相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

財産の名義変更

島田の方より相続についてのご相談

2020年09月07日

Q:相続する不動産の名義変更の流れについて、司法書士の先生に伺いたいです。(島田)

先月、島田の実家に住む私の父が亡くなりました。葬儀はなんとか済ませることができたのですが、次に行わなければならない遺産の相続について全く経験も知識もなく困っています。私は同じく島田で長年暮らす40代の主婦です。亡き父は島田市内に父名義で複数の不動産を所有しています。相続人は私と妹です。名義変更には難しい手続きがあるのだろうと予想していますが、初めてのことで何から進めればいいのかもわからず、専門家の先生にご相談したいのです。この後の不動産相続にあたり名義変更の手続きをどう進めたらいいのか教えてください。(島田)

 

A: 不動産を相続する際の、名義変更手続きについてお話いたします。

まず、不動産を相続する際の大まかな流れをご説明させていただきます。相続人の皆様で話し合いをおこない、遺産分割協議にて遺産の配分が決定されていたとしても、相続手続きはまだ完了ではありません。相続財産の名義が故人から、相続人へとうつす場合には、名義変更手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。この手続き済ませることで、第三者に対して、主張(対抗)ができるようになります。例えば、遺産を相続した後に売却する予定があったとしても、先に名義変更手続きをしなければなりません。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。

②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。

・法定相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・相続関係説明図…など

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

上記の流れに従い、相続手続きをしていただくことも可能ですが、遺産の相続は人生で何度も経験をするものではありませんので、困ってしまうのも当然だと思います。書類集め、登記申請書類の作成、法務局でのお手続き等、複雑で不安に思われることもあるかと思いますので、その場合はぜひ相続のプロに相談することをおすすめいたします。例えば、相続人に未成年者がいる場合や、行方不明で連絡が取れない等、ご家庭により様々なケースがあると存じます。さらにそもそもの遺産分割協議の進め方が分からないなどもなんでも相談する事が出来ます。相続人だけで手続きをすることに不安がある方は、専門家に相談すればスムーズに手続きが進むようサポートしてくれることでしょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、遺言、相続に関するお手続きに特化し、ご相談者様の相談内容に合わせて幅広く対応しながらお手続きを進めさせていただいております。初回の相談は無料です。島田にお住まいの皆さま、相続に関して少しでもご不安がおありでしたらぜひ、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

相続した借地の名義変更に関するご相談(駿河区)

2017年06月07日

Q:駿河区の方から頂いた名義変更についてのご相談

夫が亡くなり、相続財産の中に借地が含まれていました。今後も借地を相続して私の名義で借り続けたいのですが、この場合、地主の方に名義変更料などを支払う必要が出てくるのでしょうか?(駿河区)

借地を相続した場合、地主への名義変更料の支払いは必要ありません。

相続人に借地権を相続する場合は、地主の許可は必要ありません。借地を相続した場合、前の借地権者の立場を全て継承したことになるため、第三者への譲渡には該当しませんので、地主の方に名義変更料を支払う必要はありません。また、契約内容についても変更の必要はありません。しかしながら、きちんと建物の部分を相続する手続きは進めなくてはいけません。建物を相続することで、借地権も相続したことになります。こうした場合には、地主に対して借地を相続して自分が所有者となった事を通知することが重要ですので、司法書士に名義変更をしてもらったら、登記簿謄本などをもとに、間違いなく相続手続きを通じて自分が借地権者になった事を通知されることをお勧めいたします。

参考までに、相続人以外への「遺贈」になる場合は、地主の承諾と承諾料が必要になる場合があります。どのような手続きになるかご不安な場合は、当プラザを運営する司法書士法人みらいふ へご相談ください。

 

藤枝の方から司法書士へ相続相談

2017年05月30日

Q:相続した不動産の名義変更がしたいのですが。(藤枝)

亡くなった父名義の不動産を相続することになりました。名義を自分に変更したいので、不動産名義変更の流れを教えてください。(藤枝)

A:不動産名義変更の流れは以下になります。

1:遺産分割協議で不動産の分割方法を決める(遺産分割協議書の作成)
2:不動産登記の必要書類を収集する
3:登記申請書の作成をする
4:法務局に名義変更の申請をする

不動産の名義変更の手続きは大まかに上記の流れとなります。

上記の流れでご自身で申請をする事はできますが、登記申請書の作成や、法務局での手続きなど不慣れな場合には、ご自身で申請するには不安がある方も多いのではないでしょうか。不動産の名義変更の手続きは、我々専門家に依頼していただくことも可能です。
自分で申請している時間がない、時間はあるが初めてなので何もわからなくて不安、という方はご相談ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別