2019年11月08日
Q:私は叔母の養子なのですが、実子と法定相続分の割合は変わりますか?(焼津)
私は10年ほど前に諸事情により、焼津に住む叔母の養子になりました。叔母には一人娘がおりましたが、私が養子になる5年程前に行方不明になってしまいました。その時はもう叔母の配偶者の叔父も亡くなっておりました。叔母も高齢になり、介護が必要になったため、私が養子になり叔母の介護をすることにしました。
しかし、2カ月前に叔母が亡くなり、その相続について悩んでいたところ、どこで叔母の訃報を立ち聞いたのか、実の娘が先日ふらりと焼津に戻ってきました。私が養子になったことを知らなかったため、自分が相続財産をすべて受け継ぐと言い張っています。実の娘は、叔母の介護もせず、唐突に帰ってきて相続の主張をしています。そのことに納得がいかないため、ご相談をさせて頂きました。法定相続分の割合は養子である私と実子の娘で異なるのでしょうか?(焼津)
A:法定相続分は養子も実子と同じです。
まず、法定相続分は養子と実子では差がありません。養子について民法第809条で、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。したがって、養子であるご相談者様と実子の娘様のみが相続人であった場合には、叔母様の相続において、それぞれ1/2ずつが法定相続分となります。なお、叔母様と養子縁組をしていたことに対して実子の許可が必要であったということはありません。
しかし、亡くなられた叔母様が遺言書を残していない場合は、相続財産は遺産分割協議で話し合いをし、分配する必要があります。相続人全てが合意すれば、相続財産は法定相続分で分けなくてもどのような割合でも問題はありません。つきましては、ご相談者様が実子の娘様が全ての財産の取得を主張していることに対して納得しているのであればいいのですが、今回のように納得していない場合や、相続人の間での話し合いにどうしても決着がつかないという場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用して、分割することになります。
相続手続きは手順を分かっていないと、思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。静岡相続遺言相談プラザでは焼津にお住まいの皆さまからの相続に関するご相談にも初回の無料相談から90分~150分ほどのお時間でお客様の相談をお伺いさせていただいております。焼津にお住まいの方で相続のお悩みがあるかたはお気軽にご相談ください。
2019年11月08日
Q:法定相続人以外に財産を渡す方法はありますか?(島田)
私は現在、島田市内に住んでおります。夫は6年前に他界し、それ以来ずっと一人暮らしです。娘が一人おりますが、20年以上前に結婚し島田を出ていきました。娘とはもともとあまり仲が良くなかったのもあってか、嫁いだきり顔を見せることや連絡を取ることもなく疎遠になっています。夫が亡くなった際にようやく一度連絡がついたのですが、それきりで、その後もまたずっと音信不通が続いています。私に何かあったとき娘が助けに来てくれる期待は持てませんし、亡くなった後の葬儀やお墓の事などもどうなってしまうのか、とても心配です。そんな訳で、財産は今までお世話になった方々や友人へ残すとか、どこかの慈善団体に寄付するとか、音信不通で疎遠な娘よりも近くで支えてくれた方々や世の中のためになる所へ渡ってほしいと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?(島田)
A:法定相続人以外にも財産を渡す事は可能です。公正証書遺言の活用をお勧めします。
民法で定められた相続人の事を、法定相続人といいます。今回の島田のご相談者様の場合、法定相続人はご息女という事になりますが、法定相続人以外の方に財産を渡したい場合は遺贈をすることで解決しますので、遺言書にその旨を残しましょう。その際は、公正証書遺言で作成しておく事をお勧めします。この公正証書遺言は公証役場の公証人が遺言者の趣旨を聞き取って作成します。更に2名の証人が立ち合いの元で作成されますので、要件不備がなく遺言自体が無効になるリスクがありません。また公正証書遺言は公証役場で管理されるため、偽造や紛失の心配もないので、亡くなった後も確実に遺言の内容が実行されます。よって、ご自身のお気持ちをしっかりと残す事ができます。
今回のケースでは、もし財産を全額お世話になった方々やご友人へ残される、または慈善団体へ寄付すると遺言しても、法定相続人であるご息女が受遺者に対して遺留分侵害額を請求することも考えられます。しかし遺言が残されていないと本来の相続人であるご息女が全額を相続することになります。生前の準備をしっかり行っておくことは、ご自身の納得できる相続を実現するためにとても大切です。
相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。静岡・島田の相続手続きや遺言書の作成の経験が豊富な専門家が、お悩みにお答えいたします。静岡相続遺言相談プラザでは初回無料でご相談をお受けしております。お気軽にお問合せください。
2019年10月11日
Q:私は献身的に母の介護をしていました。多く相続できるような待遇はありませんか。(藤枝)
夫婦で長年藤枝に住んでいる60代の主婦です。先日同居する母が病気で亡くなりました。以前母は同じく藤枝で一人暮らしをしていましたが、十数年前から認知症の症状が現れ、だんだん一人で生活をすることが困難になってきましたので、私たち夫婦の家で一緒に住むことにしました。母は認知症が軽いころからデイサービスを嫌がって行かなかったので、認知症が進んでからも私は母の気持ちを尊重することにし、デイサービスを使いませんでした。そのため私は介護の為に仕事を辞め、母の介護に専念する生活を送ってきました。
いよいよ母が亡くなり、葬儀の場で兄弟間で相続の話になった時、兄弟たちは当然のように母の財産を法定相続分通り兄弟妹で等分に相続しようと話していました。
私は母の介護のために仕事も辞め、自分の時間などほとんどない生活を続け、夜も気が休まらない介護を続けてきたのに、なんの協力もなかった兄弟たちと法定相続分通りの相続しかできないのでしょうか? 腑に落ちない気がします。(藤枝)
A:被相続人のために尽くした相続人には“寄与分”という相続分が認められることがあります。
長期にわたって被相続人の介護をしたり、家業を無給やそれに近い状態で手伝ったりしてきた相続人には、法定相続分で遺産分割をすると不公平が生じることがあります。この公平性を保つ手段として「寄与分」という制度があります。寄与分の適正額は相続人全員が話し合って決めます。ご相談者様は、被相続人の介護を通じて被相続人の財産の減少を防いだと考えることができるのです。もしご相談者様が介護をしていなかった場合、認知症であった被相続人は介護をしてもらえる施設に入所する必要があり、そこで生活することになったと思われます。そのための費用は莫大であった可能性があり、ご相談者様はその費用分を節約したことになるのです。このように、お母様の療養介護等によって被相続人の財産の減少を防いだり、財産の増加に特別の寄与をした相続人にご相談者様があたれば、相続分に寄与分を加えた額を相続分とすることが認められると考えられます。
寄与分は相続人全員の遺産分割協議によって決定されるのが原則とされていますが、寄与分が発生すると、他の相続人の相続分が減るためトラブルになることも少なくありません。もし相続人全員の遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。ただし「特別の寄与」をしたと認められるかどうかについて事前に専門家に相談し申立てをした方が安心です。
また、被相続人の介護をされる際は、介護にかかった費用が明確に分かるように領収書などをきちんと取っておくことをお勧めいたします。
不満や不信感がある遺産分割は兄弟間のトラブルを起こしかねません。きちんと納得して相続手続きを進めるためにも専門家に相談することは大変有効です。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝のみなさまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご利用下さい。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
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