相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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島田の方より遺産相続についてのご相談

2018年07月12日

Q:生前にもらったお金は相続分に影響するのでしょうか?(島田)

父が亡くなり、母と私と妹の三人で遺産相続することになりました。どのように分割するのかを考えているときに疑問が出てきました。父の相続財産は3,000万円ありますが、妹は家を建てる際に父から資金として600万円援助してもらっています。

これは遺産分割の際の計算に関係するのでしょうか? 

私は援助してもらっていないので、遺産分割はその分多くもらいたいと思っていますが、法外な主張をして兄妹の関係を悪くしたくはありません。(島田)

はい。生前に受けた援助は相続分と見なされることがあります

ご相談のケースでは、妹様が受け取った600万円は特別受益と見なされる可能性があります。亡くなった方から過去に受けた利益がある相続人がいる場合、法定相続分通りに単純に分割してしまうと、相続人間で不公平が生まれることがあります。そのような時に、過去に受けた利益を特別受益として遺産分割の際に考慮するのです。特別受益がある場合の計算方法は、残された財産に受益者が受けた援助の金額を足した「みなし相続財産」の額から遺産分割をして、受益者の相続額から先に受け取った利益の金額を引く、という流れになります。

今回のケースで計算すると、まず相続財産として遺された3,000万円に妹様が受け取った600万円を足し、みなし相続財産3,600万円とします。

  •  3,000万円 + 600万円 = 3,600万円

 

その3,600万円を法定相続分で分割すると、配偶者は遺産の1/2を相続するので、お母様には1,800万円

  •  3,600万円 × 1/2 = 1,800万円

 

子は配偶者と分け合った遺産を子の人数で等分するので、兄妹2人の場合はその1/2で900万円が兄妹それぞれの相続分となります。

  •  1,800万円 × 1/2 = 900万円

 

ただし、妹様は家の購入資金としてすでに600万円を受け取っているので、妹様の相続分から600万円を引いた額、つまり300万円が妹様の実際に受け取る相続分となります。

  •  900万円 ― 600万円 = 300万円

 

相続で疑問やご不安な点がありましたら静岡相続遺言相談プラザにお気軽にお問合せください。初回無料でご相談をお伺いいたします。

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2018年06月09日

Q:内縁の妻に遺産を相続させることはできますか?(藤枝)

私には付き合って20年になるパートナーがいます。私と前妻との間に子どもが二人いて、その子たちへの配慮もあって婚姻届けは出してはいませんが、パートナーとは住まいも家計も共にしている、いわゆる内縁関係が続いています。
先月持病の悪化で入院することがあり、私の死後の相続について考えるようになりました。法律上は内縁の妻に相続権はないと聞きました。このままでは彼女の衣食住すら守ることができなくなるのではと心配です。
今から自分の希望通りの相続のためにできる準備はありますか?(藤枝)

 

A:内縁関係にある方へ相続する旨の遺言書の作成をおすすめします

おっしゃる通り、お相手が内縁関係である場合、婚姻関係がないため法律上では法定相続人にはなれません。このままの状態でご相談者さまの相続が発生した場合は、財産はお子様に相続されます。長期間にわたり、住まいや家計を共にしていて事実上は夫婦であることに疑いがない場合であっても、婚姻届け提出の有無が相続権の有無に直結しているのです。

パートナーの方へ相続させたい場合に有効な方法として遺言書があります。遺言書を用いれば、相続人以外の第三者を相続財産を受け取る人物として指定することができるのです。

ご相談者様が心配されている衣食住の確保という面で考えれば、居住不動産と生活費分は相続できるよう考慮して相続内容を記載するとよいでしょう。ただし、法定相続人であるお子様二人には遺留分が発生します。パートナーへ全額相続させると記載しても、お子様は遺留分減殺請求を行うことができます。これはお子様との関係次第の話ですが、お子様とパートナー様がもめることがないように、もともとお子様の遺留分を考慮した相続内容にすることも相続トラブルを防ぐためにとられている方法です。

 

相続の手続きは、専門的な知識が必要で煩雑な手続きがともなうものです。少しでも不安や疑問に感じることがあるのなら、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、相続の疑問やお悩みに丁寧にお答えしています。無料相談窓口までお気軽にご連絡ください。

焼津の方より頂いた相続財産についてのご相談

2018年06月07日

父が亡くなったのですが相続財産が入っている父の通帳が見当たりません。(焼津)

先日焼津市内に住んでいる父が亡くなりました。私と妹は家を出ていて、母もすでに他界しているため長い間父は一人暮らしをしていました。亡くなる直前まで元気であったこともあり、父の財産は父自身で管理していました。そのため私と妹は父の相続財産を把握していません。遺言書もなかったので遺品整理をしながら通帳を発見しましたが、昔父が利用していた銀行の通帳が見当たりませんでした。退職金をその銀行に預けたと話をしていたのですが、いまでもその銀行に預貯金が残っているのかわかりません。そのような場合相続財産を確認するにはどうすればよいのでしょうか。(焼津)

 

A:お父様がお亡くなりになった日の「残高証明書」が銀行より取り寄せられます。

相談者様はお父様の法定相続人であるため、財産調査を行うことができます。通帳が見つからなくても調査は行えますのでご安心ください。

相続財産とはお父様がお亡くなりになった日時点での財産となります。その銀行にお父様の銀行口座が存在すれば、お亡くなりになった日時点の「残高証明書」を取り寄せることができます。「残高証明書」には口座番号、口座に残る財産金額等が記載されます。遺産分割を行う際には、「残高証明書」をもとにすべての財産を記載した財産目録を作成し、遺産分割協議を行います。

なお「残高証明書」の取り寄せは各銀行により提出書類等が異なりますが、基本的にお父様が亡くなられたことの証明と相続人であることの証明のため戸籍謄本の提出が求められます。ご自身での調査が難しい場合、戸籍の収集から含め、財産調査もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、相続の際の疑問やお困りごとに経験豊富な専門家がお答えさせて頂いております。焼津地域密着型の専門家として初回無料相談でお受けしておりますので、ぜひご活用ください。

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