相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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焼津の方から遺言書についてのご相談

2019年05月13日

Q:遺言書の書き方について教えてください(焼津)

私は今まで独身で子供はおらず、両親も既に他界し、自分が所有する焼津市内の自宅に一人で暮らしています。

私の親族として、私の近所で暮らしている兄と兄の一人息子である甥、焼津市内には暮らしていない弟がおります。
私が亡き後の私の相続人は兄と弟になると思います。私の自宅については近所で暮らしている兄に相続してもらいたいと考えており、「兄に自宅である土地と家を相続させる」という遺言書を残しておこうと考えていました。ところが、先日、兄が急に病に倒れ、主治医から兄の余命は数年間と言われました。このような事情から、私よりも先に兄が亡くなる可能性が高くなってしまいました。そうなった時には私の近所で暮らしている甥に自宅を相続してもらいたいと考えています。私は、自宅についてどのような遺言書を書いておけばよいでしょうか?(焼津)

 

A:遺言書に「予備的遺言」を書いておきましょう。

相談者様が遺言書を残しておかない場合、相談者様が亡くなったときには、法定相続にしたがって、相談者様のご兄弟が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。また、もし、相談者様よりもお兄様の方が先に亡くなった場合には、弟様と甥御様が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。
しかし、相談者様は、ご自宅について、お兄様がご存命であればお兄様に、お兄様がご自身よりも先に亡くなっている場合には、甥御様に相続してもらいたいとお考えです。
そこで、相談者様のお考えを実現するためには、遺言書に、
「第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の兄○○○○に相続させる。
    (不動産の表示 省略) 
 第〇条 遺言者は、遺言者の兄が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の子○○○○に相続させる。」と記載しておきましょう。
このような内容の遺言は「予備的遺言」と呼ばれるものですが、将来の事柄について現在は予測できない事情がある場合でも、確実にご自身の意思を実現できる遺言書を残すことができます。
焼津にお住まいでしたら、遺言書や相続に関してご不明点やご心配事がある場合は、ぜひ静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)の初回無料相談をご利用下さい。お客様の状況に合わせたアドバイスとサポートをさせて頂きます。

島田の方から相続についてのご相談

2019年05月08日

Q:父の相続につき、父名義の口座について入出金を確認したい(島田)

先月に父が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続人は、母が既に亡くなっているため、私と姉の2人になります。先日、父の口座の残高を通帳で確認したところ、思っていた額よりも明らかに少なくなっていました。生前、姉家族が父と同居していましたので、姉に口座の状況を聞いてみましたがはっきりとした回答をしてくれず、財産の状況が確認出来ていません。姉が父の日頃の面倒を見てくれていましたので信用していますが、使い込みがあったのではないのかと疑ってしまっています。姉をとおさず、私が口座の入出金を確認する事は出来るのでしょうか?(島田)

A:法定相続人であれば、銀行の預金口座に関する開示請求が可能です。

通常、口座名義人が亡くなった場合には、金融機関の方で対象の口座を凍結します。凍結された口座は、相続手続きをしなければ引き出す事は出来ません。また、名義人が亡くなった時点で、その口座にある預金は相続人全員の共有財産となりますので、先に引出す等の行為は許されません。このような状況になってしまっても、法定相続人であればその他の相続人の同意なしに金融機関へと預金に関する取引履歴の開示を請求する事が出来ますので、まずは預金がある金融機関へと情報の開示を請求しましょう。

こちらのご相談にように、預金残高があまりにも少ない場合や、そもそも口座に関する通帳等を特定の相続人が隠してしまっているといったケースは、当プラザでもしばしばご相談頂きます。相続トラブルに発展する可能性もありますので、このような状況になっている方はお早目にご相談下さい。相続トラブルになる前に、相続人同士が円満に相続手続きを終える事ができるように、最後までお手伝いをさせて頂きます。島田にお住まいの方の相続に関するご相談は、静岡相続遺言相談プラザへとお任せ下さい。

島田の方から頂いた相続についてのご相談

2019年04月03日

Q:亡くなった父の借金は相続しなければならないのでしょうか。(島田)

父が1ヶ月前に亡くなってしまい、相続手続きに際して遺産整理をしていたところ、貯金・不動産・土地のほかに借金があることが判明しました。私自身で少し相続について調べてみたところ、借金も相続をしなければならないという情報があり不安です。不動産などを相続する場合は、借金についても相続をしなければならないのでしょうか。(島田)

A:借金も預貯金等と同様に相続財産に含まれます。

相続方法を財産の全てを相続することである単純承認とした場合は、プラスの財産である不動産や預貯金のほかに、マイナスの財産である借金などもすべてについて相続をすることになります。住宅ローンや連帯保証人の地位も相続の対象となりますので、きちんと財産調査をしてから相続方法を決定することをお勧めいたします。特に住宅ローンについては、団体信用生命保険に加入している場合があります。この保険に加入していれば、ローン契約者様が返済の途中で死亡または高度障害となった場合は、契約者に代わって生命保険会社が残りのローンを支払ってくれるというものです。この制度により住宅ローンを清算することが可能になるので、住宅ローンを組んでいる方は団体信用生命保険に加入しているかの有無を確認しておきましょう。

また、相続方法には上記の単純承認のほかに相続放棄・限定承認という3つの方法があります。こちらの相続放棄・限定承認については家庭裁判所への手続きが必要なうえ期限もあるので、一般の方が知識のない状態で進めるにはハードルが高いお手続きになります。今回のご質問のような借金やローン、連帯保証人などの問題がある場合はなるべく早めに専門家へと相談をしましょう。

島田にお住まいでしたら、ぜひ静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)の初回無料相談をご利用下さい。どのような方法がお客様にとって最良の選択肢なのかをアドバイスさせて頂きます。

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