2020年11月18日
Q:司法書士の先生に相続の手続きが完了するまでにどのくらい時間がかかるかご相談したいです。(藤枝)
藤枝市在住の40代主婦です。藤枝に住んでいた父親が亡くなり、現在相続の手続きを進める中で、相続の手続きにどれくらいの時間がかかるのか分からず悩んでおります。というのも、数か月後に旦那の仕事の都合で藤枝から引っ越すことになっており、なるべく早めに手続きを済ませておきたいというのが正直なところです。相続における全ての手続きが完了する時間がどれくらいなのか教えていただけませんでしょうか。
A:相続手続きは遺産の内容や相続人それぞれの事情によっても完了までの時間は異なります。まずは専門家にご相談下さい。
相続の手続きが完了するまでにかかるお時間は、財産の種類や様々な状況により異なります。自筆の遺言書がある場合や、行方不明の相続人がいる場合、さらに未成年者の相続人がいた場合などですと、手続きにかかる時間は通常より長くなると考えられます。
ご相談者様のご状況によって異なるため相続手続き完了までの時間は一概には言えませんが、こちらでは、一般的な金融資産と不動産を相続した場合の相続手続きの目安についてお伝えします。
【金融資産の相続手続き】
金融資産といわれるのは、現金や預貯金、株式、債券、投資信託等です。例えば被相続人名義である預貯金を相続し名義変更を行う際に提出が必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等(遺言書が無い場合)です。特に戸籍一式を揃えるのには時間がかかるため、提出書類を集めるだけでも2か月ほどかかるとお考え下さい。手続きの流れとしては、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更するか、解約し遺産分割協議の内容にそって分配します。書類の提出後、2~3週間程度で金融機関内の処理が完了します。
【不動産の相続手続き】
不動産を相続する際には法務局にて不動産の名義変更を行います。必要な書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等です。金融資産の提出書類同様、これらの書類を集めるためには約1~2か月ほどかかります。その後登記申請書を作成し、管轄する法務局で申請を行います。申請から2週間ほどで相続登記が完了し、登記簿謄本の名義が、被相続人から対象不動産を相続する相続人へと変更されます。
相続の手続きは思っているよりも複雑で、時間がかかると考えられます。ご相談者様だけでは分からないことも多いのではないでしょうか。静岡相続遺言相談プラザでは、様々な相続に関する悩みを解決させていただく専門家たちが揃っており、初回無料相談も実施しております。藤枝にお住まいの皆様は、ぜひお気軽に静岡相続遺言相談プラザをご利用下さい。
2020年10月08日
Q:亡き姉の借金を相続したくないため、相続放棄について司法書士に相談をしたい。(藤枝)
私は藤枝に住んでいる40代の男性です。5か月ほど前、藤枝の他の地域に住む姉が突然亡くなり、親戚のみで葬式を行いました。姉には夫と子供がおり、姉家族との親交は姉の生前から深かったものの、私には関係ないものとして相続の話は全くしていませんでした。しかし、葬式も済み少し落ち着いていたところ、2カ月ほど前に姉の債権者から姉の借金返済を求める通知が送られてきました。相続の話はしたことがなかった上に、姉の夫と子供がなぜ相続人ではないかと尋ねたところ、既に姉の夫とその子は相続放棄を行ったとのことでした。私と姉の両親はすでに他界し祖父母もいないため、次の相続人にあたるのが私になり、借金返済の連絡をしたということでした。
姉夫からは以前からの親しみで余計に打ち明けにくかったということを伝えられたましたが、同じ藤枝に住んでいるにも関わらず相続について相談してくれなかったことに納得がいかず、相続放棄についても知らなかったので、自分なりに調べてみました。すると、相続放棄の期限が3カ月だとわかりましたが、姉が他界してからもう5ヶ月が経とうとしています。私が姉の夫の相続放棄を知ったのは2ヵ月ほど前のことですが、相続について何も知らされていなかったので借金返済はしたくありません。このまま相続放棄ができず、姉の夫に代わって姉の借金を返済しなければならないのでしょうか?(藤枝)
A:3か月以内に相続放棄を知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」は、相続放棄の期限であります。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。
したがって、今回のご相談に関しましては、ご相談者様はお姉様の死亡日から3ヶ月後に初めてご自分の相続が開始したことを知ったという事になりますので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのは2カ月前とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行っていただければ、法律上期限内の相続放棄は十分可能です。
また、相続放棄の期限を以前から知らなかったという人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すれば大丈夫であるという意味ではございませんので、十分注意してください。日本の法律において、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認められないためです。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続放棄などの相続や遺言に関しまして、初日無料相談を実施しております。静岡相続遺言相談プラザには、大変多くの藤枝での相続全般に関するご相談が寄せられております。遺産相続業務に特化した司法書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただいております。相続放棄の手続きや相続税など、藤枝の地域事情にも詳しい各分野の司法書士が連携してサポートするよう努めています。藤枝在住の皆さま、ぜひ静岡相続遺言相談プラザまでいつでもお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同藤枝の皆様の親身になってご対応し、しっかりとサポートさせて頂きます。
2020年09月07日
Q:相続する不動産の名義変更の流れについて、司法書士の先生に伺いたいです。(島田)
先月、島田の実家に住む私の父が亡くなりました。葬儀はなんとか済ませることができたのですが、次に行わなければならない遺産の相続について全く経験も知識もなく困っています。私は同じく島田で長年暮らす40代の主婦です。亡き父は島田市内に父名義で複数の不動産を所有しています。相続人は私と妹です。名義変更には難しい手続きがあるのだろうと予想していますが、初めてのことで何から進めればいいのかもわからず、専門家の先生にご相談したいのです。この後の不動産相続にあたり名義変更の手続きをどう進めたらいいのか教えてください。(島田)
A: 不動産を相続する際の、名義変更手続きについてお話いたします。
まず、不動産を相続する際の大まかな流れをご説明させていただきます。相続人の皆様で話し合いをおこない、遺産分割協議にて遺産の配分が決定されていたとしても、相続手続きはまだ完了ではありません。相続財産の名義が故人から、相続人へとうつす場合には、名義変更手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。この手続き済ませることで、第三者に対して、主張(対抗)ができるようになります。例えば、遺産を相続した後に売却する予定があったとしても、先に名義変更手続きをしなければなりません。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記の流れに従い、相続手続きをしていただくことも可能ですが、遺産の相続は人生で何度も経験をするものではありませんので、困ってしまうのも当然だと思います。書類集め、登記申請書類の作成、法務局でのお手続き等、複雑で不安に思われることもあるかと思いますので、その場合はぜひ相続のプロに相談することをおすすめいたします。例えば、相続人に未成年者がいる場合や、行方不明で連絡が取れない等、ご家庭により様々なケースがあると存じます。さらにそもそもの遺産分割協議の進め方が分からないなどもなんでも相談する事が出来ます。相続人だけで手続きをすることに不安がある方は、専門家に相談すればスムーズに手続きが進むようサポートしてくれることでしょう。
静岡相続遺言相談プラザでは、遺言、相続に関するお手続きに特化し、ご相談者様の相談内容に合わせて幅広く対応しながらお手続きを進めさせていただいております。初回の相談は無料です。島田にお住まいの皆さま、相続に関して少しでもご不安がおありでしたらぜひ、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
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