月父が亡くなりました。父は遺言書を遺していたので、相続人が全員そろった場で内容を確認すると父の財産である預貯金の他に、土地や株券、国債、ゴルフの会員権、美術品等を相続人それぞれに振り分けられていました。父なりに考えてそれぞれに振り分けたのだと思いますが、私たち相続人はそれとは違う遺産分割を望んでいます。相続人は母と私たち3姉妹ですが、全員が遺言書の内容の遺産分割には納得していないので、私たちが遺産分割協議を進めて遺言書の内容と違う遺産分割をしてもいいのでしょうか?(藤枝)
A:相続人全員の合意があれば可能な場合があります
遺言書による遺産分割の指示がある相続の場合、基本的に遺言書の内容が尊重されますが、相続人(遺贈がある場合は受遺者も含めた)全員の同意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割も認められるとされています。ただし、これら全員の同意があったとしても遺言の内容と異なる遺産分割は認められない場合があります。
・遺言で指定した遺産分割の方法以外の分割を禁止する意思を遺言で明確にしている場合
つまり、遺言書で遺産分割の方法を指定し、さらにこれ以外の分割方法を認めないと明記されている場合です。
・遺言執行者が選任されており、その遺言執行者の同意が得られない場合
遺言執行者は遺言者の遺志である遺言の内容に従って執行することが本来の職務です。相続人と受遺者の全員が遺言と異なる内容の遺産分割を求めたとしても遺言施行者は遺言の内容に従って遺産分割をすることができます。
これらの場合は、もしそれ以外の遺産分割をしたければ、いったん遺言通りの分割内容で相続手続を行い、共同相続人や受遺者間で譲渡や売買などの新たな契約を結び希望する財産移転を行うことになります。
遺産分割や相続の問題でわからないことやご不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。遺産分割協議を正しく理解し、進めていかないとせっかくまとめた内容が無効になってしまうこともあります。
静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。