相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺産分割

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2018年09月06日

Q:母が認知症ですが、相続手続きは私が代わりに進めて大丈夫ですか?(藤枝)

先日父が亡くなりました。父の財産は実家のみです。私は三人兄弟なので、母と三人兄弟の4人で遺産分割することになります。ですが、母は少しずつ認知症が進んでいて会話がなかなか難しい状態です。母の代わりに相続手続きを進めて問題ないでしょうか? 私も兄弟もそれぞれ自分の仕事で毎日とても忙しいのであまり時間をかけずにスムーズに相続手続きを進めたいと思っています。(藤枝)

 

遺産分割協議をする場合は成年後見人を申し立てます

昨今の高齢化の進展により、人が亡くなる年齢は高くなっています。それに伴い、相続人となる人も高齢となり、相続人の中に認知症の方がいらっしゃることも増えてきています。

認知症の相続人がいる場合の相続手続きで気を付けなければならないことは、遺産分割協議をするのであれば、判断能力が十分でなくなってしまった認知症の相続人の代わりを立てなければならないということです。相続人の代理人には、同じ相続人の立場の人はなれません。ご相談者様がお母様の代理として遺産分割協議に参加することはできません。これらは意思能力が十分でない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立し利益を奪ってしまうことを防止するための制度です。

ただし、代理人を立てなくても進められる方法があります。それは、遺産を法定相続分通りに分割して相続するという方法です。

不動産は共同相続登記をする場合、相続人一人の申請で登記をすることができます。ただし、法定相続分の割合で共有する以外は認められません。

法定相続分通りに遺産分割するとどうしても困るということであれば、代理人として成年後見人に協議に参加してもらえるよう手続きを進めましょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2018年09月06日

Q:こどもがいない夫婦の場合、兄弟も相続人になるのですか?(焼津)

先日、夫が亡くなりました。私たち夫婦には子供がいませんので、夫の遺産は妻である私がすべて相続するものだと思っていましたが、夫の兄が相続する権利があると言ってきました。私たち夫婦と夫の兄とは全く付き合いがなかったので、まさかそんなことを言ってくるとは考えておらず驚いています。実際は夫の兄に相続する権利はあるのでしょうか?

夫には妹もいて、もうずいぶん前に亡くなっていますが息子が一人います。彼にも相続させないといけないのでしょうか?(焼津)

 

はい。子供がいない場合は兄弟姉妹も法定相続人になります

付き合いがなかったのに相続の時になって急に連絡がきて面食らうということは珍しい話ではありませんが、法律的にみると、子供がいない夫婦の場合は親、兄弟も法定相続人になります。法定相続人とは法律で定められた、遺産分割が起こった時に相続人になるべき人のことです。法定相続人には順位があり、順位が先の人から順番に相続が考えられます。子供がいる夫婦の場合は配偶者と子供が法定相続人です。子供がいない夫婦の場合、親がいれば親と配偶者が、親および直系尊属が他界されている場合は兄弟と配偶者が法定相続人になります。

また、子供が亡くなっている場合は孫が、親が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人になります。

【法定相続人の順位】

  • 配偶者
  • 子供(亡くなっていれば孫)
  • 父母(亡くなっていれば祖父母)
  • 兄弟姉妹

今回のご相談のケースでは、ご相談者様と被相続人の兄と甥の三人が法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹で相続する際の法定相続分配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1です。例えば、8千万円の相続財産があった場合はこのような法定相続分となります。

配偶者の相続分 8,000万円 × 4分の3 = 6,000万円

兄弟姉妹の相続分 8,000万円 × 4分の1 = 2,000万円

(この二千万円を被相続人の兄と甥で更に等分するので被相続人の兄に1,000万円、甥に1,000万円という計算になります。)

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。

島田の方より遺産相続についてのご相談

2018年07月12日

Q:生前にもらったお金は相続分に影響するのでしょうか?(島田)

父が亡くなり、母と私と妹の三人で遺産相続することになりました。どのように分割するのかを考えているときに疑問が出てきました。父の相続財産は3,000万円ありますが、妹は家を建てる際に父から資金として600万円援助してもらっています。

これは遺産分割の際の計算に関係するのでしょうか? 

私は援助してもらっていないので、遺産分割はその分多くもらいたいと思っていますが、法外な主張をして兄妹の関係を悪くしたくはありません。(島田)

はい。生前に受けた援助は相続分と見なされることがあります

ご相談のケースでは、妹様が受け取った600万円は特別受益と見なされる可能性があります。亡くなった方から過去に受けた利益がある相続人がいる場合、法定相続分通りに単純に分割してしまうと、相続人間で不公平が生まれることがあります。そのような時に、過去に受けた利益を特別受益として遺産分割の際に考慮するのです。特別受益がある場合の計算方法は、残された財産に受益者が受けた援助の金額を足した「みなし相続財産」の額から遺産分割をして、受益者の相続額から先に受け取った利益の金額を引く、という流れになります。

今回のケースで計算すると、まず相続財産として遺された3,000万円に妹様が受け取った600万円を足し、みなし相続財産3,600万円とします。

  •  3,000万円 + 600万円 = 3,600万円

 

その3,600万円を法定相続分で分割すると、配偶者は遺産の1/2を相続するので、お母様には1,800万円

  •  3,600万円 × 1/2 = 1,800万円

 

子は配偶者と分け合った遺産を子の人数で等分するので、兄妹2人の場合はその1/2で900万円が兄妹それぞれの相続分となります。

  •  1,800万円 × 1/2 = 900万円

 

ただし、妹様は家の購入資金としてすでに600万円を受け取っているので、妹様の相続分から600万円を引いた額、つまり300万円が妹様の実際に受け取る相続分となります。

  •  900万円 ― 600万円 = 300万円

 

相続で疑問やご不安な点がありましたら静岡相続遺言相談プラザにお気軽にお問合せください。初回無料でご相談をお伺いいたします。

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