2017年08月03日
(島田)相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割は?
Q:相続人の中に認知症の人がいます。遺産分割協議をする必要がありますが、認知症の相続人は自分の意思表示ができません。この場合、どうすれば遺産分割を進められますか?(島田)
Q:認知症の方の後見人の選任を申し立てます。
相続人の中に認知症の方がいる場合には、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。ご相談内容のように、ご本人の意思表示が難しい為、認知症の方が不利になるような遺産分割になる事はあってはなりません。この場合は認知症の方の代理人を立てる必要があります。家庭裁判所に、後見人の選任の申立を行います。後見人は、認知症の方の代理人として、遺産分割協議に参加することができ、進めることができます。法律行為を行う場合には、この後見人が認知症の方に代わって行います。この制度を成年後見制度といいます。
2017年04月07日
Q:相続人の中に海外在住者がいる場合の遺産分割は?(静岡)
相続人の中の一人が海外に住んでいます。遺産分割協議には集まることはできませんでしたが、他の相続人全員で話し合った遺産分割の内容で、本人は納得しています。この場合、どのような流れで相続手続きを進めたらよいでしょうか。
A:署名証明書を取得します。
相続手続きを進めるには遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となりますが、海外在中の方はこの印鑑証明書の交付を受けることができません。この場合には、不動産登記申請などで必要な委任状と、遺産分割協議書を在住している国の日本領事館へ持参し、領事のもとで署名および拇印することにより、署名証明書を取得することができます。この署名証明書が印鑑証明書の代わりとなります。また、相続手続きにおいて相続人の住民票が必要になる場合には、海外在住者においては、在留証明書を取得することにより住民票の代わりとなります。これらの必要書類を取得することによって、相続手続きを進めることができます。
2016年11月21日
島田市の方よりいただいた、相続手続きに関する相談事例
Q:父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は家族であり、全員明白です。それでも父の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて相続人調査を行う必要はあるのでしょうか。(島田)
A:相続が発生したらまず相続人調査を行いましょう。
相続人は把握されているとの事ですが、相続人調査は相続手続きの中でも最初の時点で着手します。この相続人調査を行わないままに相続手続きを進めてしまい、すべて完了した後に他に相続権を持った人物が現れるケースも実際にあります。それは無いのが確実だとしても財産を取得し、財産の名義変更をする際にも戸籍謄本の提示が必要となります。これは、相続人であることを証明する書類になるためです。お父様の戸籍謄本は名義変更の際追々必要になりますので、最初の相続人調査の時点で取り寄せておきましょう。
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