相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺産分割

島田の方より頂いた相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:父が亡くなりました。相続の手続きにあたり法定相続分を確認したいのですが(島田)

島田の実家で生活していた父が先月末に亡くなりました。葬儀等がひとまず落ち着いたところですが、相続人の関係が複雑で法定相続分の割合がどのくらいであるか分かりません。相続人は、母と私と本来であれば兄になりますが、兄は既に他界しており兄の子が相続人になると思われます。相続人のそれぞれの法定相続分の割合を教えて下さい。(島田)

 

A:相続によける相続順位により法定相続分割合は異なります。

相続における法定相続人とその順位をまず確認しましょう。

配偶者:常に相続人となる

第一順位:子供や孫〈直系卑属〉

第二順位:父母〈直系尊属〉

第三順位:兄弟姉妹〈傍系血族〉

※上位の方が死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

次に、被相続人に配偶者がいるかどうかを確認します。配偶者の有無により法定相続分の割合は異なります。

【法定相続人が配偶者、子】
配偶者:1/2
子:残りの1/2を子の人数で平等に分配

【法定相続人が配偶者と父母】
配偶者:2/3
父母:残りの1/3を人数で平等に分配

【法定相続人が配偶者と兄弟姉妹】
配偶者:3/4
兄弟姉妹:残りの1/4を人数に応じて均等に分ける

【配偶者がいない場合】
法定相続人の人数に応じて均等にわける

 

上記で説明したとおり、今回のご相談者様の場合には、配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4の相続分割合となります。ただし、必ずしもこの通りの割合で相続しなければならないという事ではなく、相続人全員での遺産分割協議により遺産分割の内容は自由に決めることが可能です。遺産分割協議で分配内容が相続人同士でまとまらず揉めた場合には、この相続分割合を基準に遺産分割協議を進めるとよいでしょう。

また、今回は遺言書が無かったという事ですが、もしも遺言書を被相続人が残していた場合には遺言書の内容が優先されます。ですから、相続が発生した場合にはまず遺言書があるかどうかを確認しましょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、静岡をはじめ島田にお住まいの皆様の相続のお手伝いをしております。今回のような相続に関するお困りごとでしたら、どのような事でもお気軽にご相談下さい。まずは無料相談にお越し頂き、現在のご状況をお聞かせ下さい。島田エリアの相続に関するお困りごとは多く対応しておりますので、安心してお任せ下さい。

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:妹は生前父から援助を受けており、平等に相続することに納得がいきません。(藤枝)

藤枝在住の40代主婦です。先月父が亡くなり、葬儀を行って遺品整理を終えました。その際遺書などは見つかっていません。相続人は私と40代の妹の2人しかいませんので、先日2人で父の遺産相続について話し合いをしました。話し合いの前に、相続についての予備知識としてインターネットで相続について調べ、姉妹の相続分が同じであることは納得しています。しかし納得できないことがあります。生前父は仕事をしていない妹の生活費、結婚時の持参金、住居の贈与などの援助をしていました。妹は、高額の援助は過去のことだから法律通り財産を折半すべきと言っています。妹と遺産を折半というのは、まじめに働いていた私が損をしているようで、納得がいきません。生前に援助を受けていた相続人に対して何か法律はありませんか?(藤枝)

 

A:特定の相続人への高額な援助は「特別受益」に該当する可能性があります。

法定相続分において、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟(姉妹)で均等に分割すると定められています。ただし被相続人が生前、特定の相続人に一定の資金援助(住宅費用等)を行っていた場合、相続人間の公平性を保つために、その援助金を「財産の先渡し」とみなし、「特別受益の持ち戻し」がなされます。援助の内容によりその生前贈与は特別受益とされ、それを加味して計算したものが相続分となる可能性があります。つまり特別受益となれば、妹様は遺産取得分から減額されることとなるのです。妹様の特別受益分を相続財産に加算し、その上で法定相続分を算出、そこから特別受益分を差し引きますので、ご姉妹の最終的な相続での取り分は平等にはなりません。

特別受益は自動的に認められるものではありませんので、特別受益分を持ち戻して遺産分割を行う場合には、先に相続人同士話し合いの場を設けて全員の同意を得ます。同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停を行う事を検討します。調停の場では特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行いますが、調停によって話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定いたします。

 

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを藤枝で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をお待ちしております。

島田の方から相続についてのご相談

2019年12月11日

Q:遺産の不動産を私と妹で公平に相続したいのですが、どうしたらよいでしょうか?(島田)

生まれてからずっと島田の実家で74歳の父と住んでいましたが、先月父が亡くなりました。母親はおりません。私には同じく島田に住んでいる妹がおりますが、妹は結婚した際に家を出ています。先日無事葬儀を済ませ、遺品整理もしましたが、特に遺言書は見つかりませんでした。父の財産は子供である私たち姉妹で相続することになります。葬儀の後、遺産相続のため父の戸籍と財産を調べたところ、相続財産は不動産ばかりでした。現金は葬儀費用でほとんど使ってしまいました。父は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しており、わずかながら収入がありました。また私たちの住んでいた島田の生家も相続財産の一つかと思います。土地は売らないということを姉妹で確認しましたが、私たち姉妹が父の所有する不動産(自宅、アパート)を売ることなく、公平に相続することは出来ますか?(島田)

 

A:不動産を手放すことなく、公平にご姉妹で相続する方法があります。

相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、不動産が含まれている、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合、簡単には遺産分割はできません。

遺言書があれば基本的にはそれに従いますが、今回のご相談者様のケースでは遺言書が無いようですので、被相続人が亡くなった時点でご姉妹2人が相続人となり、遺産の不動産はお二人の共有の財産になります。今回、不動産を売却するお考えはないとのことですが、

不動産が共有の財産である場合、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要となるため、不動産相続の手続きは長引く傾向があります。

複数人で不動産を相続する方法はいくつかありますので、相続人全員(今回のご相談者様の場合は妹様と)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。

 

①現物分割

遺産をそのままの形で相続する方法で、相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割方法です。たとえば、少額の現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金と自宅を姉、アパートを妹といったように分割します。それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。

 

②代償分割

相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金または代償財産を支払う方法です。代償分割は遺産を売却する必要がありませんので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、不動産を相続する代わりに、不動産を相続した人は他の相続人に現金などの資産を支払います。

 

③共有分割

一つの土地や建物に対し複数の相続人が持ち分を取得する方法です。相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。

 

また、換価分割という、不動産を売却し現金化した財産を分配する方法もあります。

今回のご相談者様のケースでは、まずは自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきかご姉妹で話し合いましょう。

一つの不動産を複数名で相続する場合は内容が複雑になりますので、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご活用ください。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

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