2022年11月02日
Q:島田の司法書士の先生に相続のことでお聞きします。父の再婚相手の相続人に自分は当てはまるのですか?(島田)
父と母は、自分が大学を卒業した後に離婚をしていて、父も母もそれぞれ数年後に再婚をしました。先月のことですが、島田に住んでいた父の再婚相手が亡くなり、父からお前も相続人だから一緒に相続手続きをやってほしいと言われ困惑しています。
というのも、実際自分はその人と会ったことがなく、顔を見たのもこの間の葬儀の時が初めてでしたし、現在は島田から離れた東北地方に暮らしているため、正直あまり関わりたくないと思っています。その前に、自分が法定相続人に当てはまるのかもわかりませんので、教えていただきたいです。(島田)
A:ご相談者様は法定相続人とは考えにくいと判断します。
今回のご相談者様の場合ですと、再婚相手の方の法定相続人にはなりません。
法定相続人となる子について申し上げますと、被相続人の実子および養子が法定相続人とまります。成人者が養子になるには養子縁組の手続きに養親と養子の両方の自筆サインと押印をしなければなりません。ご相談者様が大学卒業後、つまり成人してからご両親が離婚されている今回のケースでは、ご相談者様はお父様の再婚相手の方と養子縁組のお手続きをされていないようですので、ご相談者様は相続人とはなりません。
したがって、養子縁組の届け出を行っている場合には、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となるわけですが、相続人であっても被相続人の相続を拒否したい場合には、相続放棄の申し出によって相続人を辞退することもできます。
静岡相続遺言相談プラザでは、島田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、静岡相続遺言相談プラザでは島田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年11月02日
Q:自分が死んだら財産を動物保護団体に寄付しようと思いますが、遺言書の書き方を司法書士の先生に聞きたいです。(島田)
私は8年前に女房を失くし、現在は島田に一人で暮らしている70代です。私たちには子どもがおらず、その分動物に愛情を注いでいました。生前は女房と一緒に、島田の動物保護団体に所属していましたので、自分たちが亡くなった後は島田の保護団体に全財産を寄付しようと話していましたし、現在もその気持ちに変わりはありません。
ただ、相続人の存在が気になりました。というのも、自分たちの両親はもうすでに亡くなっていますが、女房には遠い親戚の子がいたように記憶しています。その子とは女房の父親の葬式で初めて顔を合わせたきりで、その後の交流は私たち夫婦共ども全くありません。そのような訳で、その子に相続するよりは島田の動物保護団体に寄付をしようと思っています。その場合、確実に寄付をするには遺言書を書くといいと聞きました。どのような遺言書がいいでしょうか。(島田)
A:ご相談ありがとうございます。島田のご相談者様の希望を叶える遺言書を作成するには、公正証書遺言をおすすめします。
財産を希望の動物保護団体に遺贈するのであれば、公正証書遺言の作成をしておくとよいでしょう。そうすることでご相談者様のご意向に沿った相続が可能です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
この内の公正証書遺言は、専門知識のある公証人が遺言者であるご依頼者様の意向を聞きながら、法的に則った形式で遺言書を作成しますので、最も確実で有効です。また、作成した遺言書は公正役場で保管しますので、紛失や改ざんの心配をすることもありませんし、遺言者様がお亡くなりになられた際に必要となる検認の手続きを省くことができるため、スムーズに手続きを進めることができます。
なお、相続人以外の団体に遺贈をされる場合には、遺言で遺言執行者の指定をしてください。遺言執行者とは、遺言書の記載通りに希望する内容の手続きなどを行う権限を有する人です。遺言者様が信頼のおける人に依頼をし、公正証書遺言を公証役場に保管していることも知っておいてもらいましょう。
寄付先の団体は、遺言書に正式な団体名を記してください。また、団体によっては現金での遺贈しか受けつけないケースもありますので、寄付内容の確認もしておくことをおすすめします。
ご相談者様のように、財産の遺贈を希望される方は少なくありません。誰にどの財産を遺贈するかは、遺言書の作成によって可能となります。
静岡相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、島田エリアの皆様をはじめ、島田周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、島田の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年10月04日
Q:相続財産の不動産をすぐに売る場合でも名義変更が必要か、司法書士の先生にお伺いします。(島田)
相続に詳しい司法書士の先生を探していてこちらのサイトにたどり着きました。私は先日父親を亡くした島田在住の50代の会社員です。身内が亡くなるのは初めてではなかったので、葬儀などは比較的スムーズに終わらせることが出来ました。現在は相続手続きを始めていますが、今回は相続税の負担もあり島田にある複数の父名義の不動産のいくつかをすぐに売却しようと考えています。すぐに売却する場合でも父名義の不動産を自分名義に変更しなければなりませんか?また、もし名義変更が必要となる場合は、初めてのことなので不動産の名義変更の手続きの流れも教えて下さい。(島田)
A:相続した不動産の売却をお考えでも名義変更手続きは必要です。流れと併せてご説明します。
まず、相続した不動産はたとえすぐに売却するおつもりでもいったん相続人へ名義変更しなければならないということをお伝えし、そのことを踏まえたうえで不動産相続の際の名義変更手続きの流れをご紹介いたします。相続が開始すると、遺言書のない相続では相続人全員で相続財産の分割方法を決める遺産分割協議を行うことになります。相続財産に不動産が含まれる場合は、その不動産の所有権が被相続人から相続人に移ることになりますので、名義変更手続きを行う必要があります。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができ、売ったり賃貸を行ったりすることが可能となります。では、大まかではありますが以下において名義変更の手続き(所有権移転の登記)の流れをご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法が決まりましたら、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。
②名義変更申請の添付書類を揃えます。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書を作成します。
④収集した必要書類を法務局に提出します。
名義変更手続きは相続人ご自身で行うことも可能ですが、相続人の中に未成年者、行方不明者、認知症の方等がいるなどといった専門的知識を要する特殊なケースでは、早急に相続の専門家に相談されることをおすすめします。また、そもそも相続手続きとは何なのか、遺産分割協議はどう進めたらいいのか等、相続手続き全般に関するご不安がおありの方もぜひご相談ください。
相続手続きにおいて必要な添付書類を集めるには結構な手間と時間がかかります。また登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご依頼いただく方がスムーズです。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの司法書士にお任せください。島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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