島田の方より相続についてのご相談
2020年09月07日
Q:相続する不動産の名義変更の流れについて、司法書士の先生に伺いたいです。(島田)
先月、島田の実家に住む私の父が亡くなりました。葬儀はなんとか済ませることができたのですが、次に行わなければならない遺産の相続について全く経験も知識もなく困っています。私は同じく島田で長年暮らす40代の主婦です。亡き父は島田市内に父名義で複数の不動産を所有しています。相続人は私と妹です。名義変更には難しい手続きがあるのだろうと予想していますが、初めてのことで何から進めればいいのかもわからず、専門家の先生にご相談したいのです。この後の不動産相続にあたり名義変更の手続きをどう進めたらいいのか教えてください。(島田)
A: 不動産を相続する際の、名義変更手続きについてお話いたします。
まず、不動産を相続する際の大まかな流れをご説明させていただきます。相続人の皆様で話し合いをおこない、遺産分割協議にて遺産の配分が決定されていたとしても、相続手続きはまだ完了ではありません。相続財産の名義が故人から、相続人へとうつす場合には、名義変更手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。この手続き済ませることで、第三者に対して、主張(対抗)ができるようになります。例えば、遺産を相続した後に売却する予定があったとしても、先に名義変更手続きをしなければなりません。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記の流れに従い、相続手続きをしていただくことも可能ですが、遺産の相続は人生で何度も経験をするものではありませんので、困ってしまうのも当然だと思います。書類集め、登記申請書類の作成、法務局でのお手続き等、複雑で不安に思われることもあるかと思いますので、その場合はぜひ相続のプロに相談することをおすすめいたします。例えば、相続人に未成年者がいる場合や、行方不明で連絡が取れない等、ご家庭により様々なケースがあると存じます。さらにそもそもの遺産分割協議の進め方が分からないなどもなんでも相談する事が出来ます。相続人だけで手続きをすることに不安がある方は、専門家に相談すればスムーズに手続きが進むようサポートしてくれることでしょう。
静岡相続遺言相談プラザでは、遺言、相続に関するお手続きに特化し、ご相談者様の相談内容に合わせて幅広く対応しながらお手続きを進めさせていただいております。初回の相談は無料です。島田にお住まいの皆さま、相続に関して少しでもご不安がおありでしたらぜひ、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくださいませ。