相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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島田の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月05日

Q:自分の死後、全財産を特定の団体に寄付することはできますか?(島田)

私は島田市在住のもうすぐ定年になる会社員です。最近自分の老後や相続について考えるようになりました。ただ私には配偶者も子どももいないので、遺産はどうなるのでしょうか? 私は毎週末、趣味の海釣りを楽しんでいるので、私の遺産は大好きな海のために残せたらと思います。例えば、海の環境保全活動をしているある団体に自分の死後に遺産を寄付することはできるのでしょうか? もし可能なのであれば事前に何を準備すればいいのでしょうか?(島田)

 

A:遺産を寄付することは可能です。生前に準備をしておきましょう。

ご自分の財産を大好きな海のためにということで、ご自身としてもぜひ遺言として実行されたい内容かと思われます。遺産を特定の団体に寄付することは可能です。確実に寄付が実行されるために、公正証書遺言の作成と遺言執行者の選任をおすすめします。

公正証書遺言は、紛失や改ざんのリスクがなく、遺言執行者を選任しておくことで確実に遺言を実行してもらうことができます。寄付をしたい団体が決まっているという場合はその旨を遺言書に記載しておきましょう。

配偶者と子どもがいない場合の相続人についてですが、法定相続人としては配偶者と子どもの他に父母、祖父母、兄弟がいます。生前に遺言書など何も準備をせず、先述の相談者様の法定相続人にあたる人物がいない場合、財産は最終的に「国の財産」となります。

公正証書遺言の作成に不安や疑問がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご連絡ください。初回無料で相続の専門家がアドバイスさせていただきます。

藤枝の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:両親の面倒を見てくれた兄に多く遺産分割できますか?(藤枝)

先月、藤枝の実家の母が亡くなりました。父は数年前にすでに亡くなっており、私には兄と弟がいるので兄弟3人で遺産分割をすることになりそうです。兄は藤枝の両親の実家に住み、両親の生前からよく家業の手伝いや介護などがんばってくれていました。私と弟は県外に住み、家業も介護もほとんど手伝っていません。一人でがんばってくれた分、せめて遺産分割のときは兄には多く遺産分割したいと思っていますが、弟が反対しています。揉め事がおきないよう兄に多く遺産分割する方法はないでしょうか?(藤枝)

A:公平に遺産を分割するために寄与分という制度があります

相続人が複数いる場合、民法で各相続人に割り当てられている相続財産の分配の割合があり、それを法定相続分と言います。今回のように配偶者もおらず子どもだけが相続人にあたる場合は、子ども全員で均等に分けることが基本です。しかし、法定相続分どおりに遺産を分配すると、逆に相続人間に不公平が生じる場合があり得ます。相続人のなかに、被相続人の財産(相続財産)を増やすことに(または減少することを防ぐことに)協力した相続人がいる場合です。

相続する財産の全部、または一部分は上記のように被相続人に貢献した相続人がいるおかげです。その恩恵を他の相続人も預かることができるのです。それにもかかわらず、そのような貢献をした相続人も、何も貢献していない相続人と同じ法定相続分しか受け取れないというのはかえって公平にはならないでしょう。そこで、相続財産の維持や増加に貢献した相続人を優遇しようという制度が「寄与分」という制度です。

お兄様はご両親の家業の手伝いと介護を一手に引き受け、ご両親の「財産の維持や増加」に貢献した、と認められた場合は寄与分を含んだ分配にすることができます。原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。

お話し合いでわからないことや不安な点があれば、ぜひ相続の専門家である静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談におこしください。

焼津の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:行方不明の兄弟の相続分はどうなるのでしょうか?(焼津)

私の兄は数年前から行方不明です。先日焼津の実家に住む父が亡くなり、遺産を母と私と兄の3人で分けることになると思っていたのですが、兄は行方不明で連絡も取れず、生きているか死んでいるかすら分からない状況です。このような場合、行方不明の兄の相続分はどうなるのでしょうか? 相談できる相手もおらず困っています。(焼津)

A:行方不明の期間によって手続きと相続の内容が変わります

相続人が行方不明で生死がわからない、音信不通で連絡が取れないなどはそれほど珍しいケースではありません。今回のご相談内容のように相続人が行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているため、その人を除いて遺産協議を進めることはできません。行方不明になってから(相続人の生存を確認できた最後の日から)7年が経過している場合は「失踪宣告」を裁判所に申立てます。これが受理されると行方不明者は死亡したとみなされ、遺産分割協議を進める事が可能になります。一方、行方不明になってから7年が経過していない場合には不在者のための財産管理人である「不在者財産管理人」を選任します。その方が遺産分割協議に参加し、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人には、利害関係のない被相続人の親族が選任されるのが一般的です。もし候補がいなかった場合は家庭裁判所が専門家(弁護士など)を選任します。

遺産相続は、故人の財産の調査やさまざまな書類の準備など大変な労力が伴います。さらに行方不明の相続人のための手続きなどが発生した場合、分かりにくい内容にご不安を感じる方も多いと思います。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、相続手続きの疑問やお悩みにお答えする無料相談を実施しております。焼津、島田、藤枝、静岡にお住まいの方はぜひ一度当プラザの無料相談へとお越しください。

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