2017年11月29日
Q:離婚歴がありますが前妻は相続人になるのでしょうか
3年前に離婚をしました。現在は内縁の妻がおります。先日焼津に住む私の父が亡くなり相続にまつわる手続きを経験しました。その際は母も亡くなっており兄妹もいなかったので法定相続人となるのは私一人でした。そこで心配になったのですが、私にもしもの事があった場合、離婚をした前妻は相続人になりますか?財産は内縁の妻に渡したいと思っています。(焼津)
A:離婚をした前妻には相続権はありません。
離婚をした前妻は法定相続人ではありませんが、もし前妻との間にお子様がいらっしゃる場合には、そのお子様は法定相続人となります。
注意が必要なのは内縁の妻が法定相続人になれないということです。
今後内縁の妻である方と籍を入れるご予定がない場合、内縁の妻である方に財産を残したい場合にはご相談者様にもしもの事があった時の相続について何らかの対策をしておくのが安心でしょう。
ご相談者様のご両親は亡くなられているとのことで、その他にもまったく相続人がいないとなれば、特別縁故者に対する財産分与制度を使用し、財産の一部を内縁の妻が受け取れる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するにはご相談者様の死後、内縁の妻である方が申立てをし裁判所に認められる必要があります。ご相談者様が生前から内縁の妻である方へ財産を残したい意志がはっきりしているのであれば、遺言書を作成し、「遺贈」の意志を残しておいた方が良いでしょう。また、遺言書の作成においても公正証書遺言にしておけばより確実となり安心できるのではないでしょうか。
相続人についての調査や遺言書の作成についてご不明な場合や相続についてご心配のある方は、島田、焼津、静岡で相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております静岡相続遺言プラザの無料相談にお気軽にお問い合わせ下さい。
2017年11月28日
Q:相続人の一人が他界しています。(島田)
母が急な病で亡くなり、相続についての話し合いをしているのですが、相続人となる姉も既に亡くなっています。現在、生存している相続人として、父と私となりますがこ2人で手続きを進めてよいのでしょうか?(島田)
A:お姉様にお子様がいるかどうかで、相続人は変わってきます。
相続人となる人物が、被相続人よりも先になくなった場合、その相続人の権利は通常その方の子に相続されます。ですので、お姉様にお子様がいらっしゃった場合には、そのお子様がお姉様に代わり相続をします。(代襲相続といいます。)もしお姉様にお子様がいらっしゃらない場合には、ご相談者様とお父様のお二人が相続人となります。
また、もしお母様が亡くなってから相続の手続きが完了するまでの間にお姉様が亡くなっていた場合には、また違った相続の方法になります。
相続人についての調査や相続人の確定についてご不明な場合は、島田、焼津、静岡で相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております当相談プラザの無料相談をご利用下さい。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせて頂きます。
2017年10月31日
Q:相続放棄は生前に手続きはできるのでしょうか?(島田)
現在父は健全ですが、多額の借金があります。島田の実家もローンの返済は終わっていません。それなりに歳ですし、全額返済するのは不可能だと考えています。何かあった時には相続放棄の手続きをしたいと考えていまが、相続放棄は生前に手続きしておけるのでしょうか?(島田)
相続放棄は生前には手続きできません。
相続放棄は、相続が発生したことにより行える手続きですので、生前は手続きできません。相続放棄は相続が発生した日(被相続人が亡くなった事実を知った日)から3ヶ月の間に家庭裁判所に申述することによって手続きができます。ですから、生前には何も手続きができません。相続放棄に近い生前対策としては、お父様に財産を相続させない旨の遺言書を作成してもらうといった方法もありますが、これは相続放棄と同じ効力があるわけではありません。また、遺留分の放棄という手続きは生前にできる手続きですが、家庭裁判所へ手続きをする必要があり、そしてこれも相続放棄と同じ効力はありません。いずれにしても、相続放棄は生前にはできない手続きとなり、生前に相続放棄と同じ効力を持つ手続きはありませんが、生前にできる限りの手続きをしておきたいという場合には、島田にお住まいとのことですので、一度当プラザの初回無料相談をご利用ください。お客様のお悩みにあう生前にできる手続きはないか、ご提案させていただきます。
44 / 49«...102030...4243444546...»