(静岡)遺産分割協議書を作成後に新たな相続財産が判明しました。
2017年01月27日
静岡市清水区の方よりいただいた、遺産分割に関するご相談事例
Q:父の相続が発生し、相続人全員での遺産分割協議を一度行い、お互いの意見がなかなか合わず揉めつつもなんとかまとまり、遺産分割協議書まで作成しました。しかし、その後で、私たちが把握していない動産があることが判明しました。また、揉めながらの遺産分割となりそうです。どうしたらよいでしょうか。(静岡市清水区)
A:財産調査をきちんと行ってから遺産分割協議をしましょう。
まず、遺産分割協議書を作成した後で、把握されていない相続財産があることが判明しましたが、他にも把握されていない相続財産が無いとも限りません。二回目の遺産分割協議がまとまったとしても、新たな相続財産が出てくるたびにまた遺産分割協議をしなければなりません。ですから、一度目の失敗を踏まえ、財産調査からきちんと行いましょう。万が一、これ以上の調査方法が分からないという場合には、ご依頼いただくことにより、専門家が財産調査を行う事も可能ですので、一度ご相談ください。また、遺産分割協議においても揉めてしまい、なかなかまとまらないという場合にはご相談ください。第三者の相続の専門家である私共がサポートすることにより、分割協議も円滑に進める事ができます。