相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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島田の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:父の遺言書にはない遺産が見つかりました。司法書士の先生にご相談に行きべきでしょうか。(島田)

初めてご相談します。私は生まれてからずっと島田に住んでいる50代の会社員です。数週間前に亡くなった父の遺言書について質問があり問い合わせました。父の遺言書は遺品整理の際にみつかりました。自宅保管されていた遺言書は、家族であっても勝手に開封してはいけないというアドバイスを以前いただいていたことを思い出し、家庭裁判所で検認してから開封しました。その後、遺言書の内容通りに遺産分割を進めようとしていたところ、途中で遺言書に書かれていない財産があることが判明し、手続きがストップしています。その財産というのは、島田市内に放置されていた長い間空き地となっている不動産です。先日実際に現場を見に行ったところ、長い間手が付けられていなかった様子がうかがえ、荒れ放題の雑木林と化していました。父もその土地の存在を知らなかったと見え、遺言書に書き忘れるのも仕方がないといった感じです。遺言書に記載されていないこの島田の土地についてどのように扱ったらいいのか司法書士の先生にお伺いしたいと思っています。(島田)

A:遺言書に記載のない財産が新たに見つかった場合は、その財産について遺産分割協議を行います。

遺言書に記載のない財産についての手続きを始める前に、遺言書に“遺言書に記載のない財産の扱い方”などといった内容の文面がないかご確認ください。先祖代々から受け継いでいる不動産など、全財産について把握している方は意外と少なく、今回のご相談者様のようなご質問が多く寄せられるため、当プラザでも遺言書作成の際には“記載のない財産が見つかった場合の扱い方”について遺言書に書き加えていただくようご提案させていただいております。
このような記載があった場合はその内容に従い相続しますが、記載がない場合には、新しく見つかった財産についてのみ相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割をします。その際、遺産分割協議書を作成し、協議でまとまった内容を記載します。この遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも使用します。当プラザでは相続手続きの専門家が初回のご相談については無料でお伺いしておりますので、ぜひ一度ご相談者様にもお目にかかりたいと存じます。

島田近郊の皆さま、遺言書の作成は生前対策として非常に有効となる手段のひとつです。せっかく遺言書を作成しても、法律上無効となってしまうと時間も労力も無駄になりますので、遺言書を作成する際はぜひ静岡相続遺言相談プラザの専門家にお任せください。

静岡相続遺言相談プラザでは島田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きおよび遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。また、静岡相続遺言相談プラザでは島田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年03月01日

Q:父と母の連名で署名された遺言書が見つかったのですが、この遺言書は有効なのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(島田)

先日島田で暮らしていた父が亡くなり、葬儀を終え、実家の遺品整理をしていたところ、遺言書を見つけました。内容について母にたずねたところ、父が所有する島田市内にある不動産の分配方法などが書かれ、最後に父と母の連名で署名しているとのことです。母に曰く、5年ほど前に父と遺言書を作成し、夫婦なので同じ遺言書でも良いと思い連名にしたということでした。母はまだ存命ですし、夫婦でひとつの遺言書という話は聞いたことがなかったのですが、遺言書として有効なのでしょうか。(島田)

 

A:ひとつの遺言書に連名で作成された遺言書は無効となります。

ご夫婦であってもお2人の署名がある遺言書は無効となります。民法において2人以上の人が同一の遺言書を作成することは出来ないということは「共同遺言の禁止」として定められており、今回のようにひとつの遺言書にご本人以外の方との連名で作成されたものは残念ながら無効となります。

そもそも遺言書は亡くなった方が意思を伝える手段となる大切な証書であり、そこに第三者が介入し、自由な意思に制限が入ってしまうようでは遺言の意味がなくなってしまいます。また、遺言書を作成した場合、遺言者は自由に撤回することができますが、もしも連名の場合、自由に撤回することもできません。そもそも2人の遺言者が同時に亡くなることはなく、一方が亡くなると残された方は遺言書の撤回が出来なくなります。

今回お父様が残された自筆証書遺言は手軽で費用もかからず、最も一般的な遺言の方法です。気を付けなければならない点として、遺言書は法律で形式が定められており、その形式通りに作成しないと無効となってしまい、遺言者が残したかった意思が伝えられないことになってしまいます。より確実な遺言書を作成したい場合には多少費用と時間がかかりますが、「公正証書遺言」をおすすめします。また、一度専門家へ相談することも一つの手です。

静岡相続遺言相談プラザでは相続手続きの専門家として遺言書の作成や相続手続きに関してお困りの島田の皆様のご相談をお伺いしております。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。島田にお住まいの皆様、ならびに島田近辺で相続や遺言書に詳しい司法書士事務所をお探しの皆様はぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへお問い合わせください。

焼津の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、娘である私は相続人にあたるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(焼津)

私の実の両親は私が25歳の時に離婚し、その後母は別の方と再婚し、焼津で暮らしていました。その方との間に子供はいません。母から話は聞いていたものの、直接の交流はありませんでしたが、先日、その再婚相手の方が亡くなったと母から連絡がありました。

しばらくしてから母に、母の娘である私も再婚相手の方の相続人にあたるので、相続手続きを取りまとめてほしいと頼まれ困惑しています。母の再婚相手とはいえ、よく知らない方の相続に巻き込まれたくもありませんし、私は焼津から離れて仕事もしていますので、手続きの時間を割けそうにもありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人にあたるのでしょうか。(焼津)

 

A:お母さまの再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人にはあたりません。

亡くなった方の“子”で法定相続人となるのは亡くなった方の実子か養子に限ります。成人が養子になるためには養親または養子が届出人の本籍地または住所地へ養子縁組届を提出し、双方の自署押印が必要となります。つまり、ご相談者様が把握していないところで勝手にお母様の再婚相手の方と養子縁組をされていることはありませんので、ご安心ください。

もしもご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合にはその方の相続人にあたります。養子縁組していたとしても、相続をしたくない場合には相続放棄の手続きをすることで相続をする権利をすべて放棄することが可能です。相続放棄を検討している場合、相続放棄の手続きは相続が発生することを知った日から3ヶ月以内にしなければならないという期限が定められていますので早めに手続きを行う必要があります。

 

静岡相続遺言相談プラザでは焼津や焼津近郊にお住まいの皆様の相続に関するお悩みをお伺いしております。

静岡相続遺言相談プラザは相続手続きの専門家として、焼津にお住まいの皆様をはじめ、焼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡相続遺言相談プラザではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、焼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、焼津の皆様、ならびに焼津で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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