2017年08月04日
Q:自筆証書遺言は発見されない場合も多いと聞きますが(静岡)
自筆証書遺言は、せっかく作成しても発見されない、発見してもすぐ開封できないということで、相続人にとっては少々手間なのかな…と思うのですが、相続人に手間をかけない遺言書の作成方法はありますか?(静岡)
A:公正証書遺言という作成方法がお勧めです。
自筆証書遺言は、誰でもどこでも気軽に作成することができますが、ご相談内容のように、発見されないケースがあります。発見されたとしても遺言書の内容に不備がある事もあり、せっかく作成をしても効力をもたない遺言書である場合もあります。
また、自筆証書遺言は発見した際に勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きをしなければなりません。こういった不安や手間を省きたいという方には、公正証書遺言という作成方法をお勧めしております。公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書で2人以上の証人立会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記し、作成されます。公証人が筆記して作成されるので、内容の不備も避けられ、効力のない遺言書が作成されることはありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、発見されない、紛失したなどの問題も起こりません。そして公正証書遺言は検認の手続きは必要ありません。自筆証書遺言が不安な方には、公正証書遺言は確実に遺言を残す方法ですので、お勧めです。公正証書遺言を作成したいという方は、一度、司法書士法人みらいふにお立ち寄りください。初回の相談は完全無料となります。
2017年08月03日
(島田)相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割は?
Q:相続人の中に認知症の人がいます。遺産分割協議をする必要がありますが、認知症の相続人は自分の意思表示ができません。この場合、どうすれば遺産分割を進められますか?(島田)
Q:認知症の方の後見人の選任を申し立てます。
相続人の中に認知症の方がいる場合には、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。ご相談内容のように、ご本人の意思表示が難しい為、認知症の方が不利になるような遺産分割になる事はあってはなりません。この場合は認知症の方の代理人を立てる必要があります。家庭裁判所に、後見人の選任の申立を行います。後見人は、認知症の方の代理人として、遺産分割協議に参加することができ、進めることができます。法律行為を行う場合には、この後見人が認知症の方に代わって行います。この制度を成年後見制度といいます。
2017年07月07日
Q:静岡の方から相続手続きと相続税の納付のご相談
相続手続きの中で相続税申告が必要になりましたが、遺産の大半が不動産のため納付できるだけの現金がすぐに用意出来ません。こうした場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。(静岡)
A:現金での納付が難しい場合、物納という方法があります。
不動産を多くお持ちの場合、こうしたケースもあるかと思います。原則、相続税は現金一括払いとなっておりますが、要件を満たせば「延納」といって相続税を分割して支払う事ができます。延納をしても払えない、といった場合「物納」という方法がありますが、文字通り「物」で納付するわけですが、物納できる相続財産には優先順位や条件、決まりがありますのできちんと確認をしておいた方がよいでしょう。
優先順位
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
③非上場株式等
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
⑤動産
※それぞれ条件や決まりがありますので、専門とする税理士に相談する必要があります。
相続税申告における「物納」は、昔と違って簡単にできる時代では無いようです。こうした手続きについては、相続税を専門にする税理士に相談しなければ対応が難しいと思います。司法書士法人みらいふ では、協力先の税理士を無料相談からご紹介させていただく事が可能です。お気軽にご相談ください。
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