2023年05月08日
Q:司法書士の先生にお伺いします。母の相続手続きをしており、相続人は私と妹のみです。遺産分割協議書は作成した方がいいですか?(島田)
島田に住んでいた母が亡くなりました。葬儀を執り行い、妹と私で相続手続きを進めています。
相続人は私と妹のみ、相続財産は母が住んでいた島田の自宅と預貯金があります。遺言書は無く、私と妹で遺産分割協議をする必要があったため、妹と遺産分割について話し合いました。話し合いはスムーズに終わり、分割内容にお互い合意することができたので、財産の名義変更を進めていこうと思います。しかし、自分たちで相続手続きを進めているため、相続について調べながら進めていたところ、遺産分割協議書を作成したほうがいいという記載がありました。妹との遺産分割の内容は決まっており、昔から良好な関係であっても遺産分割協議書は作成したほうがいいですか?(島田)
A:遺産分割協議書は後々のトラブル回避のためにも作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割について話し合った結果を書面にまとめたものです。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行う流れとなります。
遺産分割協議が完了したら、相続手続きを進めていくのですが、手続きを進めていく上で遺産分割協議書が必要になる場面がいくつかありますのでご確認ください。
ご相談者様のお母さまの相続手続きには、ご自宅の相続がありますで、不動産の相続登記(不動産の名義変更)のお手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。
上記のような手続き以外でも、後々の相続人同士で揉め事になった際に遺産分協議書があれば、トラブルを防ぐことができます。
相続では、相続人同士がどんなに良好な関係性であってもトラブルになってしまうことがあります。
後々揉めてしまったとしても、遺産分割協議書を再度相続人全員で確認することで大きなトラブルを回避できます。相続では高額な財産を取得することになりますので、口約束だけで済ませるのではなく、遺産分割協議書を作成し、きちんと書面に残しておくことをおすすめいたします。
相続では、ご家庭により様々な事情で手続きがなかなか進まないというケースも発生します。相続について少しでもご不安がある方は、お気軽に静岡相続遺言相談プラザの相続の専門家にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。
島田で相続のご相談なら静岡相続遺言相談プラザにお任せください!初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2023年04月04日
Q:相続人である母が認知症を患っています。相続手続きはどのように進めればいいのか司法書士の先生教えてください。(島田)
先月、島田に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しました。相続財産としては、島田に所有していた戸建ての実家と、預貯金が数百万円ほどあります。相続人は私と母と妹の3人になるのですが、母は数年前から認知症を患っております。署名も押印も出来ないほど症状が進行しているので、相続手続きを進めることが出来ず困っております。今後どのように相続手続きを行えばいいのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(島田)
A:家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらいましょう。
相続手続きにおける署名や押印は法律行為ですので、たとえご家族の方であっても正当な代理権もなく代行することは違法となります。相続手続きを進めるための方法として、成年後見制度をご紹介します。
成年後見制度とは、認知症だけでなく精神障害や知的障害などの理由でご自身での判断が難しい方を保護するための制度です。認知症等で意思能力が不十分だと判断されると遺産分割などの法律行為をご自身で行えなくなりますが、成年後見人という代理人を定め遺産分割を代行してもらうことで遺産分割の成立が可能となります。
この制度を利用するには家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人に相応しい人物を家庭裁判所に選任してもらいます。成年後見人には必ずしも親族が選任されるというわけではなく、第三者である専門家が選任されることもありますし、場合によっては複数名選任される可能性もあります。また以下に該当する方は成年後見人になることはできません。
- 破産者
- 未成年者
- 行方不明者
- 家庭裁判所によって解任された法定代理人、補助人、保佐人
- 本人に対し訴訟をしている又はした人、その配偶者や直系血族
ご注意いただきたいのは、成年後見制度は遺産分割協議の終了後も利用が継続されるという点です。今後のお母様の生活を考えた時に必要となるかどうかを検討したうえで制度を利用しましょう。
島田にお住いの皆様、今回のように相続人の中にご自身での判断や法律行為を行うことの難しい方がいらっしゃる場合は、相続の専門家に相談されることもご検討ください。静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きにおいてお困りごとを抱えていらっしゃる皆様をサポートいたします。どんな些細なことでも構いませんので、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談にてお話をお聞かせください。相続の専門家である司法書士が、親身になってお話をお伺いいたします。
島田の皆様のお力になれる日を、心よりお待ち申し上げております。
2023年03月08日
Q:相続手続きにはどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(島田)
島田在住の50代男性です。先月、同じく島田の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産としては数百万円の預貯金と、島田の実家があります。日中は仕事が忙しく、なかなか相続手続きを始められずにいるのですが、なんとか土日休みを使って手続きを進めたいと考えています。手続きがすべて完了するには、一般的にどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(島田)
A:すべての相続手続きが完了するまでの時間は、相続財産の種類によって異なります。
相続手続きが必要な財産は、一般的に金融資産(現金、預金、株など)と、不動産(ご自宅、土地など)があります。今回は金融資産と不動産の手続きについてご説明いたします。
①金融資産のお手続き
口座の名義を被相続人(亡くなられたお父様)から相続人へ変更するか、または口座を解約して相続人へ分配するか、いずれかの手続きを行います。
手続きでは戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届などを提出しますので、まずは書類を収集していただく必要があります。ただし、各機関によって内容が異なる場合がありますのでご了承ください。
【手続き期間の目安】
書類収集:1~2か月
金融機関での処理:2~3週間程
②不動産の手続き
不動産においても金融資産と同様、被相続人が所有する不動産の名義をその不動産を相続した相続人へ変更します。この手続きに必要となる書類は、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、相続人の住民票、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書などです。これらの書類を揃え、法務局に登記申請を行います。
【手続き期間の目安】
書類収集:1~2か月
法務局での処理:2週間程
一般的には上記の2つのお手続きが必要となります。ただし、法務局に保管していない自筆の遺言書がある場合や、相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合など、別途家庭裁判所へ申立てを行わなければならないケースもあります。さまざまな事情にによりさらにお時間がかかる可能性もありますので、上記の期間は目安としてお考えください。
相続手続きを進めるうえでご不明な点がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。島田の地域情報に詳しい司法書士が、島田の皆様の相続に関するさまざまなお手続きが円滑に進むようサポートいたします。初回相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。島田および島田周辺の皆様にお会いできる日を心よりお待ち申し上げております。