島田の方より相続放棄のご相談事例
2017年10月31日
Q:相続放棄は生前に手続きはできるのでしょうか?(島田)
現在父は健全ですが、多額の借金があります。島田の実家もローンの返済は終わっていません。それなりに歳ですし、全額返済するのは不可能だと考えています。何かあった時には相続放棄の手続きをしたいと考えていまが、相続放棄は生前に手続きしておけるのでしょうか?(島田)
相続放棄は生前には手続きできません。
相続放棄は、相続が発生したことにより行える手続きですので、生前は手続きできません。相続放棄は相続が発生した日(被相続人が亡くなった事実を知った日)から3ヶ月の間に家庭裁判所に申述することによって手続きができます。ですから、生前には何も手続きができません。相続放棄に近い生前対策としては、お父様に財産を相続させない旨の遺言書を作成してもらうといった方法もありますが、これは相続放棄と同じ効力があるわけではありません。また、遺留分の放棄という手続きは生前にできる手続きですが、家庭裁判所へ手続きをする必要があり、そしてこれも相続放棄と同じ効力はありません。いずれにしても、相続放棄は生前にはできない手続きとなり、生前に相続放棄と同じ効力を持つ手続きはありませんが、生前にできる限りの手続きをしておきたいという場合には、島田にお住まいとのことですので、一度当プラザの初回無料相談をご利用ください。お客様のお悩みにあう生前にできる手続きはないか、ご提案させていただきます。