相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺産分割

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2018年06月09日

Q:内縁の妻に遺産を相続させることはできますか?(藤枝)

私には付き合って20年になるパートナーがいます。私と前妻との間に子どもが二人いて、その子たちへの配慮もあって婚姻届けは出してはいませんが、パートナーとは住まいも家計も共にしている、いわゆる内縁関係が続いています。
先月持病の悪化で入院することがあり、私の死後の相続について考えるようになりました。法律上は内縁の妻に相続権はないと聞きました。このままでは彼女の衣食住すら守ることができなくなるのではと心配です。
今から自分の希望通りの相続のためにできる準備はありますか?(藤枝)

 

A:内縁関係にある方へ相続する旨の遺言書の作成をおすすめします

おっしゃる通り、お相手が内縁関係である場合、婚姻関係がないため法律上では法定相続人にはなれません。このままの状態でご相談者さまの相続が発生した場合は、財産はお子様に相続されます。長期間にわたり、住まいや家計を共にしていて事実上は夫婦であることに疑いがない場合であっても、婚姻届け提出の有無が相続権の有無に直結しているのです。

パートナーの方へ相続させたい場合に有効な方法として遺言書があります。遺言書を用いれば、相続人以外の第三者を相続財産を受け取る人物として指定することができるのです。

ご相談者様が心配されている衣食住の確保という面で考えれば、居住不動産と生活費分は相続できるよう考慮して相続内容を記載するとよいでしょう。ただし、法定相続人であるお子様二人には遺留分が発生します。パートナーへ全額相続させると記載しても、お子様は遺留分減殺請求を行うことができます。これはお子様との関係次第の話ですが、お子様とパートナー様がもめることがないように、もともとお子様の遺留分を考慮した相続内容にすることも相続トラブルを防ぐためにとられている方法です。

 

相続の手続きは、専門的な知識が必要で煩雑な手続きがともなうものです。少しでも不安や疑問に感じることがあるのなら、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、相続の疑問やお悩みに丁寧にお答えしています。無料相談窓口までお気軽にご連絡ください。

焼津の方より頂いた相続財産についてのご相談

2018年06月07日

父が亡くなったのですが相続財産が入っている父の通帳が見当たりません。(焼津)

先日焼津市内に住んでいる父が亡くなりました。私と妹は家を出ていて、母もすでに他界しているため長い間父は一人暮らしをしていました。亡くなる直前まで元気であったこともあり、父の財産は父自身で管理していました。そのため私と妹は父の相続財産を把握していません。遺言書もなかったので遺品整理をしながら通帳を発見しましたが、昔父が利用していた銀行の通帳が見当たりませんでした。退職金をその銀行に預けたと話をしていたのですが、いまでもその銀行に預貯金が残っているのかわかりません。そのような場合相続財産を確認するにはどうすればよいのでしょうか。(焼津)

 

A:お父様がお亡くなりになった日の「残高証明書」が銀行より取り寄せられます。

相談者様はお父様の法定相続人であるため、財産調査を行うことができます。通帳が見つからなくても調査は行えますのでご安心ください。

相続財産とはお父様がお亡くなりになった日時点での財産となります。その銀行にお父様の銀行口座が存在すれば、お亡くなりになった日時点の「残高証明書」を取り寄せることができます。「残高証明書」には口座番号、口座に残る財産金額等が記載されます。遺産分割を行う際には、「残高証明書」をもとにすべての財産を記載した財産目録を作成し、遺産分割協議を行います。

なお「残高証明書」の取り寄せは各銀行により提出書類等が異なりますが、基本的にお父様が亡くなられたことの証明と相続人であることの証明のため戸籍謄本の提出が求められます。ご自身での調査が難しい場合、戸籍の収集から含め、財産調査もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、相続の際の疑問やお困りごとに経験豊富な専門家がお答えさせて頂いております。焼津地域密着型の専門家として初回無料相談でお受けしておりますので、ぜひご活用ください。

藤枝の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:両親の面倒を見てくれた兄に多く遺産分割できますか?(藤枝)

先月、藤枝の実家の母が亡くなりました。父は数年前にすでに亡くなっており、私には兄と弟がいるので兄弟3人で遺産分割をすることになりそうです。兄は藤枝の両親の実家に住み、両親の生前からよく家業の手伝いや介護などがんばってくれていました。私と弟は県外に住み、家業も介護もほとんど手伝っていません。一人でがんばってくれた分、せめて遺産分割のときは兄には多く遺産分割したいと思っていますが、弟が反対しています。揉め事がおきないよう兄に多く遺産分割する方法はないでしょうか?(藤枝)

A:公平に遺産を分割するために寄与分という制度があります

相続人が複数いる場合、民法で各相続人に割り当てられている相続財産の分配の割合があり、それを法定相続分と言います。今回のように配偶者もおらず子どもだけが相続人にあたる場合は、子ども全員で均等に分けることが基本です。しかし、法定相続分どおりに遺産を分配すると、逆に相続人間に不公平が生じる場合があり得ます。相続人のなかに、被相続人の財産(相続財産)を増やすことに(または減少することを防ぐことに)協力した相続人がいる場合です。

相続する財産の全部、または一部分は上記のように被相続人に貢献した相続人がいるおかげです。その恩恵を他の相続人も預かることができるのです。それにもかかわらず、そのような貢献をした相続人も、何も貢献していない相続人と同じ法定相続分しか受け取れないというのはかえって公平にはならないでしょう。そこで、相続財産の維持や増加に貢献した相続人を優遇しようという制度が「寄与分」という制度です。

お兄様はご両親の家業の手伝いと介護を一手に引き受け、ご両親の「財産の維持や増加」に貢献した、と認められた場合は寄与分を含んだ分配にすることができます。原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。

お話し合いでわからないことや不安な点があれば、ぜひ相続の専門家である静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談におこしください。

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