2022年06月08日
Q:相続財産と呼べるものは不動産しかなく、相続人で均等に分けることが出来ません。分割方法について司法書士の先生にお尋ねします。(島田)
島田に住む父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。相続人は私と妹の二人ですが、妹は結婚してから島田を出たためほとんど疎遠になっています。妹には父の葬儀で何十年かぶりに会いましたが、いきなり相続の話をするのも気が引けましたので今回は触れませんでした。私は島田の実家近くに住んでいるので、時々父の様子を見に行ってはいましたが、男同士ですし、そんなに会話もなかったように思います。遺言書がないかと遺品整理がてら実家に行きましたが、暮らしは質素だったようで、遺言書がないのはすぐわかりました。晩年の父には財産と呼べるものはボロ自宅と島田郊外にある、利用価値のなさそうな空き地です。現金は老後の生活費で消えたようです。兄妹で自宅と空き地で分ける案も考えましたが、現金化して考えると価値に差があるのではないかと思い、まずは専門家の意見を仰ごうと思い問い合わせました。(島田)
A:相続財産を売却して分割する方法以外にも、不動産を手放すことなく分配する方法もあります。
遺言書が残されていなかった場合の相続についてご説明します。
被相続人が亡くなると、財産は一旦相続人の共有財産となります。相続人が複数名いる場合は均等に遺産分割を行わなければなりませんので、今回のご相談者様の場合は妹様と相続財産である不動産を均等に分ける必要があります。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。一番簡単な方法としては【換価分割】という、不動産を売却して得た現金を等分する方法がありますが、ご自宅を手放すことは出来れば避けたいという方が多くいらっしゃいますので、不動産を売却しない方法をご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのままの形で相続人同士分ける方法です。ご相談者様の場合は例えば、お兄様がご自宅で妹様が空き地となりますが、ご相談者様が懸念されていた通り、それぞれの不動産の価値が大きく異なる場合は不平等となります。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続です。
【代償分割】
相続人のうち一人または何人かが遺産(不動産)を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払います。ご相談者様を例にしますと、お兄様がすべての遺産を相続して、お兄様は相続した不動産の評価額相当分の現金(または代償財産)を妹様に支払います。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができますが、相続した側はある程度の現金を用意しなければならないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに検討される方法です。
いずれにせよ、ご相談者様は遺産であるご自宅と空き地の評価(価値を調べること)を行ってから遺産分割協議を行いましょう。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの専門家にお任せください。島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2022年03月01日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、娘である私は相続人にあたるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(焼津)
私の実の両親は私が25歳の時に離婚し、その後母は別の方と再婚し、焼津で暮らしていました。その方との間に子供はいません。母から話は聞いていたものの、直接の交流はありませんでしたが、先日、その再婚相手の方が亡くなったと母から連絡がありました。
しばらくしてから母に、母の娘である私も再婚相手の方の相続人にあたるので、相続手続きを取りまとめてほしいと頼まれ困惑しています。母の再婚相手とはいえ、よく知らない方の相続に巻き込まれたくもありませんし、私は焼津から離れて仕事もしていますので、手続きの時間を割けそうにもありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人にあたるのでしょうか。(焼津)
A:お母さまの再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人にはあたりません。
亡くなった方の“子”で法定相続人となるのは亡くなった方の実子か養子に限ります。成人が養子になるためには養親または養子が届出人の本籍地または住所地へ養子縁組届を提出し、双方の自署押印が必要となります。つまり、ご相談者様が把握していないところで勝手にお母様の再婚相手の方と養子縁組をされていることはありませんので、ご安心ください。
もしもご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合にはその方の相続人にあたります。養子縁組していたとしても、相続をしたくない場合には相続放棄の手続きをすることで相続をする権利をすべて放棄することが可能です。相続放棄を検討している場合、相続放棄の手続きは相続が発生することを知った日から3ヶ月以内にしなければならないという期限が定められていますので早めに手続きを行う必要があります。
静岡相続遺言相談プラザでは焼津や焼津近郊にお住まいの皆様の相続に関するお悩みをお伺いしております。
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2022年02月01日
Q:母が亡くなり、相続手続きをすることになりました。手続きにはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(藤枝)
藤枝に住む50代の主婦です。
同居していた母が亡くなり、同じく藤枝に住む妹と一緒に相続手続きを行っております。父はすでに亡くなっており、相続人は私と妹の2人です。
遺産分割について妹との話し合いを終え、銀行で手続きを行おうと思っているのですが銀行へ行くにあたってどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(藤枝)
A:相続手続きを行うためには亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集める必要があります。
相続手続きを行う際に必要な戸籍は以下のものがあります。
・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍には、その方の両親の氏名、その両親の間に子供が何人いるか、結婚歴やその結婚した人の氏名、子供が何人いるか、亡くなった日時などの情報がすべて記載されています。この戸籍を確認することで、お父様に配偶者がいるのかどうか、隠し子や養子がいないのか等確認することができます。万が一お父様にご相談者様が把握していない子供がいた場合にも、相続が発生しますので、早めに戸籍を取得し、確認しましょう。
戸籍の取得方法としては、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求します。請求をすると、その役所にある戸籍は出してもらうことができますが、多くの方は結婚や引っ越しなどにより複数回転籍をしており、1つの役所ですんなり揃うことは滅多にありません。揃わない場合には戸籍の内容を読み取り、従前の戸籍を別の役所へ新たに請求し、すべての戸籍を揃える必要があります。
役所が遠方にあり、直接役所へ出向くことが難しい場合には郵便での請求・取り寄せをすることができますので各役所のホームページでご確認ください。郵便での請求の場合、資料が足りなかった、などにより余計に時間がかかることがありますので早めに手続きを進めていきましょう。
相続手続きは戸籍謄本を揃えるだけでも想像以上に時間や労力がかかり、お困りの方も多くいらっしゃいます。藤枝近郊にお住まいで相続に関してお困りの方は静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。藤枝にお住まいの皆様の親身になって相続手続きのサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さな疑問からお気軽にご相談ください。藤枝近郊にお住まいの皆様、ならびに藤枝近郊で相続に詳しい司法書士事務所をお探しの皆様のお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。
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