2018年10月03日
Q:自分の相続分を姉だけに譲ることはできますか?(島田)
先日父が亡くなりました。父は5年前から生活するのに介護が必要でしたが、施設に入ることを嫌がっていたので私の姉が夫婦で父の介護をしながら同居していました。私と弟は離れた場所に住んでいることもあり、ほとんど介護を手伝うことはできませんでした。このような事情ゆえに私は父の遺産は姉が多く相続するべきだと思っています。
しかし、弟はできるだけ多く相続したいと言っていて姉の相続分を増やすことを了承してくれません。姉には少しでも多く相続してもらいたいです。私の相続分を姉だけに譲ることはできるのでしょうか? 母はすでに他界しているので相続人は私たち姉弟の3人のみです。(島田)
A:ご自身の相続分を譲渡することができます
お姉さまにお父様の遺産を全て相続してもらうには、ご相談者様と弟様が二人とも相続放棄をすればいいのですが、おそらく弟様は納得しないでしょう。兄弟として同じ相続人の立場でも考え方が全く違うことも相続の現場では珍しい話ではありません。もし、ご相談者様だけが相続放棄をすれば、遺産はお姉さまと弟様の二人で2等分割することになりますので、弟様の取得分も増やすことになります。
それでは他にどのような方法があるのでしょうか。このような場合によく用いられる手段の一つが「相続分の譲渡」です。相続人が遺産分割の前に自分の相続分を他の相続人に譲渡することです。相続人以外への譲渡も可能ですが、遺産分割協議の複雑化、長期化を避けるために相続人以外への譲渡はあまり一般的ではありません。
今回のケースの場合、相続分の譲渡をすればお姉さまの相続分はご自身の1/3とご相談者様の相続分1/3を合わせた2/3となります。弟様にご相談者様の相続分が流れてしまうことはありません。相続分を全て譲渡した人は相続人としての地位も無くなりますので遺産分割協議での発言権も失うことになります。一部譲渡も可能ですので、ご自身の納得できる相続分をお姉さまに譲渡することもできます。
相続放棄と違い、借金などの相続債務は譲渡後も残りますから返済等については事前にお話合いになったほうがよいでしょう。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えしています。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。
2018年09月06日
Q:母が認知症ですが、相続手続きは私が代わりに進めて大丈夫ですか?(藤枝)
先日父が亡くなりました。父の財産は実家のみです。私は三人兄弟なので、母と三人兄弟の4人で遺産分割することになります。ですが、母は少しずつ認知症が進んでいて会話がなかなか難しい状態です。母の代わりに相続手続きを進めて問題ないでしょうか? 私も兄弟もそれぞれ自分の仕事で毎日とても忙しいのであまり時間をかけずにスムーズに相続手続きを進めたいと思っています。(藤枝)
遺産分割協議をする場合は成年後見人を申し立てます
昨今の高齢化の進展により、人が亡くなる年齢は高くなっています。それに伴い、相続人となる人も高齢となり、相続人の中に認知症の方がいらっしゃることも増えてきています。
認知症の相続人がいる場合の相続手続きで気を付けなければならないことは、遺産分割協議をするのであれば、判断能力が十分でなくなってしまった認知症の相続人の代わりを立てなければならないということです。相続人の代理人には、同じ相続人の立場の人はなれません。ご相談者様がお母様の代理として遺産分割協議に参加することはできません。これらは意思能力が十分でない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立し利益を奪ってしまうことを防止するための制度です。
ただし、代理人を立てなくても進められる方法があります。それは、遺産を法定相続分通りに分割して相続するという方法です。
不動産は共同相続登記をする場合、相続人一人の申請で登記をすることができます。ただし、法定相続分の割合で共有する以外は認められません。
法定相続分通りに遺産分割するとどうしても困るということであれば、代理人として成年後見人に協議に参加してもらえるよう手続きを進めましょう。
静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。
2018年09月06日
Q:こどもがいない夫婦の場合、兄弟も相続人になるのですか?(焼津)
先日、夫が亡くなりました。私たち夫婦には子供がいませんので、夫の遺産は妻である私がすべて相続するものだと思っていましたが、夫の兄が相続する権利があると言ってきました。私たち夫婦と夫の兄とは全く付き合いがなかったので、まさかそんなことを言ってくるとは考えておらず驚いています。実際は夫の兄に相続する権利はあるのでしょうか?
夫には妹もいて、もうずいぶん前に亡くなっていますが息子が一人います。彼にも相続させないといけないのでしょうか?(焼津)
はい。子供がいない場合は兄弟姉妹も法定相続人になります
付き合いがなかったのに相続の時になって急に連絡がきて面食らうということは珍しい話ではありませんが、法律的にみると、子供がいない夫婦の場合は親、兄弟も法定相続人になります。法定相続人とは法律で定められた、遺産分割が起こった時に相続人になるべき人のことです。法定相続人には順位があり、順位が先の人から順番に相続が考えられます。子供がいる夫婦の場合は配偶者と子供が法定相続人です。子供がいない夫婦の場合、親がいれば親と配偶者が、親および直系尊属が他界されている場合は兄弟と配偶者が法定相続人になります。
また、子供が亡くなっている場合は孫が、親が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人になります。
【法定相続人の順位】
- 配偶者
- 子供(亡くなっていれば孫)
- 父母(亡くなっていれば祖父母)
- 兄弟姉妹
今回のご相談のケースでは、ご相談者様と被相続人の兄と甥の三人が法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹で相続する際の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。例えば、8千万円の相続財産があった場合はこのような法定相続分となります。
配偶者の相続分 8,000万円 × 4分の3 = 6,000万円
兄弟姉妹の相続分 8,000万円 × 4分の1 = 2,000万円
(この二千万円を被相続人の兄と甥で更に等分するので被相続人の兄に1,000万円、甥に1,000万円という計算になります。)
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