相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

藤枝の方より相続についてのご相談

2021年06月04日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続手続きにはトータルでどのくらい時間がかかりますか?(藤枝)

先日藤枝で一緒に住んでいた父が亡くなりました。藤枝市内にて無事葬儀を終え、相続について親戚で話し合いを始めたところです。
父の財産は藤枝の自宅と銀行口座の預貯金です。

私事ですが、半年後に藤枝から引っ越しをすることになっているため、早めに手続きを済ませたいと考えているのですが、相続の手続きが全て完了するまでにはどのくらい時間がかかるか教えて頂けますか。(藤枝)

A:相続手続きに必要な時間は遺産の内容や相続人の事情によって異なります。

相続の手続きは財産の内容や相続人の関係性などにより異なり、人によって様々です。例えば、自筆の遺言書が遺されていたり、相続人の中に未成年者や行方不明者がいたりすると家庭裁判所にて手続きを行わなければならないため、通常より時間を要します。

こちらでは一般的な金融資産と不動産を相続した場合、必要とされる期間の目安をご説明致します。

まず、金融資産の手続きの流れですが、亡くなった被相続人の口座名義を相続人名義へ変更、もしくは解約して相続人へ分配します。名義変更には添付書類として、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届等が求められます。戸籍謄本は被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まですべての戸籍謄本が必要となり、それらの資料収集に約1~2カ月、金融機関での処理に2~3週間程かかります。

不動産の手続きも金融資産の手続きと同様、亡くなられた方の不動産の名義を相続人の名義へ変更します。名義変更には戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書等が必要となります。これらの手続きは資料収集に1~2カ月程、法務局の手続きに2週間程かかります。

静岡相続遺言相談プラザでは、戸籍収集を始め、遺産分割協議書の作成など相続や遺言に関して、多くのご依頼をお受けしています。
遺産相続業務に特化した司法書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただいております。

相続放棄の手続きや相続税など、藤枝の地域事情にも詳しい各分野の司法書士が連携してサポートするよう努めています。
藤枝近隣にお住まいの皆さま、静岡相続遺言相談プラザへお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同藤枝の皆様の親身になってご対応し、しっかりとサポートさせて頂きます。

焼津の方より相続についてご相談

2021年06月04日

Q:相続における法定相続分について司法書士の先生に伺いたいです。(焼津)

焼津で一緒に暮らしていた父が亡くなり、先週葬儀が無事終わりました。
父の相続について分からない点があり、司法書士の先生にアドバイスを頂ければと思っております。
遺言書は遺されておらず、本来であれば母と私と妹の3人が相続人かと思われます。
しかし妹は3年前に亡くなっており、子どもが一人おります。この子どもは相続人に当たるのでしょうか?

また、法定相続分の割合がどのようになるのか、教えて頂けますでしょうか。(焼津)

A:妹様のお子様も相続人になります。法定相続分は相続順位により決まってきます。

亡くなった方の財産を誰がどのくらい相続するかの基準については民法にて定められています。

ただし、遺産相続の分割方法は基本的に、遺産分割協議という法定相続人で行う話し合いによって決められます。全相続人が納得すれば、分割内容は自由に決めることが出来ますので、必ずしも法定相続分で相続しなければならない訳ではありません。

なお、遺言書が遺されていた場合には遺言書に従います。今回、ご相談者様のケースでは遺言書は遺されていないようですので、相続人の相続順位によって法定相続分を確認することが出来ます。

ご相談者様のケースでは、お父様の相続の法定相続分は配偶者であるお母様が2分の1、子のご相談者様が4分の1、妹様のお子様は4分の1となります。

民法で定められた相続人である「法定相続人」についてご説明致します。

〇法定相続人とその順位

法定相続人は順位によって区別されています。順位が上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人が存在しない場合や既に亡くなっている際、次の順位の人が法定相続人になります。なお、配偶者は常に相続人となります。

法定相続人の順位は下記の通りです。

第1順位:子どもや孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

〇法定相続分の割合

【子と配偶者が相続人】相続分は2分の1ずつ
【父母と配偶者が相続人】配偶者の相続分は3分の2、父母は3分の1
【兄弟姉妹と配偶者が相続人】配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1

なお、子、父母、兄弟姉妹が数人いる場合には各自の相続分は等分します。ただし、兄弟・姉妹が相続する場合、父・母のどちらかが違う兄弟は父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

法定相続分については相続人の関係によって割合が変わってきます。関係が複雑な場合には判断が難しく、トラブルになりやすいため、お困りの際にはお早めに相続の専門家へご相談下さい。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家が焼津にお住まいの皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。
焼津近隣にお住まいの方で相続や遺産分割に関するお困り事がございましたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。
静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

藤枝の方より相続に関するご相談

2021年05月08日

Q:私は母が再婚した相手の相続人になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(藤枝)

司法書士の先生、教えてください。私は藤枝で暮らしている50代のサラリーマンです。

両親は私が大学4年の時に離婚し、その後母は勤め先で知り合った男性と再婚しましたが、先日その男性が亡くなってしまいました。私は大学入学とともに一人暮らしをしていたので、その方と直接お会いしたことは一度もありません。ですが、母から連絡があったので葬式に参列すると、その席で「相続人として相続手続きをして欲しい」といわれました。

母とその方の住まいは私が暮らす藤枝からは遠く離れていますし、面識のない相手の相続手続きをするのは正直抵抗があります。母には「相続人として」といわれましたが、私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?(藤枝)

A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

端的に申しますと、ご相談者様は再婚相手の方の相続人には該当しません。なぜなら、法定相続人になれる子の範囲は被相続人の実子または養子と定義されているからです。

ご相談者様の場合ですと養子の可能性もありますが、養子になるには当然のことながら養子縁組の手続きを行わなければなりません。お母様が再婚された時点でご相談者様は成人だったとのことですので、手続きを行うには養親および養子の自署押印が必要になります。

つまり、ご相談者様に再婚相手の方と養子縁組をした記憶がなければ、相続人にはならないということです。そのことをお母様にきちんと説明し、「相続人として相続手続きをすることはできない」と伝えましょう。

補足となりますが、再婚相手の方と養子縁組をしている場合は相続人になりますが、財産を相続するつもりはないという場合には「相続放棄」を選択することもできます。相続放棄とは財産の承継を否定することで、最初から相続人でなかったことになります。

はじめて相続を経験されるとなると、不安やお悩みもあって当然だと思います。多くの財産を相続するとなればなおさら、ご家族やご自分だけで解決するにはかなりの労力や時間を費やすことになるかもしれません。そんな時はぜひ静岡相続遺言相談プラザまで、お気軽にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは藤枝ならびに藤枝近郊にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、藤枝ならびに藤枝近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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