2020年06月10日
Q:父が亡くなりました。相続の手続きにあたり法定相続分を確認したいのですが(島田)
島田の実家で生活していた父が先月末に亡くなりました。葬儀等がひとまず落ち着いたところですが、相続人の関係が複雑で法定相続分の割合がどのくらいであるか分かりません。相続人は、母と私と本来であれば兄になりますが、兄は既に他界しており兄の子が相続人になると思われます。相続人のそれぞれの法定相続分の割合を教えて下さい。(島田)
A:相続によける相続順位により法定相続分割合は異なります。
相続における法定相続人とその順位をまず確認しましょう。
配偶者:常に相続人となる
第一順位:子供や孫〈直系卑属〉
第二順位:父母〈直系尊属〉
第三順位:兄弟姉妹〈傍系血族〉
※上位の方が死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
次に、被相続人に配偶者がいるかどうかを確認します。配偶者の有無により法定相続分の割合は異なります。
【法定相続人が配偶者、子】
配偶者:1/2
子:残りの1/2を子の人数で平等に分配
【法定相続人が配偶者と父母】
配偶者:2/3
父母:残りの1/3を人数で平等に分配
【法定相続人が配偶者と兄弟姉妹】
配偶者:3/4
兄弟姉妹:残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
【配偶者がいない場合】
法定相続人の人数に応じて均等にわける
上記で説明したとおり、今回のご相談者様の場合には、配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4の相続分割合となります。ただし、必ずしもこの通りの割合で相続しなければならないという事ではなく、相続人全員での遺産分割協議により遺産分割の内容は自由に決めることが可能です。遺産分割協議で分配内容が相続人同士でまとまらず揉めた場合には、この相続分割合を基準に遺産分割協議を進めるとよいでしょう。
また、今回は遺言書が無かったという事ですが、もしも遺言書を被相続人が残していた場合には遺言書の内容が優先されます。ですから、相続が発生した場合にはまず遺言書があるかどうかを確認しましょう。
静岡相続遺言相談プラザでは、静岡をはじめ島田にお住まいの皆様の相続のお手伝いをしております。今回のような相続に関するお困りごとでしたら、どのような事でもお気軽にご相談下さい。まずは無料相談にお越し頂き、現在のご状況をお聞かせ下さい。島田エリアの相続に関するお困りごとは多く対応しておりますので、安心してお任せ下さい。
2020年05月01日
Q:自宅を妻に贈与したいと考えているのですが、相続での扱いはどうなりますか?(焼津)
焼津在住の60代後半の男性です。私には焼津にある持ち家で長年一緒に暮らしている妻がいます。私も妻も今のところ大きな病気もなく平穏に暮らしていますが、私の方が年長ですし、この先何があるか分かりません。今後私に何かあった時、焼津の自宅に妻を一人残すことに不安があります。私に何かあった時のために、今のうちに妻に自宅を贈与したいと考えていますが、妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのでしょうか。自宅を生前贈与することが後の相続にマイナスになるなど、妻に不利益であるようなら別の策を考えなければなりませんので、まずは配偶者への自宅贈与について教えてください。(焼津)
A:配偶者に生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せず計算されるようになりました。
2019年7月の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与については配偶者を保護するとなりました。
生前に被相続人が特定の相続人に対して遺贈もしくは一定の生前贈与といった財産分与をしていた場合には、その分を遺産分割時の相続財産に組み入れて(持戻し)精算しますが、 被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していた場合は適用されません。
この生前贈与の持戻しについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその生前贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定されるとなり、被相続人において相続分の持戻しをしないという意思表示がなかった場合でも、その意思を表示していただろうと推定される、となりました。
したがって、ご相談者様が奥様へ生前贈与される焼津のご自宅に関しましても、奥様の相続分について、生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せずに計算されます。
今後ご相談者様が奥様へご自宅不動産の贈与をされるのであれば、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。
静岡相続遺言プラザでは、焼津の地域事情に詳しい相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。焼津近隣にお住まいの方で相続全般に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを焼津で数多く手掛けている当相談センターでは、焼津の皆様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2020年05月01日
Q:相続手続きを自力ですることは可能ですか?(藤枝)
藤枝在住の者です。先日、藤枝で暮らしていた母が亡くなりました。父も数年前に亡くなっております。実家に遺産整理をしに帰った際に分かった相続財産は、藤枝にある実家と多少の預貯金です。私には兄弟姉妹がいませんので、相続人は私一人になり、相続に関する話し合いなども特にする予定がありません。そのため、自力で相続手続きをしようと考えております。一人で相続手続きをすることは可能なのでしょうか。(藤枝)
A:ご自身で相続手続きをすることは可能です。
ご自身で相続手続きを行うことはできますが、何点か注意点がございます。
まず一つ目に、相続手続きには期限が設けられているものがあります。例えば、相続放棄の期限は、被相続人が亡くなった事を知った後三ヶ月以内に手続きを済ませなくてはなりません。他にも、定められた期限内に済ませなくてはならない手続きがありますので、注意しましょう。
二つ目に、相続人であることを第三者に証明できるようにしておく必要があります。ご相談者様の場合、兄弟姉妹はいらっしゃらないとのことですが、そのことを第三者に証明するために、被相続人であるお母様の戸籍収集をし、誰が相続人になるのかを調査する必要があります。もしも、法定相続人(法的に相続が認められる人)の存在を把握しておらず、後々明らかになった場合、はじめから相続手続きをやり直さなければならなくなり、手間が掛かってしまいますので、注意しましょう。
ちなみに、相続手続きには、被相続人であるお母様の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍と相続人の現在の戸籍が必要になります。戸籍謄本は財産調査やご実家の名義変更などの際にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。
多くの方は、複数回転籍をしています。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体の窓口へ行かなくてはなりません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで何日もかかったりと、時間がかかります。お勤めしている方など、相続手続きに時間がなかなか取れない方には負担がかかりますので、そのような場合には専門家に依頼することをおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝にお住まいの皆様の相続に関するご相談をお伺いしております。初回のご相談は完全無料ですので、少しでもご不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。藤枝の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
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