2019年04月03日
Q:内縁の妻のために遺言書を作成したい。どうすればよいでしょうか?(藤枝)
私は6年前に事故で前妻を亡くしており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と藤枝で暮らしています。前妻との間に子供が2人おり、2人とも成人し藤枝で家庭も持っていますが関係がややこしくなることを不安に思い、籍はいれずにいる状況です。遺言書のことについて調べたところ万が一、自分にもしもの事があったら内縁関係の妻には相続権が認められない事が分かりました。様々なことをサポートしてもらい一緒に支え合って暮らしてきたので、財産を遺したいと考えています。適切な段階を踏んだ遺言書があれば、相続権がない妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(藤枝)
A:内縁関係にある奥様とお子様の両者が納得できる遺言書を作成しましょう。
何の対策もしなければご質問内容のとおり内縁関係にある奥様には相続権はなく、財産はお子様2人のみで平等に分配されることになります。ですが、遺言書であれば、「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になります。是非、遺言書を作成しておきましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点が挙げられます。
1、公正証書遺言を作成する。
公正証書遺言は、公証役場で作成することが出来る遺言書です。公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができることと、原本を公証役場で保管してもらえることができます。
2、遺言執行者を指定する。
遺言執行者は、相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関わる手続きをすすめていきます。ご自身の死後に内縁関係にある奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。
3、遺留分についても配慮した内容にする。
法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められています。この取得分の割合を遺留分といいます。仮に遺言書の内容がすべての財産を内縁関係にある奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様が自分の遺留分を請求し裁判等をおこすことも考えられます。内縁関係にある奥様とお子様が争うようなトラブルにならないようにするためにも、予めお子様たちの遺留分について配慮をした内容で、遺言書を遺すことをお勧めいたします。
藤枝の方で、遺言書作成をご検討中の方は静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)までお問い合わせ下さい。初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。
2019年03月05日
Q:離婚した前の妻は、私の相続人になりますか?(焼津)
私には離婚歴があり、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と生活しています。現在の妻との間には子供はおらず、前妻との間に子供が1人います。私にもしもの事があった場合に、前妻に財産がいく事は避けたいです。どのように対策をしたらよいのでしょうか。(焼津)
A:離婚した前妻は相続人ではありませんが、内縁の妻も相続人ではありませんので対策が必要です。
配偶者は必ず相続人となりますが、離婚をした場合は相続権はなくなります。ただし、前妻との間の子供はご相談者様の実子でありますので相続人です。また、注意しておきたいのが、内縁関係の方にも相続権はないという事です。ですから、今の状況ですとご相談者様の推定相続人は前妻との間の子という事になります。ですから、現状のままでいた場合、内縁の奥様に財産が残せない事になりますので対策が必要になります。
最も確実な手段は遺言書を作成する事です。遺言書の中で、内縁の奥様へ財産を遺贈するという意思をのこす事で、内縁関係である方にも財産を渡す事が可能になります。より確実な遺言書のためにも、ぜひ公証役場で公正証書遺言を作成をしましょう。
また公正証書遺言を作成する際には、遺言執行者を指定するようにしましょう。遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実現するために相続手続きを行う人のことを言います。遺言執行者を指定することにより、内縁の奥様の負担が軽減されます。なお実子には遺留分がありますので、遺言書はそのことも配慮した上で作成する事をおすすめします。このように準備する事で、ご相談者様も内縁関係である方も安心して過ごす事が出来ますので、相続人ではない方へと財産を確実に残したい場合は、遺言書を作成する事をおすすめいたします。
相続人はいるが相続人以外の人物に財産を遺したい方、ぜひ静岡相続遺言相談プラザへとご相談下さい。ご相談にいらっしゃる方それぞれに最善の方法をご提案させて頂きますので、お気軽に無料相談へとお越し下さい。
2019年03月04日
Q:遺言書の作成方法について法改正があったと聞きました。(島田)
昨年行われた相続に関する法改正により、遺言書の作成方法についての改正があったと聞きました。遺言書の作成を検討しているところなので、改正された点を教えて下さい。(島田)
A:自筆証書遺言で遺言書を作成する際、財産目録を手書きで記載する必要がなくなりました。
遺言に関する改正は、2019年1月13日より施行されております。自筆証書遺言は、今までは全てを自筆で書くものとされていましたが、今回の改正により財産目録についてはパソコン等で作成をしたものや、通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、注意点として添付資料や財産目録にも署名押印を忘れずにする必要があります。
2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管方法についても施行が開始されます。この改正により、自筆証書遺言を法務局で保管をする事が可能になります。法務局で保管した遺言書は、従来相続が発生した際に行う必要があった家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
この度の改正により自筆証書遺言について緩和がされましたが、実際に遺言書を作成する場合には司法書士などの専門家へと相談をする事をおすすめいたします。法律的に有効な内容で作成をしなければ、せっかく残した遺言書が無効となる可能性もございます。専門家と一緒に作成する事で、後々のトラブルを回避し法的に有効である内容で安心して遺言書を残すことが出来ます。
静岡相続遺言相談センターでは、島田の方のご相続に関するお手伝いならどのような事でもお話をお伺いさせて頂きます。法改正に関するお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。
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