相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2018年11月01日

Q:亡くなった母の預金口座の入出金の状況を調べられますか?(藤枝)

先日母が亡くなりました。父はすでに他界しているので遺産は私と弟で法定相続分通りにわけあうことにしました。しかし、母から生前聞いていたある預金口座の残高が明らかに少ないような気がします。弟は母と同居していたので、その口座のお金について何か知らないか聞いたのですが、はぐらかされて答えてもらえません。

母は生前、銀行の出入金を弟に頼むことが度々あったようなので、そのまま弟が口座から自分のためにお金を引き出していたのではないかと疑ってしまいます。弟とは昔から仲が悪くまともに話し合いができません。私もしっかり納得して相続したいのでその口座のお金がいつどのくらい引き出されていたか調べる方法を教えてください。(藤枝)

 

A:相続人は単独で銀行に預金口座の取引経過を開示請求できます

相続が始まると、遺言書の有無を確認し、戸籍謄本などを調べ相続人を確定します。それから相続財産の調査をする必要もあります。その際に銀行預金があれば、通常は死亡当日の残高証明書を取り寄せます。しかし、被相続人が亡くなる前に相続人によって預金を引き出されているケースも珍しくありません。預金は相続人の共有財産なので、勝手に先に引き出してしまうことはもちろん許されません。

ご相談のケースのように口座の残高が明らかに少ないとなると、前もって引き出されたのではないかと相続人間で疑心暗鬼となり相続トラブルに発展する可能性もあります。そのような時、相続人はたとえ他の相続人の同意がなくても、単独で金融機関に預金口座の取引経過を開示請求することができます。もしお母様の預金をお兄様が勝手に引き出してしまっていたならば他の相続人の相続分の侵害になります。

相続人間での不必要なトラブルをさけるためにも、相続の問題でわからないことや不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。

静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。

島田の方より遺言書による遺産分割についてのご相談

2018年11月01日

Q:自筆の遺言書が新たに見つかったらそちらを優先すべきですか?(島田)

島田の実家の父が亡くなり、生前に父が残した公正証書遺言に従って不動産の名義変更等を始めようとしていましたところ、金庫の中から父自筆の遺言書が見つかりました。作成された日付は自筆の遺言書の方が新しいので、おそらく、父が公正証書遺言を作成したあとに思うところがあって、書き直したのかと思われます。私は父の最終的な遺志、つまり自筆の遺言書にしたがって遺産を分けるべきだと兄弟に伝えたのですが、その自筆遺言書の内容が気にいらなかった弟から反対にあっています。公正証書遺言に従って手続きを始めようとしていたので自筆証書遺言に従う必要はないというのが弟の主張です。確かに、公正証書遺言は公証人という専門家によって作成されて公証役場に保管されていたものなので、自筆の遺言書よりも優先されるようにも思えます。このような場合は、どちらが正しいのでしょうか?(島田)

 

A:公正証書遺言、自筆証書遺言に関わらず作成日が新しいものが優先です

確かに公正証書遺言は公証人という専門家が作成したもので、作成後も原本は公証役場に保管されるという点もあり、なんとなく自筆証書遺言よりも効力が強いように感じられるかもしれませんが、ご相談のケースのような場合、公正証書遺言か自筆証書遺言かに関わらず作成日の日付が最新で正しく作成されているものが優先されます。
つまり今回の場合、自筆証書遺言の方が効力を持つ遺言書となりそうです。

ちなみに、遺言書の存在を知らずに相続人間で話し合って遺産分割協議書を作成したあとに遺言書が見つかった場合も、遺言書の内容が優先されるので遺言書の内容と反する部分については原則として遺産分割協議はやり直しになります。遺産相続において、亡くなられた方の遺志を示す遺言書の効力はとても強力なのです。(ただし、関係者全員が同意する場合はその遺産分割協議を優先することも可能です。)

 

相続人間での不必要なトラブルをさけるためにも、相続の問題でわからないことや不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2018年10月03日

Q:身寄りのない知人の葬儀代を遺産から払ってもらえるのでしょうか?(焼津)

先日、職場の同僚が亡くなりました。その同僚は配偶者も親兄弟もいない、いわゆる身寄りのない方でしたので、私が代表となって同僚の有志で協力し合いささやかながら葬儀を執り行いました。葬儀代が想定以上にかかってしまい、できることなら亡くなった方の遺産から払ってもらいたいのですが、誰に相談すればいいのかわかりません。 身寄りがない方が亡くなった場合は遺産はどうなるのでしょうか。その財産から葬儀代を支払ってもらうことはできるのでしょうか?(焼津)

 

A:葬儀代を遺産から払ってもらうよう相続財産管理人に請求しましょう

身寄りがない方がなくなった場合、相続人がおらず相続財産は宙に浮いた状態になってしまいます。相続人が誰もいない場合を、法律の用語で「相続人不存在」といいます。相続人不存在の相続財産は相続財産法人というひとつのまとまりで管理され、今回のような精算事務を行うために、相続財産管理人が選任されます。自動的に選任されるわけではなく、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があります。 相続財産管理人の選任の申立てができる利害関係人とは、被相続人にお金を貸した人(債権者)、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などです。相続財産管理人は、通常、司法書士や弁護士が選任されます。こうして選任された相続財産管理人が、相続財産の清算手続きを行っていくことになります。
残った財産がある場合は最終的に国のものになります。

ご相談者様が立て替えた葬儀費用は、社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきと考えられていますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立て請求することができます。その際に予納金が発生することがありますので注意しましょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。

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