2018年03月13日
Q:行方不明の兄弟の相続分はどうなるのでしょうか?(焼津)
私の兄は数年前から行方不明です。先日焼津の実家に住む父が亡くなり、遺産を母と私と兄の3人で分けることになると思っていたのですが、兄は行方不明で連絡も取れず、生きているか死んでいるかすら分からない状況です。このような場合、行方不明の兄の相続分はどうなるのでしょうか? 相談できる相手もおらず困っています。(焼津)
A:行方不明の期間によって手続きと相続の内容が変わります
相続人が行方不明で生死がわからない、音信不通で連絡が取れないなどはそれほど珍しいケースではありません。今回のご相談内容のように相続人が行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているため、その人を除いて遺産協議を進めることはできません。行方不明になってから(相続人の生存を確認できた最後の日から)7年が経過している場合は「失踪宣告」を裁判所に申立てます。これが受理されると行方不明者は死亡したとみなされ、遺産分割協議を進める事が可能になります。一方、行方不明になってから7年が経過していない場合には不在者のための財産管理人である「不在者財産管理人」を選任します。その方が遺産分割協議に参加し、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人には、利害関係のない被相続人の親族が選任されるのが一般的です。もし候補がいなかった場合は家庭裁判所が専門家(弁護士など)を選任します。
遺産相続は、故人の財産の調査やさまざまな書類の準備など大変な労力が伴います。さらに行方不明の相続人のための手続きなどが発生した場合、分かりにくい内容にご不安を感じる方も多いと思います。
静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、相続手続きの疑問やお悩みにお答えする無料相談を実施しております。焼津、島田、藤枝、静岡にお住まいの方はぜひ一度当プラザの無料相談へとお越しください。
2017年12月08日
Q:母に全てを相続する内容で遺産分割協議書を作成したい(島田)
父が亡くなり、相続人は母と私たち姉妹の2人です。相続する財産は両親が住んでいた実家のみで遺言書はありません。実家には現在も母が暮らしており、生前から父は財産全てを母に相続するようにと言っていましたので、私たち姉妹もそれについて異議はありません。そこで、遺産分割をするには法定相続分でそれぞれ相続をするという事を聞きましたが、今回のように母に全て相続さえる内容では相続はできないのでしょうか?(島田)
A:母が全て相続する内容で遺産分割協議書を作り署名押印すればOKです。
相続人全員での協議で母一人に全てを相続させる事が決定しているのでしたら、その内容で遺産分割協議書を作成すれば問題ありません。お母様以外の相続人全員が同意しているという文言を記載の上、署名と押印を相続人全員がしていればその内容は認められます。
遺産分割協議書の書き方や、分割方法など、一般の方では分からない決まりがあります。私共静岡相続遺言相談プラザは、島田や焼津の方々の相続からご相談を頂いております。多くの実績をもとに、お客様のお悩みやご心配事に親身に対応をさせて頂いております。島田、焼津、藤枝、そして静岡にお住まいの方からのご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度当プラザの無料相談へとお越し下さい。
2017年10月23日
遺産分割はやり直しができますか?(焼津)
遺産分割がまとまり、不動産や預貯金の相続がなされましたが、遺産分割のやり直しがしたいという意見が出てきました。遺産分割のやり直しは可能でしょうか?現金や証券の割合もそうですが、焼津にある実家の相続について再検討の必要がありそうです(焼津)
遺産分割のやり直しは、相続人全員の合意があれば可能です。
一度、相続人全員の話合いによる遺産分割が確定した(遺産分割協議書を作成して、全員が実印で押印、印鑑証明を提出)あとで、再度、遺産分割協議をやり直したいという場合には、相続人全員による同意があれば、遺産分割のやり直しをすることが可能です。
この場合には、一人でも遺産分割のやり直しに同意しない相続人がいる場合には、やり直しはできません。
また、遺産分割を一旦終えたあとに、遺産分割のやり直しをする場合には、税法上のリスクも伴います。一旦遺産分割によって財産を取得した相続人から、遺産分割のやり直しによって他の相続人へ財産を渡す場合、財産の贈与となり贈与税が発生する場合があります。
このやり直しを検討する際に、相続財産が何か?という事が問題になります。現金であれば、遺産分割協議書を作成しなおして現金の再分配を行っていくことで事足りますが、焼津にある実家については、法務局に登記申請をしていると既に名義変更が完了していますので、これを戻す場合には、まさに相続ではなく、贈与として所有権を移転させる形になってしまいます。贈与ではなく、あくまで何かしら間違いがあった(錯誤)として遺産分割をやり直すには、客観的にも合理的な理由が必要となりますが、通常に考えて正常は判断能力を有する成人が話し合って決めた内容に、間違いがあるという事は考えにくい訳ですから、一般的には贈与として扱われる可能性が高くなります。贈与税の税率は非常に高いので、300万円を超える財産の場合は、年間の基礎控除を考慮しても高額な贈与税となりますので注意が必要です。いずれにしても、遺産分割のやり直しは極力避けた方が賢明です。
こうした点も含めて、司法書士などの専門家に入ってもらって確実な遺産分割協議を行い、後から複数の論点や法律上の判断ポイントを見逃す事が無いようにすることが望ましいです。遺産分割のやり直しを検討したい場合は、焼津の方でしたら、お気軽に司法書士法人みらいふの無料相談をご活用ください。遺産分割のやり直しによる問題点や注意点についてもアドバイスさせていただきます。また焼津でしたら出張相談も可能でございます。お気軽にお問い合わせください。