2017年10月23日
遺産分割はやり直しができますか?(焼津)
遺産分割がまとまり、不動産や預貯金の相続がなされましたが、遺産分割のやり直しがしたいという意見が出てきました。遺産分割のやり直しは可能でしょうか?現金や証券の割合もそうですが、焼津にある実家の相続について再検討の必要がありそうです(焼津)
遺産分割のやり直しは、相続人全員の合意があれば可能です。
一度、相続人全員の話合いによる遺産分割が確定した(遺産分割協議書を作成して、全員が実印で押印、印鑑証明を提出)あとで、再度、遺産分割協議をやり直したいという場合には、相続人全員による同意があれば、遺産分割のやり直しをすることが可能です。
この場合には、一人でも遺産分割のやり直しに同意しない相続人がいる場合には、やり直しはできません。
また、遺産分割を一旦終えたあとに、遺産分割のやり直しをする場合には、税法上のリスクも伴います。一旦遺産分割によって財産を取得した相続人から、遺産分割のやり直しによって他の相続人へ財産を渡す場合、財産の贈与となり贈与税が発生する場合があります。
このやり直しを検討する際に、相続財産が何か?という事が問題になります。現金であれば、遺産分割協議書を作成しなおして現金の再分配を行っていくことで事足りますが、焼津にある実家については、法務局に登記申請をしていると既に名義変更が完了していますので、これを戻す場合には、まさに相続ではなく、贈与として所有権を移転させる形になってしまいます。贈与ではなく、あくまで何かしら間違いがあった(錯誤)として遺産分割をやり直すには、客観的にも合理的な理由が必要となりますが、通常に考えて正常は判断能力を有する成人が話し合って決めた内容に、間違いがあるという事は考えにくい訳ですから、一般的には贈与として扱われる可能性が高くなります。贈与税の税率は非常に高いので、300万円を超える財産の場合は、年間の基礎控除を考慮しても高額な贈与税となりますので注意が必要です。いずれにしても、遺産分割のやり直しは極力避けた方が賢明です。
こうした点も含めて、司法書士などの専門家に入ってもらって確実な遺産分割協議を行い、後から複数の論点や法律上の判断ポイントを見逃す事が無いようにすることが望ましいです。遺産分割のやり直しを検討したい場合は、焼津の方でしたら、お気軽に司法書士法人みらいふの無料相談をご活用ください。遺産分割のやり直しによる問題点や注意点についてもアドバイスさせていただきます。また焼津でしたら出張相談も可能でございます。お気軽にお問い合わせください。
2017年09月09日
藤枝の方より、相続のご相談
父が亡くなり、藤枝の実家で、遺品を整理したところ遺言書を発見しました。しかしその遺言書には、亡くなった少し前に購入した不動産(藤枝市内の物件)について書かれていませんでした。兄弟がおり、全員が遺言書に書かれていた内容については納得しているのですが、遺言書に書かれていなかった不動産についてはどのようにしたらよいのか分からずに困っております。
このような場合、良い解決方法はありますか。(藤枝)
遺言書に相続の指定がない場合、遺産分割協議書を作成しましょう
まず、お父様が残された遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については・・・」といったような文章の記載があるか探してください。もし「遺言書に記載のない財産の相続について」の記載があった場合は、遺言書の内容に従います。
そのような相続に関する記載が見当たらない場合は、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは相続人全員で財産をどのように分け合うかを協議することです。またその協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
相続した不動産の名義変更をする際にも、この「遺産分割協議書」が必要となります。
藤枝の相続に関するお困りごとのご相談は、静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。初回の無料相談から相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。
2017年09月04日
駿河区の方より相続手続きについてのご相談をいただきました
先日母が亡くなりました。身の回りの整理をして、相続の手続きをしなければならないのですが、家は持ち家で母の預金などがあることはわかるのですが、その他にどこにどのくらいの相続財産があるのか分からりません。どのように相続の手続を進めればよいでしょうか。
はじめに相続人の把握をするために戸籍の収集を行いましょう
相続手続きでは、亡くなられたお母様名義の財産を相続人名義へと変更する手続きが大半になので、まずは誰が相続人なのかを確定させる為にお母様の出生から亡くなった時までの戸籍謄本を集めて相続人を調査しましょう。戸籍は一つの役所で全てそろう場合もあれば、転居や婚姻等で別の役所にある場合もあります。漏れのないように揃えるよう気を付けなければなりません。
>>戸籍収集と相続人調査
相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるかの調査をします。財産には、預金や不動産(土地・建物)などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれますので注意が必要です。残高報告書など、各機関から送付された書類などから財産のありかを確認していきます。
預金の場合は銀行に、株や債券などの有価証券は証券会社に、というように金融機関で手続きが異なりますので各機関にお問い合せ下さい。
その内容をもとに誰がどの財産をどのくらい相続するのか相続人全員で遺産分割協議を行います。この分割協議での協議内容をまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書をもとに不動産の名義変更や、金融機関での手続きをしていきます。
>>相続財産の調査
財産調査を行った結果、相続財産の中に負債等があり相続を放棄したいとなった場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをする必要がありますので注意をしてください。
駿河区にお住まいの方の相続手続きの際のお悩み事は静岡相続遺言相談プラザの無料相談にお気軽にご相談ください。
45 / 49«...102030...4344454647...»