相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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(静岡)遺産分割協議書を作成後に新たな相続財産が判明しました。

2017年01月27日

静岡市清水区の方よりいただいた、遺産分割に関するご相談事例

Q:父の相続が発生し、相続人全員での遺産分割協議を一度行い、お互いの意見がなかなか合わず揉めつつもなんとかまとまり、遺産分割協議書まで作成しました。しかし、その後で、私たちが把握していない動産があることが判明しました。また、揉めながらの遺産分割となりそうです。どうしたらよいでしょうか。(静岡市清水区)

A:財産調査をきちんと行ってから遺産分割協議をしましょう。

まず、遺産分割協議書を作成した後で、把握されていない相続財産があることが判明しましたが、他にも把握されていない相続財産が無いとも限りません。二回目の遺産分割協議がまとまったとしても、新たな相続財産が出てくるたびにまた遺産分割協議をしなければなりません。ですから、一度目の失敗を踏まえ、財産調査からきちんと行いましょう。万が一、これ以上の調査方法が分からないという場合には、ご依頼いただくことにより、専門家が財産調査を行う事も可能ですので、一度ご相談ください。また、遺産分割協議においても揉めてしまい、なかなかまとまらないという場合にはご相談ください。第三者の相続の専門家である私共がサポートすることにより、分割協議も円滑に進める事ができます。

(島田)相続人調査は必要なのでしょうか?

2016年11月21日

島田市の方よりいただいた、相続手続きに関する相談事例

Q:父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は家族であり、全員明白です。それでも父の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて相続人調査を行う必要はあるのでしょうか。(島田)

A:相続が発生したらまず相続人調査を行いましょう。

相続人は把握されているとの事ですが、相続人調査は相続手続きの中でも最初の時点で着手します。この相続人調査を行わないままに相続手続きを進めてしまい、すべて完了した後に他に相続権を持った人物が現れるケースも実際にあります。それは無いのが確実だとしても財産を取得し、財産の名義変更をする際にも戸籍謄本の提示が必要となります。これは、相続人であることを証明する書類になるためです。お父様の戸籍謄本は名義変更の際追々必要になりますので、最初の相続人調査の時点で取り寄せておきましょう。

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