2018年08月01日
Q:祖父の借金を母が相続放棄したら孫の私が支払うのでしょうか?(藤枝)
先月祖父が亡くなりました。葬儀のときに祖父には借金があることを知らされました。相続人である母は、相続放棄をすると言っていますが、急いでいる様子がなく、まだ手続きできていないようです。相続放棄の手続きに期限はないのでしょうか? また、母が相続放棄をした場合は孫である私がその借金を払わなければならないのでしょうか?(藤枝)
相続放棄をした場合、代襲相続されないので借金を支払うことにはなりません
お母様が相続放棄をした場合、ご相談者様が祖父様の借金を支払うことにはなりません。なぜならば、相続人であるお母様が相続放棄をすると「お母様は相続人ではない」とみなされ、そもそもお母様には相続権がなくなります。ですので、お母様の相続権が子である相談者様に移るということは起こり得ません。
ただ、相続放棄の申立は原則的に相続開始後3ヵ月以内にしなければなりません。祖父様が亡くなられたのが先月ということですので、お母様はなるべく急いで準備に取り掛かった方がいいでしょう。相続財産が多岐ににわたり、相続放棄するかどうかの判断が3ヵ月以内にできない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。
相続放棄について少しでも疑問や不安があれば、静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。
2018年02月08日
Q:借金をはやく相続放棄したいです(藤枝)
父親の余命が残り少ない状態です。真剣にこの後の相続について考えているのですが、一緒に住んでいる母の話によると借金が非常に高額らしいのです。
父も母も実家である藤枝に住んでおり、わたしは名古屋に住んでいます。
あまり帰ることもなかったので父に多額の借金があることを知らず、ショックを受けています。これから借金を背負いたくはないので、今のうちから相続放棄をしてしまいたいのですがどのようにしたらよいでしょうか?(藤枝)
A:ご存命のうちに相続放棄はできません
相続は、お父様が亡くなって”はじめて相続は発生”しますので、相続が発生していない今の時点では相続放棄のお手続きを進めることはできません。
しかしながら、相続放棄の手続きはお父様が亡くなった日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。期限がある手続きですので、事前にどのような書類が必要なのか、どのくらい時間がかかるのか、相続放棄の申請が受理された後はどのようにしたらよいのかを、専門家に相談しておくのがよいでしょう。
相続放棄は全ての財産を相続する権利を失います。相続放棄をご検討されている方は、相続放棄という方法が最善であるかどうか、専門家に相談してみましょう。
静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、藤枝で相続放棄にお困りの方やお悩みの方に無料相談を実施しております。
秘密厳守で親身に対応しておりますのでどうぞご遠慮なくお問い合わせください。
2017年12月18日
Q:相続放棄は家庭裁判所に手続きしなければなりませんか?(焼津)
父の相続が発生し、相続人全員での遺産分割協議をする必要があります。焼津の実家や預貯金などプラスの財産もありますが、借金もあるので私は相続放棄がしたいと考えています。相続放棄は相続人に放棄します、と相続人全員に合意してもらえば相続放棄したことになりますか?わざわざ家庭裁判所へ手続きしなければならないのでしょうか。(焼津)
A:相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行います。
相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行う手続きが正式な手続きとなります。遺産分割協議にて、相続の放棄をする事が相続人全員に合意された場合でも、被相続人の借金の債権者に対して放棄の効力はありません。ですから、万が一借金を相続した相続人に返済能力が無く、債権者からご自身に借金の返済がきたとしても相続放棄をしたので返済しませんというのは通用しません。借金があるからという理由で相続放棄をする場合には、家庭裁判所での手続きをしないと、たとえ遺産分割協議上で他の相続人が放棄する旨を合意したとしても、債権者に対して借金を相続放棄したということにはならないのです。また、家庭裁判所での相続放棄の手続きを行う場合には、被相続人が亡くなった事実を知った日から3か月以内という期限がありますので速やかに手続きに伴う準備をする必要があります。焼津・島田で家庭裁判所へ相続放棄の申述をする場合には、静岡相続遺言相談プラザにお気軽にお問合せください。手続きに関する必要書類の準備や財産調査など、専門家がサポートさせていただくことも可能です。初回は無料でご相談をお伺いいたします。