2019年10月11日
Q:私は献身的に母の介護をしていました。多く相続できるような待遇はありませんか。(藤枝)
夫婦で長年藤枝に住んでいる60代の主婦です。先日同居する母が病気で亡くなりました。以前母は同じく藤枝で一人暮らしをしていましたが、十数年前から認知症の症状が現れ、だんだん一人で生活をすることが困難になってきましたので、私たち夫婦の家で一緒に住むことにしました。母は認知症が軽いころからデイサービスを嫌がって行かなかったので、認知症が進んでからも私は母の気持ちを尊重することにし、デイサービスを使いませんでした。そのため私は介護の為に仕事を辞め、母の介護に専念する生活を送ってきました。
いよいよ母が亡くなり、葬儀の場で兄弟間で相続の話になった時、兄弟たちは当然のように母の財産を法定相続分通り兄弟妹で等分に相続しようと話していました。
私は母の介護のために仕事も辞め、自分の時間などほとんどない生活を続け、夜も気が休まらない介護を続けてきたのに、なんの協力もなかった兄弟たちと法定相続分通りの相続しかできないのでしょうか? 腑に落ちない気がします。(藤枝)
A:被相続人のために尽くした相続人には“寄与分”という相続分が認められることがあります。
長期にわたって被相続人の介護をしたり、家業を無給やそれに近い状態で手伝ったりしてきた相続人には、法定相続分で遺産分割をすると不公平が生じることがあります。この公平性を保つ手段として「寄与分」という制度があります。寄与分の適正額は相続人全員が話し合って決めます。ご相談者様は、被相続人の介護を通じて被相続人の財産の減少を防いだと考えることができるのです。もしご相談者様が介護をしていなかった場合、認知症であった被相続人は介護をしてもらえる施設に入所する必要があり、そこで生活することになったと思われます。そのための費用は莫大であった可能性があり、ご相談者様はその費用分を節約したことになるのです。このように、お母様の療養介護等によって被相続人の財産の減少を防いだり、財産の増加に特別の寄与をした相続人にご相談者様があたれば、相続分に寄与分を加えた額を相続分とすることが認められると考えられます。
寄与分は相続人全員の遺産分割協議によって決定されるのが原則とされていますが、寄与分が発生すると、他の相続人の相続分が減るためトラブルになることも少なくありません。もし相続人全員の遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。ただし「特別の寄与」をしたと認められるかどうかについて事前に専門家に相談し申立てをした方が安心です。
また、被相続人の介護をされる際は、介護にかかった費用が明確に分かるように領収書などをきちんと取っておくことをお勧めいたします。
不満や不信感がある遺産分割は兄弟間のトラブルを起こしかねません。きちんと納得して相続手続きを進めるためにも専門家に相談することは大変有効です。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝のみなさまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご利用下さい。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2019年09月18日
Q 亡き父の自筆の遺言書が見つかりましたが、今後、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか?(焼津)
焼津に住んでいた父の相続について質問があり問合せをいたしました。先月、89歳の私の父が亡くなり、焼津市内の葬儀場で葬儀を執り行った後、実家の整理をしていたところ父の自筆で書かれた遺言書を発見しました。父が遺言書を書いていたことを全く知らなかったので、中身を見るために思わず封を開けようとしたところ、叔父に遺言書は勝手に開けてはいけないと止められました。遺言書を見つける前は、亡き父の法定相続人である母と弟と私の3人で父の遺産分割について話し合うつもりでいましたが、自筆の遺言書が見つかったため相続手続きを進められずにいます。この遺言書を開封し、相続手続きを進めるためにはどうすればよいでしょうか?(焼津)
A 相続手続きを進めるため自筆証書遺言は自分では封を開けずに、まず家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けましょう。
相続手続きでは、遺言書が存在する場合には、遺言書の内容が優先されますので、相続手続きを進めるためには、まずは、お父様が残された自筆証書遺言の内容を確認する必要があります。しかし、勝手に封を開けてはいけません。
相続人が自筆証書遺言を発見した後は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません。遺言書の検認とは、相続人がその存在と内容を確認すると同時に、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日における内容を明確にして、偽装等を防止するための手続きです。
そして、封印がしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することはできません。民法では、家庭裁判所に遺言書を提出しなかった者や家庭裁判所外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処すると定められています。
遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。なお、遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して請求し、その際には相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。ご相談者様の場合、遺言書を残されたお父様の最後の住所地は焼津ということですので、静岡家庭裁判所に対して検認の請求をします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を使い相続手続きを進めていきます。
前述のように、遺言書の検認を請求する際には相続人全員の戸籍謄本等を添付することが必要ですので、検認の手続きをご自身だけで進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し適切なサポートを受けられることをお勧めします。
静岡相続遺言相談プラザでは、焼津地域にお住まいの皆様の遺言書に関する様々なお悩み事の相談やお手続きのお手伝いに関するご依頼をお受けしております。初回のご相談は完全に無料で、90分~150分ほどのお時間でお客様の相談をお伺いさせていただいております。焼津地域の皆様、まずは当プラザの無料相談をご利用ください。
2019年09月06日
Q 相続人に未成年者がいる場合にはどのような手続きが必要でしょうか(島田)
私は夫の故郷である島田に移り住んで20年になります。3か月前に夫がなくなり、夫の財産についてそろそろ手続きをおこなうつもりでおります。私と夫の間には、22歳になる息子と、14歳の娘がおり、島田の銀行で手続きを行おうとしたところ、未成年者の署名では手続きができないと言われてしまいました。夫の財産は島田の銀行の預貯金であり、私の個人財産から葬儀費用等を立て替えているので、手続きを早々に行わないと私たちの生活がままならなくなってしまいます。未成年者がいる場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか(島田)
A 今回の場合、特別代理人を選任し相続手続きを進めましょう。
未成年者は原則として法定代理人の同意なく法律行為を行うことができません。ご主人の遺産を分割するために行う遺産分割協議も法律行為となります。そのため未成年者がこのような法律行為を行うときには法定代理人(親)が手続きを代わりに行います。しかしながら、今回問題となるのは親であるご相談者様も相続人であることです。相続人同士が利益相反になってしまうため、お嬢様にはご相談者様以外の特別代理人を立てる必要があります。
特別代理人を選任するためには家庭裁判所に申立てを行います。その際に遺産分割協議書案を一緒に提出いたしますが、お嬢様にとって不利な内容である等、家庭裁判所が特別代理人の選任を認めないケースがありますので、申立てに関してはぜひ専門家にご相談ください。
なお特別代理人の選任後に遺産分割協議が完了、その後預貯金の解約手続きとなりますので、どうしても時間はかかってしまいます。実は2019年7月より民法の改正によって相続人単独で被相続人の預貯金を一定額までは仮払いの請求ができるという制度が施行されました。この仮払金に関しては使用用途が条件として決められていませんので、当面の生活費に困窮している場合には、家庭裁判所への申立て手続きを進めながら、ご主人が預貯金を預けていた銀行と手続きを進めていくことをおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは相続手続きに精通した専門家による無料相談を開催しております。
相続開始後は何かと忙しく、また大切な方を失った悲しみより、手続きを進めること自体が難しいとおっしゃるかたは多くいらっしゃいます。まずはご相談にお越しいただき、今後どのように進めていくのが良いのか、一緒にプランを検討させていただきます。島田にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。
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