2021年05月07日
Q:司法書士の先生に相談です。父の相続財産である銀行通帳が見つからない場合どうしたらいいでしょうか。(島田)
島田在住の50代会社員です。先日、島田市内の病院で父が亡くなりお葬式は無事に島田市内の葬儀場で終えました。現在は相続人である母と私の2人で相続財産を調査しているところです。生前父と相続の話になった際、預貯金が相続財産になるだろうという話をしておりました。しかし、どこを探しても父の口座の通帳とカードが見つかりません。どこの銀行を利用していたかさえ分かれば問い合わせることが可能だと思うのですが、どの銀行かも不明なため問い合わせることも出来ません。そこで司法書士の先生に相談です。銀行通帳が見つからない場合、私たちで調べることは可能なのでしょうか?(島田)
A:戸籍謄本を準備し、残高証明書を銀行から取り寄せることが可能です。
この度は、静岡相続遺言相談プラザにお問い合わせありがとうございます。
まずご相談者様は、お父様が遺産について何か伝えるために遺言やエンディングノートを遺していないかをご確認ください。通帳などの情報をすべて遺族が把握している場合の方が少ないので、何かにメモ等にまとめていることもあります。遺言やエンディングノート、本人が遺したメモ等が見つからない場合は、銀行からの郵便物やカレンダーなどのノベルティー商品等を手掛かりにしてその銀行にお問い合わせしましょう。それでも見つからない場合は、自宅やお父様の勤め先の近くの銀行へ直接お問い合わせしましょう。
相続人は銀行に故人の口座の有無、口座の残高証明などの情報の要求をすることが出来ます。しかしこれらを請求する際に相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので前もって準備しましょう。
相続は思うように手続きが進まず手間も時間も要します。ご自身での調査が難しい、不安事がある場合は相続の専門家が在籍する静岡相続遺言相談プラザに是非お問い合わせください。戸籍の収集や財産調査等の、相続手続き全般について経験豊富な相続の専門家がサポートさせて頂きます。
島田にお住まいで相続についてご相談がある方は静岡相続遺言相談プラザの無料相談をご活用下さい。島田の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。(島田)
2021年04月08日
Q:父が亡くなったので相続手続きをします。必要な戸籍について司法書士の先生に教えていただきたく問い合わせました。(焼津)
はじめまして、私は焼津出身で今は東京に住む会社員です。先日、焼津の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めるところです。母はおりませんので相続人は私と弟の二人ではないかと思われます。先日、久しぶりに焼津に戻り父が利用していた焼津市内の銀行へ行った際、父の戸籍と自分の現在の戸籍を提出するよう言われました。戸籍が必要とだけ言われたので1種類かと思っていましたが、調べたところ戸籍には様々な種類があるようで混乱しています。相続手続きが進められず困っています。司法書士の先生、戸籍について教えてください。(焼津)
A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明致します。
相続手続き以外で戸籍を扱うことはそうそうありませんので、戸惑われるのは当然です。相続手続きにおいて必要となる戸籍についてご説明させていただきますのでご参考になさってください。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
⇒結婚や転勤など複数ヶ所転居していた場合、すべての戸籍を取り寄せます。
役所に請求するときに、戸籍か原戸籍か除籍か選ぶ項目をすべてチェックし、誰に関する出生から死亡まで必要である旨の記載をしておけば、役所側が必要な分をすべて出してくれます。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
【出生から死亡までの戸籍に記載されていること】
- いつ誰と誰の間に生まれた子であるか
- 兄弟が何人いるか
- 誰と結婚したか
- 子供が何人いるか
- いつ亡くなったか等
被相続人に隠し子や養子がいた場合は、その方々にも相続が発生することになりますので、早めに戸籍を取り寄せて、相続人を確定することをお勧めします。
通常は亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。ご相談者様の場合、焼津の役所へ請求することになりますが、お父様は焼津にいらっしゃり、ご相談者様は東京にいらっしゃいますので、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求し取り寄せることが可能です。ただし、先ほど触れましたが、多くの方は複数回転籍をしているため、一つの役所で全ての戸籍が揃うことは少なく、過去に籍を置いた全役所への請求する必要があります。
焼津の皆様、相続手続きでは多くの資料を収集し手続きを行わなければなりません。収集方法で分からないことやご心配な事がございましたら、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。また、相続手続きをご自身でされることにご不安な方や面倒と思われる方は相続のプロである当プラザの専門家にご相談ください。当プラザの専門家が焼津の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。焼津の皆様には初回無料相談の場をご用意しておりますのでご活用ください。焼津の皆様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。焼津の皆様からのご連絡を当プラザのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年04月07日
Q:父が亡くなり、認知症の母が相続人となりました。相続手続きはどうしたら良いか司法書士の先生にお伺いします。(藤枝)
認知症の母の相続手続きについて教えてください。先日、藤枝で独り暮らしをしていた父が亡くなりました。母は認知症を患い、何年も前から藤枝のホームで暮らしています。配偶者である母は相続人になるかと思いますが、今の状況では相続手続きを行うことは到底難しく、困っています。父の相続財産調査を行ったところ、藤枝にある自宅と預貯金が2000万円ほどありました。相続人にあたるのは母と私の2人です。母の症状は重く、治療をしてはいますが、治るのを待っていると相続税の期限に間に合わなくなる可能性があります。このような場合の相続手続きはどうしたら良いでしょうか。(藤枝)
A:判断能力の乏しい方の相続手続きなどの法律行為は、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいます。
判断能力が乏しいとされる方が、相続手続きなどといった法律行為を行うことは出来ません。ご家族だからと言って、認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為を行うことは法律違反となりますので行わないで下さい。このように判断能力が乏しいとされる方が相続人の中にいらっしゃる場合は、成年後見制度を利用するという選択肢があります。 成年後見制度とは、認知症、知的障害などで判断能力が不十分とされる方を保護するための制度です。成年後見人の選任は、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。選任された成年後見人は法律行為である遺産分割協議に代理出席し、遺産分割を成立させます。
※成年後見人には、親族が選任される場合もあります。
※第三者である専門家が成年後見人となる場合があります。
※複数の成年後見人が選任される場合もあります。
【成年後見人とはなれない者】
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見制度は、遺産分割協議後も継続されます。今回の相続だけではなく、その後のお母様の生活にも関わることになりますので、本当に必要かどうかじっくり検討し、制度を利用しましょう。
藤枝の皆様、相続人の中に認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合の相続手続きは通常の相続よりも配慮が必要となります。相続手続きについて分からないことやご心配事がおありの藤枝の皆様、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくだされば、相続のプロである当プラザの専門家が藤枝の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。藤枝の皆様には初回無料相談の場をご用意しておりますのでご活用ください。藤枝の皆様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。藤枝の皆様からのご連絡を当プラザのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
11 / 33«...910111213...2030...»