2017年06月29日
Q:相続した不動産の評価のご相談(島田)
相続財産の中に不動産があります。不動産の価値を金額で出さなければ遺産分割がしづらいのですが、どのように評価をすればいいのでしょうか。
A:相続した不動産の評価方法には、様々な方法があります。
不動産は土地と建物を別々に評価をします。まず、土地についてですが、評価方法は「路線価」か「固定資産税評価」といった評価があります。相続税申告がある場合には、「路線価」の評価が基準となります。建物については「固定資産税評価額」の価格になります。
上記のような評価方法のほかにも、年1回、公開される「公示価格」や実際の売買される時に確定する「実売価格」など、様々な視点があります。どういった場合に、どの価格を使う事が多いのかは、是非とも専門家にご相談ください。ちなみに、遺産分割においてどの価格を使うかは、相続人の話し合いで自由に決めて良い事になっています。
また、不動産には、宅地だったり借地権付きのものであったり、がけ地、私道等、土地の種類も様々です。これらは一つ一つ評価の方法が異なりますので、不動産が多くある場合や、変わった場所にある土地などについては専門家に相談しながら評価額を出す事をお勧めいたします。
2017年06月07日
Q:駿河区の方から頂いた名義変更についてのご相談
夫が亡くなり、相続財産の中に借地が含まれていました。今後も借地を相続して私の名義で借り続けたいのですが、この場合、地主の方に名義変更料などを支払う必要が出てくるのでしょうか?(駿河区)
借地を相続した場合、地主への名義変更料の支払いは必要ありません。
相続人に借地権を相続する場合は、地主の許可は必要ありません。借地を相続した場合、前の借地権者の立場を全て継承したことになるため、第三者への譲渡には該当しませんので、地主の方に名義変更料を支払う必要はありません。また、契約内容についても変更の必要はありません。しかしながら、きちんと建物の部分を相続する手続きは進めなくてはいけません。建物を相続することで、借地権も相続したことになります。こうした場合には、地主に対して借地を相続して自分が所有者となった事を通知することが重要ですので、司法書士に名義変更をしてもらったら、登記簿謄本などをもとに、間違いなく相続手続きを通じて自分が借地権者になった事を通知されることをお勧めいたします。
参考までに、相続人以外への「遺贈」になる場合は、地主の承諾と承諾料が必要になる場合があります。どのような手続きになるかご不安な場合は、当プラザを運営する司法書士法人みらいふ へご相談ください。
2017年05月30日
Q:相続した不動産の名義変更がしたいのですが。(藤枝)
亡くなった父名義の不動産を相続することになりました。名義を自分に変更したいので、不動産名義変更の流れを教えてください。(藤枝)
A:不動産名義変更の流れは以下になります。
1:遺産分割協議で不動産の分割方法を決める(遺産分割協議書の作成)
2:不動産登記の必要書類を収集する
3:登記申請書の作成をする
4:法務局に名義変更の申請をする
不動産の名義変更の手続きは大まかに上記の流れとなります。
上記の流れでご自身で申請をする事はできますが、登記申請書の作成や、法務局での手続きなど不慣れな場合には、ご自身で申請するには不安がある方も多いのではないでしょうか。不動産の名義変更の手続きは、我々専門家に依頼していただくことも可能です。
自分で申請している時間がない、時間はあるが初めてなので何もわからなくて不安、という方はご相談ください。