相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ

島田の方より相続についてのご相談

2018年01月17日

Q:相続の手続きをしなければならない遺産は?(島田)

島田の実家に住む父が先月他界いたしました。母はすでに亡くなっており、実家は父一人で住んでいました。住んでいた実家については相続の手続きが必要になるのは分かっているのですが、その他で父が生前使っていたもので相続の手続きをしなければならないものとは、どのようなものがありますか?(島田)

A:預貯金などの現金、株式、車についても手続きが必要になります。

相続とは、被相続人の所有していたものを、相続人のものへと権利をうつす作業になります。ご実家はもちろんの事、お父様名義の銀行預金、もし株等をお持ちでしたらそれについても相続人の名義へと変更する必要があります。また、自動車も相続財産ですので、お父様の名義になっているのであればそちらについても相続人名義へと変更をしましょう。

島田と静岡など、ご実家が離れていた場合などは、亡くなった方の財産については分からない事が多いと思います。そういった場合には、財産調査を行い、相続財産がどこにどのくらいあるのか、というのを明確にする必要があります。当相談プラザでは、相続人の調査から、相続財産の調査、またその先の遺産分割協議の作成まで幅広くサポートをさせて頂いております。相続財産の金額によっては、相続税の申告が必要になる事もあります。ご実家が島田にあり、現在のお住まいと離れている場合など、私どもがお客様に代わり財産の調査や相続人の調査をさせて頂きます。現在、このような事でお悩みの方は、ぜひ一度無料相談へとお越し下さい。初回の相談より親身に対応をさせて頂きます。

(焼津)相続についてのご相談

2017年12月18日

Q:相続放棄は家庭裁判所に手続きしなければなりませんか?(焼津)

父の相続が発生し、相続人全員での遺産分割協議をする必要があります。焼津の実家や預貯金などプラスの財産もありますが、借金もあるので私は相続放棄がしたいと考えています。相続放棄は相続人に放棄します、と相続人全員に合意してもらえば相続放棄したことになりますか?わざわざ家庭裁判所へ手続きしなければならないのでしょうか。(焼津)

A:相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行います。

相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行う手続きが正式な手続きとなります。遺産分割協議にて、相続の放棄をする事が相続人全員に合意された場合でも、被相続人の借金の債権者に対して放棄の効力はありません。ですから、万が一借金を相続した相続人に返済能力が無く、債権者からご自身に借金の返済がきたとしても相続放棄をしたので返済しませんというのは通用しません。借金があるからという理由で相続放棄をする場合には、家庭裁判所での手続きをしないと、たとえ遺産分割協議上で他の相続人が放棄する旨を合意したとしても、債権者に対して借金を相続放棄したということにはならないのです。また、家庭裁判所での相続放棄の手続きを行う場合には、被相続人が亡くなった事実を知った日から3か月以内という期限がありますので速やかに手続きに伴う準備をする必要があります。焼津・島田で家庭裁判所へ相続放棄の申述をする場合には、静岡相続遺言相談プラザにお気軽にお問合せください。手続きに関する必要書類の準備や財産調査など、専門家がサポートさせていただくことも可能です。初回は無料でご相談をお伺いいたします。

島田の方より相続に関するご相談

2017年12月08日

Q:母に全てを相続する内容で遺産分割協議書を作成したい(島田)

父が亡くなり、相続人は母と私たち姉妹の2人です。相続する財産は両親が住んでいた実家のみで遺言書はありません。実家には現在も母が暮らしており、生前から父は財産全てを母に相続するようにと言っていましたので、私たち姉妹もそれについて異議はありません。そこで、遺産分割をするには法定相続分でそれぞれ相続をするという事を聞きましたが、今回のように母に全て相続さえる内容では相続はできないのでしょうか?(島田)

A:母が全て相続する内容で遺産分割協議書を作り署名押印すればOKです。

相続人全員での協議で母一人に全てを相続させる事が決定しているのでしたら、その内容で遺産分割協議書を作成すれば問題ありません。お母様以外の相続人全員が同意しているという文言を記載の上、署名と押印を相続人全員がしていればその内容は認められます。

遺産分割協議書の書き方や、分割方法など、一般の方では分からない決まりがあります。私共静岡相続遺言相談プラザは、島田や焼津の方々の相続からご相談を頂いております。多くの実績をもとに、お客様のお悩みやご心配事に親身に対応をさせて頂いております。島田、焼津、藤枝、そして静岡にお住まいの方からのご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度当プラザの無料相談へとお越し下さい。

 

43 / 49...102030...4142434445...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別