2020年01月14日
Q:弟が亡くなって半年後に借金があったとの連絡を受けたのですが、相続放棄はできますか?(藤枝)
私は藤枝に住んでおり、農業を営んでおります。半年前に、同じく藤枝で農業を営む私の弟が不慮の事故で亡くなりました。弟には妻と息子が2人いますが、弟が亡くなってからは弟嫁とは特に連絡を取り合ってなかったので、相続に関してのことは特に関係が無いと思い、何も調べずにいました。しかし、数日前に突然私宛に債権者だという方から弟の借金返済を請求する通知が送られてきました。弟嫁と息子2人は、私には何の知らせもなく、相続放棄していたようです。以降、相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきました。
思ってもみない事でしたので、急いで自分なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月とわかりましたが、弟が亡くなってもう半年になろうとしています。弟嫁と息子たちの相続放棄を知った時には、弟が亡くなってから3か月は過ぎてしまっていたのですが、私はもう相続放棄ができないのでしょうか?このまま私が借金を返済しなくてはならないのでしょうか?(藤枝)
A:相続開始を知った日から数えて3カ月が相続放棄の期限です。
「相続放棄の期限が3カ月」というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続人が相続開始を知ったときから3カ月以内ということです。
ご相談者様の場合は、弟様の死亡日から半年後に借金返済の通知がきてから、はじめてご自分の相続が開始したことを知ったため、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様は、請求が届いてからまだ日が浅いとのことですので、即座に相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄をすることができるでしょう。
ちなみに今回の場合ではありませんが、相続放棄に3カ月の期限があるということを知らなかったため、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄ができるわけではありません。法律を知らずに期限を過ぎてしまっても単純承認したものと法律上は解釈されることになります。
静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝を中心に遺産相続・遺言書・民事信託について、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのつながりがある為、どのようなお困り事でも専門家への対応ができるように体制を整えております。また、藤枝の皆様の相続についてのお悩みをサポートしております。藤枝近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについて、ご心配なことやお困りごとがございましたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。
2020年01月14日
Q:私に万が一のことがあったら推定相続人である妻が口座の凍結で預金を引き出せなくなると聞いたのですが、どうなのでしょうか?(焼津)
私は長年、焼津に妻と2人で暮らしており、所帯持ちの息子も近隣に住んでおります。最近体調を崩すことが多く、相続のことを考えるようになりました。もしもの時、妻や息子に苦労をかけたくないと思い、自分の葬儀費用専用の口座を焼津近郊の金融機関で作ろうと考えていました。ですが、焼津の友人から口座の名義人が亡くなった後、口座が凍結されることがあると聞いたのですが、本当に自分の財産が凍結されてしまうのでしょうか。妻や息子が預金を引き出せないとなると、貯金が無駄になってしまうので心配です。そのため、口座を開設するのを迷っています。どうしたら良いか教えていただけますか?(焼津)
A:口座は名義人が亡くなった後、凍結されます。ですが、一定額は相続人単独で払い戻すことができます。
名義人が亡くなった後、金融機関が名義人が亡くなったことを知ると勝手に預金を引き出せないように口座は凍結されます。なぜ凍結されるのかと言いますと、故人の預金を不正使用できないようにするためや、金融機関が相続人同士のトラブルに巻き込まれないようにするためです。そのため、口座の名義人が亡くなられた時には、なるべく早い段階で金融機関へ連絡することをおすすめします。
銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなった連絡が入ると、基本的にはその口座を凍結しますが、役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。よって、相続人などが金融機関に申し出ることが必要です。
近年まで、葬儀費用の支払いなどの理由で早急に資金が入り用であっても、遺産分割が終わるまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。しかし、2019年7月1日施行の法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の承諾なく、単独で払戻しを請求することができるようになりました。
なお、凍結をした口座からすべての預金を引き出すためには、口座解約手続きをするのは変わりありませんので、注意が必要です。口座解約手続きの方法は、遺言書のあるなしでも異なりますが、遺言書がない場合は、
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生~死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
などの必要書類を揃える必要があります。その書類一式と銀行所定の手続き用紙を持って金融機関へ提出をすることになりますので、時間に余裕をもって手続きを進めるとよいでしょう。相続人全員が承諾しているかの証明ができる書面が無ければ解約手続きは進められず、凍結している被相続人の預金を引き出す事はできません。なお、遺言書があれば遺産分割協議は行いません。早急に相続人や受遺者に財産を相続もしくは遺贈をすることをお考えでしたら、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。
静岡相続遺言相談プラザでは、専門家が連携して焼津の方の相続を親身にサポートいたします。相続に関するご相談を初回無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
2019年12月11日
Q:相続手続きは期限が決められているのでしょうか?(藤枝)
半月前に、実家のある藤枝で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。私が高校生の頃に、母は亡くなっているため、私と妹が藤枝の実家を出てからは、父は一人で暮らしていました。私と妹は、家族とともに藤枝からは遠く離れた関西で生活しています。妹は、私と同じく関西に住んでおりますが、妹の自宅とは離れており、お互いに仕事もしているため、何度も顔を合わせて話し合いをするのは、なかなか難しい状況です。そのため、話し合いの機会がなく、父の相続手続きが滞っています。
また、藤枝の自宅は、居住したいと言う親族等もいないため、処分を考えています。自宅以外の財産として、父には預金がありますが、詳しい内容はまだ調べていないため、相続手続きにまだ時間がかかりそうです。このような場合、相続手続きを完了させなければならない期限は決められているのでしょうか?妹と遺産分割についてトラブルになることはないと思いますが、思っていたよりスムーズに手続きが進まないため、専門家に手続きを依頼する事も視野に入れています。(藤枝)
A:相続手続きには、期限が決められているものがあります。
基本的な相続手続きとして、まず、役所への手続きが必要となり、死亡届を被相続人の最後の住所地の役所へ、被相続人が亡くなった日から7日以内に提出する必要があります。
その他に期限が決められている相続手続きは以下のとおりです。
相続放棄、限定承認…相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内
所得税(消費税)準確定申告…相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内
相続税申告・納付…相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
以上の期限が決められている手続きについては、期限内に手続きが完了するように進めましょう。
これらの期限が決められている手続きに関しては、その手続きそのものの前に、財産調査や必要書類の収集等をする必要があります。ご相談者様の場合、相続する財産に藤枝のご自宅もありますが、不動産の相続がある場合には相続税の申告について注意しなくてはなりません。相続税申告については、もし期限内に申告・納税が終わらなかった場合、延滞税などのペナルティが科せられる場合もあります。もし何か不安なことがある方は早めに税理士等の相続税の専門家に相談することをおすすめいたします。
以上の他に、預金の解約やご自宅の相続手続きや処分については、法律上の期限は決められていません。したがいまして、ご自身で手続きをする事もできますが、ご相談者様のように遠方での相続手続きはたいへん時間がかかりますので、専門家に依頼して手続きをすすめるとよいでしょう。
藤枝の相続手続きでしたら、実績も多くございます当相談プラザへぜひご依頼ください。遠方の方からのご相談も問題なく対応させていただきますので、ご安心してお任せください。まずは初回無料でお困り事についてお聞かせください。
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