2022年08月01日
Q:司法書士の先生にご相談です。遠方にある不動産を相続することになったのですが、出向かずに手続きをすることは可能でしょうか。(島田)
先日母が亡くなり、九州にある実家を相続することとなりました。父は3年前に既に他界しており、兄弟は長男である私と弟の2人です。私は島田在住で、弟は首都圏在住のため、2人とも実家に移り住む予定はありませんが、弟と相談をして長男である私が実家を相続することになりました。
仕事が忙しく頻繁に九州に行くことが難しい状況で相続手続きをどのように進めていけばいいのか悩んでおります。
不動産相続の手続きはその不動産の所在地となっている地域の法務局で行う必要があるのでしょうか、何か手続きや申請を行えば島田市を管轄している法務局で手続きをすることは可能なのでしょうか(島田)
A:遠方の法務局へ出向かずとも、オンラインや郵送で不動産相続手続きをすることが可能です。
ご相談者様も推測の通り、不動産の相続手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行います。例えば複数の不動産を相続する場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。
法務省のホームページに不動産の管轄は掲載されていますので、まずは九州のご実家にある不動産の所在地の市町村の法務局を確認してみてください。
不動産相続手続きの申請方法は、以下3通りございます。
①窓口申請:平日に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。
②オンライン申請:オンライン上で申請をする方法です。全ての法務局でオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても所要時間や費用面での大きな差はありません。ご自身のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:郵送で作成した申請書を送付する方法です。パソコンが不得意な方でも、遠方に出向く必要がなく旅費の代わりに郵送代のみで手続きが済ませることがメリットと言えるでしょう。
しかし、不動産登記は申請書の書き方に多くの厳密なルールがあります。そのため、書類にミスがあった場合は返送されてしまったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、時間と労力がかかってしまう可能性があるということがデメリットと言えます。
郵送する際には簡易書留以上の方法で送付し到着ミスを防ぐことと、返送されてしまうことを考慮して返信用封筒を同封することをお勧めします。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの専門家にお任せください。
島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2022年07月01日
Q:司法書士の先生にお伺いします。認知症の母の代わりに相続手続きをしてもいいですか?(島田)
亡くなった父の相続手続きを始められなくて困っています。相続人は母と私の2人ですが、母は重度の認知症を患っていて、署名や押印どころか日常生活でもヘルパーさんに手伝ってもらわないとこなせない状況です。父が亡くなって約1か月経ちますが、この間に私ひとりでやれたことと言えば、戸籍を調べて相続人調査を行ったことと、遺品整理をして父の相続財産がどのくらいあるか調べた程度です。父の相続財産は、島田郊外に所有する一軒家と預貯金が800万円ほどでした。遺品整理の際に遺言書を探してみましたが、特にそれらしき物はなかったので、母と相続財産の分け方について話し合わなければならないと思います。しかしながら母は先ほどお話したような状況ですので、このような場合の相続手続きはどうしたらいいかわからず困っています。司法書士の先生、ぜひともアドバイスをお願いします。(島田)
A:正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法です。
まず、ご理解いただきたいのが、“認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができない”ということです。とはいえ、相続手続きを進めないと、期限のある手続きの場合は間に合わなくなってしまう可能性があります。しかしながら、ご家族だから大丈夫と、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等を行ってしまうと違法行為とみなされてしまいます。
このような場合は、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度として制定された「成年後見制度」を利用する方法があります。
まず民法で定められた者が家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人という代理人を選任してもらいます。その成年後見人が遺産分割を代行し遺産分割を成立させます。家庭裁判所が成年後見人としてふさわしい人物を選任しますが、以下に該当する方は成年後見人とはなれませんのでご注意ください。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
なお、成年後見人には親族に限らず、専門家が選任される場合や複数名選任される場合もあります。
ただし、注意していただきたいことがあります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続します。つまり、今回の相続のみならずお母様がご存命のうちは後見人への報酬が発生することになりますので、本当に必要かどうかをよくご検討いただいた上で成年後見制度を利用しましょう。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの専門家にお任せください。
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2022年07月01日
Q:不動産を相続したのですが、必要な手続きがわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(島田)
司法書士の先生、相続のことでご相談があります。
先月のことですが、島田の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には島田の実家のほかに賃貸アパートと土地、5,000万円の預貯金、骨董品などの財産がありましたが遺言書を遺していなかったので、相続人となる私と弟とでどう分けるかについて話し合いを行いました。
その結果、不動産については私が相続することになったのですが、どのような手続きが必要なのかがわからずに困っています。司法書士の先生、不動産を相続した場合に必要な手続きについて教えていただけると助かります。(島田)
A:相続した不動産の名義を変更する手続きが必要です。
相続によって不動産を取得した場合、被相続人(今回ですとお父様)の名義からご自身の名義へと変更する「相続登記(相続による所有権登記)」という手続きが必要です。
お父様の遺言書は残されていないとのことですので、相続登記の手続きを行うには「遺産分割協議書」を用意しなければなりません。
遺産分割協議書とは遺言書のない相続において相続人全員で行う「遺産分割協議」にて作成する、分割方法に全員が合意したことを証明する書面です。完成させるには相続人全員の署名・押印が必須ですので、作成していないようであれば弟様にその旨をお伝えし、協力してもらうことから始めましょう。
なお、相続した不動産の売却を検討している場合でも、相続登記を行ってからでないと売却手続きを進めることはできないため注意が必要です。
相続登記の手続きの流れについては以下をご参照ください。
[相続登記の手続きの流れ]
(1)相続登記の申請に必要な書類を用意する
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
- 被相続人の除票および不動産を相続する方の住民票
- 対象となる不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
(2)登記申請書を作成する
(3)不動産の住所地を管轄する法務局へ登記申請書と必要書類を提出する
相続登記の手続きはご相談者様自身で行うこともできますが、専門知識がないと難しい場面も少なくありません。相続登記は司法書士の専門分野ですので、ご自分で行うことに少しでも不安がある場合は静岡相続遺言相談プラザにぜひともお任せください。
静岡相続遺言相談プラザでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、島田の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。そのうえで最善となるサポートをさせていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
島田の皆様、ならびに島田で相続・遺言書作成の相談や依頼ができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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