相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

焼津の方より相続に関するお問い合わせ

2020年12月14日

Q:司法書士の先生に相続財産の調査をお願いしていますが、銀行通帳が見つからない場合でも口座が存在するか調べることは可能ですか?(焼津)

焼津在住の50代の会社員です。先週、焼津の実家に住んでいた父が亡くなりました。父は生前、母に対して「生活に困らないようそれなりの預金を銀行に遺しておくから」と自慢げに話をしていたようです。相続税申告が必要かの判断もしたいので、貯金残高がどれほどの額かを確認しておきたいのですが、父の通帳が見つかりません。父がどこの銀行を使っていたのかも分からないので、銀行に直接問い合わせることもできません。銀行が特定できなくても父の口座の存在を確認することはできるのでしょうか。また、相続人の一人である私が調べることはできますか?(焼津)

 

A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、調べることが出来ます。

静岡相談遺言プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご相談は銀行の通帳が見つからない場合でも口座の有無を調べることは可能であるかという事でしたので、お答えさせて頂きます。

相続人であるお客様は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。今回、お父様はお母様に財産の存在についてお話しされていらっしゃったとのことなので、通帳は発見されなくても、銀行名や口座番号を記載した終活ノートやメモを別に残している可能性はあるかと思われます。再度、お父様が使われていた書斎や箪笥の抽斗を確認してみてください。万が一手がかりを探している中で遺言書が発見された場合には、その遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。封印がされている遺言書は家庭裁判所にて開封しなければならないため、内容が気になるかと思いますが勝手に開けないよう注意してください。何も手掛りがない際には、銀行からの郵便物や粗品、ポケットティッシュなどを調べてください。それでも手掛かりが全く見つからない場合は自宅近くやお父様が勤務されていた会社近くの銀行に問い合わせてみましょう。

問い合わせの際に、相続人であることを証明するために戸籍謄本が必要になります。戸籍謄本とは、パスポートの申請や、婚姻届を出すときなど様々な場面で必要となる書類です。戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場に対して発行の手続きを行います。相続人であることを証明するためには、ご相談者様の戸籍以外にも、お父様が亡くなっていることを証明する戸籍及び、ご相談者様がお父様にとってご子息であることが分かる戸籍が必要となります。今回は親子関係のため上記の戸籍で手続きが進められますが、被相続人と相続人の関係性によっても提出が求められる戸籍が異なりますので、詳しくは専門家までお問い合わせ下さい。

相続の手続きや資料の収集方法で分からないことや心配事などがありましたら、専門家に相談する事をお勧めします。静岡遺言プラザでは初回無料相談を行っていますので、一度ご利用いただき、お客様の状況にあわせて相続の方法などをご説明させて頂きます。事務所は島田市内にございますが、駐車場も完備しているため焼津や牧之原の方もお車でお立ちより頂ける環境です。経験豊富な専門家が全力でサポートさせて頂きます。

 

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年12月09日

Q:私の死後の相続では、前妻は相続人になるのか司法書士の先生にご相談したいです。(藤枝)

藤枝在住の50代会社員です。私は10年前に前妻と離婚し、今は内縁の妻と共に藤枝で暮らしております。昨年、私が病気になり、回復はしたものの、今後自分に何かあった際の相続についてきちんと考える必要があると思うようになりました。そこで、もし私が亡くなった場合に前妻は相続人になるのかお聞きしたいのです。正直前の妻とは絶縁状態で、関係が良好とは言えません。できれば、前妻には財産が渡らず、今私を支えてくれる内縁の妻に私の財産が渡るようにしたいのですが、それは可能なのでしょうか。ちなみに、前の妻とも今の内縁の妻との間にも子供はおりません(藤枝)。

A:離婚している前妻の方と内縁の奥様は二人とも相続人ではありません。

ご相談者様は相続について考え始めたばかりということで、誰が相続人となるのかなど混乱されることも多いと思われます。

まず、法定相続人の順位は下記のようになります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母や祖父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹

次の順位の人が法定相続人となる場合は、順位が上位の方が既に死亡している場合のみとなります。なお、配偶者は常に法定相続人となりますが、離婚した前妻の方が相続人となることはありません。お子様がいらっしゃらないのでしたら前妻に関係する方の中で相続権がある方もいらっしゃいません。

一方、内縁の奥様の相続権も、今のままではありません。ご相談者様のご意向に従うならば、生前に何か対策を打つ必要があります。財産を内縁の奥様に遺す意思がある場合、遺言書を作成し、その中でご相談者様が内縁者様に対し遺贈の意思を主張するといった方法が確実です。その際には公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定する事をお勧めします。

なお、ご相談者様に上記の相続人がいない場合には、ご相談者様のご逝去後に内縁の奥様が特別縁故者に対しての財産分与を希望することもできますが、この場合、裁判所に対し内縁の奥様自身が申立てをし、認められる必要があります。手続きが複雑なうえ時間もかかり確実ではないため、生前に対策がとれるのならば別の手段を選んだ方が良いでしょう。

ご相談者様のように、生前に相続や遺言書の作成について考える人は増えてきております。静岡相続遺言相談プラザでは、優秀な専門家が多数揃い、相続についてのご相談や遺言書の作成をサポートさせていただきます。様々な悩みに合わせ丁寧な対応をさせていただくために、初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。藤枝の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

島田の方より相続についてのご相談

2020年11月26日

Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?また、司法書士の方の力を借りなくてもできるものですか?(島田)

私は60代の会社員です。先週、島田市内の実家に住む父親が亡くなりました。母も5年前に亡くなってしまっているため、相続人は私と弟の2人になります。葬儀も無事に終わり、一段落ついたのでこれから弟と二人で相続の手続きを始めようと考えています。相続の手続きに関して、可能であれば専門家の方の力を借りずに私たちの力で手続きを行いたいのですが、手続きにはどのくらいの期間が必要になりますか?(島田)

A:相続財産の内容や、相続人間のご事情などによっても相続手続きに必要な期間は異なります。 司法書士の力を借りなくても可能ですが、分からないことがある方はご相談する事をお勧めします。

静岡相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご相談内容は相続手続きの完了までにはどのくらいの時間がかかるのかということですので、目安の期間についてお伝えさせていただきます。

相続手続きにかかる時間を確認する前に、一般的な相続手続きの流れについてご説明いたします。被相続人が亡くなった時点から相続は開始となりますが、まず始めに遺言書が遺されているかを調べましょう。遺言書がある場合とない場合では相続の手続きが異なります。この確認をしっかりと行わずに相続の手続きを進めてしまい、手続き途中で遺言書が見つかった場合はそれまでの手続きが無駄になってしまうことがありますので注意してください。

遺言書が存在しない場合、まずは戸籍の収集を行い、相続人を確定します。ご相談者様が相続人であることを証明する戸籍が揃うと、金融機関等から財産の存在を証明するための書類を取り寄せることができます。このことを相続財産調査といいます。必要となる書類はお父様の相続財産の内容によっても異なりますが、漏れがないように集めるようにしましょう。戸籍の収集と財産調査が全て完了したらその資料をもとに相続関係説明図及び財産目録を作成します。

続いて取り寄せた書類と作成した資料を参考にし、相続人全員で遺産分割協議を行います。この遺産分割協議によって遺産をどのように分けるかが決定します。遺産分割協議後、相続財産を各相続人の名義に変更する手続きを行います。この一連の手続きをすべて終えるにはスムーズに進んでも3ヶ月から4か月ほどかかります。しかし、相続財産の種類が多いとその分財産調査に時間がかかりますし、相続人同士の主張が異なると遺産分割協議自体が終わらず、名義変更の手続きができないまま何年もかかってしまうケースもあります。また、平日に金融機関や戸籍を取り寄せるため役所に出向くことが難しい方は、書類を集めるだけでも多くの時間と労力がかかることになります。そのため、ご自身で相続手続きを始めたものの途中で断念してご相談にいらっしゃる方も少なくありません。

 

静岡相続遺言相談プラザでは初回無料相談を行っておりますので、一度ご利用いただき、相続財産の内容や、ご兄弟それぞれの相続のご希望などをお聞かせください。お客様のご状況に合わせて、相続完了までの流れや時間の目安をご説明させていただきます。事務所は島田市内に構えており、駐車場も完備しておりますので島田に住まわれている方や島田の近くの藤枝にお住まいの方などもぜひおこしください。知識のある専門家が、相続の手続き全力でサポートさせていただきます。

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