相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:子どもと仲が悪く、自分の遺産を相続させたくないのですが可能ですか?(藤枝)

藤枝の自宅で妻と暮らす60代の男性です。私たち夫婦には二人の子どもがいますが、同居はしていません。私が亡くなった際には妻と二人の子どもが法定相続人になるかと思いますが、私と次男とは仲が悪く長い期間疎遠になっています。次男は私に対して暴言と暴力をすることもあり、このような関係がもう20年近く続いています。仲直りをするつもりもなく、私の遺産を次男に相続させたくはありません。最近は次男も遺産を貰えないと気がついているようで、親子の縁を切りたいと言うようになりました。特定の人物だけに相続させないということは出来るのでしょうか?(藤枝)

 

A:相続人としての地位を失くす「廃除」の請求を家庭裁判所にすることが出来ます。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち必ず受け取ることができる一定の割合額である「遺留分」があります。もし遺言書を遺したとしても、それにより遺産を取得できなくなった相続人は、遺留分を侵害するほどの遺産を取得した受遺者・相続人に対して遺留分に相当する金銭を請求することができます。
民法ではこの遺留分がある法定相続人について、被相続人の方の意思で相続人としての地位を失わせる「廃除」という制度が認められています。
家庭裁判所の審判において法定相続人の方が廃除されるかどうか判断されますが、民法では、被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき、家庭裁判所に廃除の請求ができると定められています。ご相談者の場合、「廃除」の原因となる「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に該当する可能性があります。

この家庭裁判所への廃除の請求は、被相続人の方がご自身でする、又は、遺言書で廃除の意思を示し、亡くなった後に、遺言執行者に廃除の請求をしてもらうことも可能(被相続人の方が廃除したい方と同居していて廃除の請求をすることが困難な場合など)です。
法定相続人とのご関係にご不安がある場合等、静岡相続遺言プラザにご相談下さい。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを藤枝で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

島田の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:相続に関して、子供のいない私たち夫婦が今から準備することはありますか?(島田)

島田に住む60代の夫婦です。私たち夫婦には子供がおりませんので、これから迎える老後の生活をゆっくり楽しんでいきたいと思っています。安心した余生を過ごすためにも、私たちの遺産のことをスッキリさせてからと思っているのですが、遺産として思い浮かぶものは、島田にある持ち家である自宅と多少の預貯金くらいです。今は二人とも元気にしておりますので、相続に関して今のうちにできること、やっておいた方が良いことがあればご教授いただければと思います。(島田)

 

A:お子様がいらっしゃらないご夫婦には、相続にそなえて遺言書の作成をお勧めします。

お子様がいらっしゃらないご夫婦からのご相談は多く、まずはどのようなご不安事なのか夫婦で話し合い、明確にし、ご意向を固めるようお勧めしています。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の相続対策として、「遺言書の作成」をお勧めしております。疎遠であった親戚が相続人となる場合、親戚とは言え、ご自身の遺産が見ず知らずの人に相続されてしまうことを嫌がる方もいらっしゃいます。誰に遺産を相続させたい等、ご自身の相続に関する明確なご意向がある場合は、必ず遺言書を作成しましょう。

また、人が亡くなると遺産手続きのみならず、葬儀・納骨・各所への手続きといった死後に関する事務手続きも多く発生します。
亡くなる前においても、認知症など判断能力の衰えが生じたり、体が不自由になる場合も考えられます。その際、「誰に何をお願いするのか」等の不安に対して今からできるものとして「死後事務委任契約」や「任意後見契約」があります。
元気なうちにあらゆる場合を想定し、備えておくことで、現在のご不安を取り除くことが可能となります。また、司法書士・行政書士・弁護士といった法律の専門家へ依頼をすることも出来ますので、素人に相談する事に不安のある方はぜひ検討されてみてください。

元気なうちに出来ることは多くあります。まずは相続方法をどうしたいのか、また認知症等、体が不自由になってしまった場合はどうしたいのかご意向をまとめておくことをお勧めします。そのご意向に沿って、生前にできる対策(契約)を当てはめていくことで、より安心した生活を送ることが可能となるでしょう。

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家が島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂いております。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを島田で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年03月03日

Q:父の相続について、法定相続分の割合が分かりません。(藤枝)

先日、藤枝で暮らしていた父が亡くなり、相続について家族と話し合っているのですが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続人は、母と私と弟になると思いますが、弟が3年前に亡くなっています。ですが、弟には子どもがおり、その子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(藤枝)

A:法定相続分は相続順位により、確認できます。

民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。基本的に、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることもできます。

今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。藤枝近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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