相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法

藤枝の方より頂いた相続放棄に関するご相談

2020年10月08日

Q:亡き姉の借金を相続したくないため、相続放棄について司法書士に相談をしたい。(藤枝)

私は藤枝に住んでいる40代の男性です。5か月ほど前、藤枝の他の地域に住む姉が突然亡くなり、親戚のみで葬式を行いました。姉には夫と子供がおり、姉家族との親交は姉の生前から深かったものの、私には関係ないものとして相続の話は全くしていませんでした。しかし、葬式も済み少し落ち着いていたところ、2カ月ほど前に姉の債権者から姉の借金返済を求める通知が送られてきました。相続の話はしたことがなかった上に、姉の夫と子供がなぜ相続人ではないかと尋ねたところ、既に姉の夫とその子は相続放棄を行ったとのことでした。私と姉の両親はすでに他界し祖父母もいないため、次の相続人にあたるのが私になり、借金返済の連絡をしたということでした。

姉夫からは以前からの親しみで余計に打ち明けにくかったということを伝えられたましたが、同じ藤枝に住んでいるにも関わらず相続について相談してくれなかったことに納得がいかず、相続放棄についても知らなかったので、自分なりに調べてみました。すると、相続放棄の期限が3カ月だとわかりましたが、姉が他界してからもう5ヶ月が経とうとしています。私が姉の夫の相続放棄を知ったのは2ヵ月ほど前のことですが、相続について何も知らされていなかったので借金返済はしたくありません。このまま相続放棄ができず、姉の夫に代わって姉の借金を返済しなければならないのでしょうか?(藤枝)

A:3か月以内に相続放棄を知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」は、相続放棄の期限であります。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。

したがって、今回のご相談に関しましては、ご相談者様はお姉様の死亡日から3ヶ月後に初めてご自分の相続が開始したことを知ったという事になりますので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのは2カ月前とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行っていただければ、法律上期限内の相続放棄は十分可能です。

また、相続放棄の期限を以前から知らなかったという人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すれば大丈夫であるという意味ではございませんので、十分注意してください。日本の法律において、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認められないためです。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、相続放棄などの相続や遺言に関しまして、初日無料相談を実施しております。静岡相続遺言相談プラザには、大変多くの藤枝での相続全般に関するご相談が寄せられております。遺産相続業務に特化した司法書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただいております。相続放棄の手続きや相続税など、藤枝の地域事情にも詳しい各分野の司法書士が連携してサポートするよう努めています。藤枝在住の皆さま、ぜひ静岡相続遺言相談プラザまでいつでもお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同藤枝の皆様の親身になってご対応し、しっかりとサポートさせて頂きます。

藤枝の方より相続のご相談

2020年01月14日

Q:弟が亡くなって半年後に借金があったとの連絡を受けたのですが、相続放棄はできますか?(藤枝

私は藤枝に住んでおり、農業を営んでおります。半年前に、同じく藤枝で農業を営む私の弟が不慮の事故で亡くなりました。弟には妻と息子が2人いますが、弟が亡くなってからは弟嫁とは特に連絡を取り合ってなかったので、相続に関してのことは特に関係が無いと思い、何も調べずにいました。しかし、数日前に突然私宛に債権者だという方から弟の借金返済を請求する通知が送られてきました。弟嫁と息子2人は、私には何の知らせもなく、相続放棄していたようです。以降、相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきました。

思ってもみない事でしたので、急いで自分なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月とわかりましたが、弟が亡くなってもう半年になろうとしています。弟嫁と息子たちの相続放棄を知った時には、弟が亡くなってから3か月は過ぎてしまっていたのですが、私はもう相続放棄ができないのでしょうか?このまま私が借金を返済しなくてはならないのでしょうか?(藤枝)

 

A:相続開始を知った日から数えて3カ月が相続放棄の期限です。

「相続放棄の期限が3カ月」というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続人が相続開始を知ったときから3カ月以内ということです。

ご相談者様の場合は、弟様の死亡日から半年後に借金返済の通知がきてから、はじめてご自分の相続が開始したことを知ったため、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様は、請求が届いてからまだ日が浅いとのことですので、即座に相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄をすることができるでしょう。

ちなみに今回の場合ではありませんが、相続放棄に3カ月の期限があるということを知らなかったため、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄ができるわけではありません。法律を知らずに期限を過ぎてしまっても単純承認したものと法律上は解釈されることになります。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝を中心に遺産相続・遺言書・民事信託について、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのつながりがある為、どのようなお困り事でも専門家への対応ができるように体制を整えております。また、藤枝の皆様の相続についてのお悩みをサポートしております。藤枝近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについて、ご心配なことやお困りごとがございましたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

島田の方より遺産相続についてのご相談

2018年10月03日

Q:自分の相続分を姉だけに譲ることはできますか?(島田)

先日父が亡くなりました。父は5年前から生活するのに介護が必要でしたが、施設に入ることを嫌がっていたので私の姉が夫婦で父の介護をしながら同居していました。私と弟は離れた場所に住んでいることもあり、ほとんど介護を手伝うことはできませんでした。このような事情ゆえに私は父の遺産は姉が多く相続するべきだと思っています。

しかし、弟はできるだけ多く相続したいと言っていて姉の相続分を増やすことを了承してくれません。姉には少しでも多く相続してもらいたいです。私の相続分を姉だけに譲ることはできるのでしょうか? 母はすでに他界しているので相続人は私たち姉弟の3人のみです。(島田)

 

A:ご自身の相続分を譲渡することができます

お姉さまにお父様の遺産を全て相続してもらうには、ご相談者様と弟様が二人とも相続放棄をすればいいのですが、おそらく弟様は納得しないでしょう。兄弟として同じ相続人の立場でも考え方が全く違うことも相続の現場では珍しい話ではありません。もし、ご相談者様だけが相続放棄をすれば、遺産はお姉さまと弟様の二人で2等分割することになりますので、弟様の取得分も増やすことになります。

それでは他にどのような方法があるのでしょうか。このような場合によく用いられる手段の一つが「相続分の譲渡」です。相続人が遺産分割の前に自分の相続分を他の相続人に譲渡することです。相続人以外への譲渡も可能ですが、遺産分割協議の複雑化、長期化を避けるために相続人以外への譲渡はあまり一般的ではありません。

今回のケースの場合、相続分の譲渡をすればお姉さまの相続分はご自身の1/3とご相談者様の相続分1/3を合わせた2/3となります。弟様にご相談者様の相続分が流れてしまうことはありません。相続分を全て譲渡した人は相続人としての地位も無くなりますので遺産分割協議での発言権も失うことになります。一部譲渡も可能ですので、ご自身の納得できる相続分をお姉さまに譲渡することもできます。

相続放棄と違い、借金などの相続債務は譲渡後も残りますから返済等については事前にお話合いになったほうがよいでしょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えしています。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。

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