2021年05月08日
Q:私は母が再婚した相手の相続人になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(藤枝)
司法書士の先生、教えてください。私は藤枝で暮らしている50代のサラリーマンです。
両親は私が大学4年の時に離婚し、その後母は勤め先で知り合った男性と再婚しましたが、先日その男性が亡くなってしまいました。私は大学入学とともに一人暮らしをしていたので、その方と直接お会いしたことは一度もありません。ですが、母から連絡があったので葬式に参列すると、その席で「相続人として相続手続きをして欲しい」といわれました。
母とその方の住まいは私が暮らす藤枝からは遠く離れていますし、面識のない相手の相続手続きをするのは正直抵抗があります。母には「相続人として」といわれましたが、私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?(藤枝)
A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
端的に申しますと、ご相談者様は再婚相手の方の相続人には該当しません。なぜなら、法定相続人になれる子の範囲は被相続人の実子または養子と定義されているからです。
ご相談者様の場合ですと養子の可能性もありますが、養子になるには当然のことながら養子縁組の手続きを行わなければなりません。お母様が再婚された時点でご相談者様は成人だったとのことですので、手続きを行うには養親および養子の自署押印が必要になります。
つまり、ご相談者様に再婚相手の方と養子縁組をした記憶がなければ、相続人にはならないということです。そのことをお母様にきちんと説明し、「相続人として相続手続きをすることはできない」と伝えましょう。
補足となりますが、再婚相手の方と養子縁組をしている場合は相続人になりますが、財産を相続するつもりはないという場合には「相続放棄」を選択することもできます。相続放棄とは財産の承継を否定することで、最初から相続人でなかったことになります。
はじめて相続を経験されるとなると、不安やお悩みもあって当然だと思います。多くの財産を相続するとなればなおさら、ご家族やご自分だけで解決するにはかなりの労力や時間を費やすことになるかもしれません。そんな時はぜひ静岡相続遺言相談プラザまで、お気軽にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは藤枝ならびに藤枝近郊にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、藤枝ならびに藤枝近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年05月07日
Q:司法書士の先生に相談です。父の相続財産である銀行通帳が見つからない場合どうしたらいいでしょうか。(島田)
島田在住の50代会社員です。先日、島田市内の病院で父が亡くなりお葬式は無事に島田市内の葬儀場で終えました。現在は相続人である母と私の2人で相続財産を調査しているところです。生前父と相続の話になった際、預貯金が相続財産になるだろうという話をしておりました。しかし、どこを探しても父の口座の通帳とカードが見つかりません。どこの銀行を利用していたかさえ分かれば問い合わせることが可能だと思うのですが、どの銀行かも不明なため問い合わせることも出来ません。そこで司法書士の先生に相談です。銀行通帳が見つからない場合、私たちで調べることは可能なのでしょうか?(島田)
A:戸籍謄本を準備し、残高証明書を銀行から取り寄せることが可能です。
この度は、静岡相続遺言相談プラザにお問い合わせありがとうございます。
まずご相談者様は、お父様が遺産について何か伝えるために遺言やエンディングノートを遺していないかをご確認ください。通帳などの情報をすべて遺族が把握している場合の方が少ないので、何かにメモ等にまとめていることもあります。遺言やエンディングノート、本人が遺したメモ等が見つからない場合は、銀行からの郵便物やカレンダーなどのノベルティー商品等を手掛かりにしてその銀行にお問い合わせしましょう。それでも見つからない場合は、自宅やお父様の勤め先の近くの銀行へ直接お問い合わせしましょう。
相続人は銀行に故人の口座の有無、口座の残高証明などの情報の要求をすることが出来ます。しかしこれらを請求する際に相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので前もって準備しましょう。
相続は思うように手続きが進まず手間も時間も要します。ご自身での調査が難しい、不安事がある場合は相続の専門家が在籍する静岡相続遺言相談プラザに是非お問い合わせください。戸籍の収集や財産調査等の、相続手続き全般について経験豊富な相続の専門家がサポートさせて頂きます。
島田にお住まいで相続についてご相談がある方は静岡相続遺言相談プラザの無料相談をご活用下さい。島田の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。(島田)
2021年04月08日
Q:父が亡くなったので相続手続きをします。必要な戸籍について司法書士の先生に教えていただきたく問い合わせました。(焼津)
はじめまして、私は焼津出身で今は東京に住む会社員です。先日、焼津の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めるところです。母はおりませんので相続人は私と弟の二人ではないかと思われます。先日、久しぶりに焼津に戻り父が利用していた焼津市内の銀行へ行った際、父の戸籍と自分の現在の戸籍を提出するよう言われました。戸籍が必要とだけ言われたので1種類かと思っていましたが、調べたところ戸籍には様々な種類があるようで混乱しています。相続手続きが進められず困っています。司法書士の先生、戸籍について教えてください。(焼津)
A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明致します。
相続手続き以外で戸籍を扱うことはそうそうありませんので、戸惑われるのは当然です。相続手続きにおいて必要となる戸籍についてご説明させていただきますのでご参考になさってください。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
⇒結婚や転勤など複数ヶ所転居していた場合、すべての戸籍を取り寄せます。
役所に請求するときに、戸籍か原戸籍か除籍か選ぶ項目をすべてチェックし、誰に関する出生から死亡まで必要である旨の記載をしておけば、役所側が必要な分をすべて出してくれます。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
【出生から死亡までの戸籍に記載されていること】
- いつ誰と誰の間に生まれた子であるか
- 兄弟が何人いるか
- 誰と結婚したか
- 子供が何人いるか
- いつ亡くなったか等
被相続人に隠し子や養子がいた場合は、その方々にも相続が発生することになりますので、早めに戸籍を取り寄せて、相続人を確定することをお勧めします。
通常は亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。ご相談者様の場合、焼津の役所へ請求することになりますが、お父様は焼津にいらっしゃり、ご相談者様は東京にいらっしゃいますので、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求し取り寄せることが可能です。ただし、先ほど触れましたが、多くの方は複数回転籍をしているため、一つの役所で全ての戸籍が揃うことは少なく、過去に籍を置いた全役所への請求する必要があります。
焼津の皆様、相続手続きでは多くの資料を収集し手続きを行わなければなりません。収集方法で分からないことやご心配な事がございましたら、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。また、相続手続きをご自身でされることにご不安な方や面倒と思われる方は相続のプロである当プラザの専門家にご相談ください。当プラザの専門家が焼津の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。焼津の皆様には初回無料相談の場をご用意しておりますのでご活用ください。焼津の皆様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。焼津の皆様からのご連絡を当プラザのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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