2021年08月04日
Q:実の母の再婚相手が亡くなったそうです。私はその再婚相手の相続人になるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(島田)
私は島田で家庭を持って暮らしている50代男性です。私が成人し就職したのをきっかけに島田の実家を出た後、実の父母が離婚しました。
その後、母は別の方と再婚し、島田を離れて再婚相手の方と二人で暮らしていました。
私が既に家を出ていたこともあって再婚相手の方とは20年以上全く面識がありませんでした。
そんな中、先月母から、再婚相手の方が亡くなったので葬儀に参列してほしいという連絡を受けました。
一応通夜には参列することにしたのですが、その際母に「あなたもこの人の相続人にあたるから、相続手続きを引き受けてほしい」と頼まれてしまいました。
私自身、再婚相手の方とは20年以上かかわりを持たなかったので、その方がどのような財産を持っているのかわかりません。
それに、私には家庭もありますし、正直なところ今更その方のご親族と相続をめぐって揉めるようなことにはなりたくありません。
そもそも、私は法律上母の再婚相手の相続人にあたるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたく思います。(島田)
A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしていた場合に限ります。
この度は静岡相続遺言相談プラザにご相談いただきありがとうございます。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなられた再婚相手の方)の実子か養子に限られます。
ご相談者様の場合は、ご自身がお母様の再婚相手の方の養子にあたるかという点が問題になるでしょう。
お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですが、成人が養子になるには、養親と養子の双方が自署押印をした養子縁組届を役所に提出しなければなりません。
お母様の再婚相手の方と養子縁組をされているかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。
届け出をされていないのであれば、ご相談者様は相続人にはあたりませんので、ご相談者様が相続人として再婚相手の方の財産を取得する権利はありません。
逆に、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をされていた場合にはその方の相続人となりますが、相続放棄の手続をすることによって、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではなくなります。
ただし、相続放棄すると全ての財産を受け取ることができなくなってしまうので気をつけてください。
ご相談者様は再婚相手の方の財産状況を把握されていないようですので、相続放棄を選択するか否かに関しては慎重に検討されることをおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは、島田を始め島田近郊の皆さまから沢山の相続に関するお問合せを日々いただいております。
ご自身に相続が発生するかどうかなど、相続に関する疑問やお悩みについて親身にお話を伺い、お客様の状況に合わせて丁寧にご対応いたします。
島田周辺地域にお住まい、または島田周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、まずは静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお電話ください。
初回のご相談は無料となっております。
所員一同、島田の皆さまのご来所を心よりお待ち申し上げます。
2021年07月02日
Q:実母が急遽し、相続手続きを進めなければなりませんが、相続についての知識がなく困っています。司法書士の先生にご相談したいです。(島田)
初めて相談させていただきます。私は島田の実家にて母と暮らしている50代女性です。母が先月急に体調をくずし亡くなってしまいました。急なことでしたので、心の準備もしないまま何とか葬儀を済ませましたが、私は一人っ子で長年母と暮らしてきたためまだショックでこころが落ち着かない状況にあります。
とりあえずこれから母の荷物を整理していく予定ですが、それ以外に何をすればいいのかわかりません。母は父が亡くなった15年ほど前に島田市内の土地も相続しています。
司法書士の先生、相続について教えてください。(島田)
A:相続手続きは財産内容や相続人などによって様々なケースがあります。専門家に依頼するとスムーズにサポートしてくれます。
ご相談ありがとうございます。相続が発生した場合に進める内容について大まかに流れに沿ってご説明いたします。
今回のケースですと急逝されたとのことで、可能性は低いと思いますが、まずは遺品整理を進めながら、遺言書が残されていないか探してみてください。
もし、遺言書が見つかった場合は、その内容を優先して相続割合を決めていくことになります。遺言書が見つからなかった場合は、戸籍の収集・調査を行い、ご相談者様のほかに相続人がいないかを確認します。
次に、財産調査です。お母様と暮らしておられる実家が持ち家の場合、所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行通帳などの財産がわかるものをすべて集めて内容を確認しましょう。それらをもとに相続財産目録を作ります。
ここまでの準備ができれば「遺産分割協議」を行います。
話し合った内容を「遺産分割協議書」という形で書類に記しますが、これは相続により取得した不動産の名義変更の際に提出が求められますので、失くさないように大切に保管しておいてください。また、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となります。
静岡相続遺言相談プラザでは、島田の皆さまから相続に関するご相談をお受けしております。相続手続きには期限があるものもあり、迅速に進めていく必要がありますが、戸籍の収集など時間を要する場面がたくさんあります。個人で行うには大変なこともありますため、何かあればぜひ静岡相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。島田の皆さまがご相談しやすいように、初回のご相談は無料にて行っております。島田の相続税申告や遺言書の事情に詳しい専門家が親身にお話をお伺いいたします。どんな些細なことでも構いません。島田の皆さまからのご連絡お待ちしております。
2021年07月02日
Q:父が亡くなったので私と認知症の母が相続人となりました。手続きのできない母に代わり私が代筆できるかどうか、司法書士の先生にお伺いします。(焼津)
相続手続きについてご質問があります。私は両親と焼津にある実家で暮らしていましたが、先日父が亡くなりました。父は焼津市内の病院に入院していましたが、退院の目途がついた矢先の病状急変、悲報となりました。母は認知症を患っているのですが、父が亡くなったことすら理解できないようで哀れでなりません。とはいえ悲しむ余裕のないまま相続手続きを行わなければならないので遺品整理と併せて父の相続財産を調べたところ、焼津の実家と預貯金が2000万円弱でした。相続人は母と私の2人ですが、母は署名や押印はできないと思われます。このような場合、子どもである私が代筆したら違法になるのか、また、どうしたらいいのか教えてください。(焼津)
A:判断能力の乏しい方が相続人に含まれる場合、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい相続手続きを進めます。
認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割に関する手続きを行うことはできません。また、お子様であっても認知症のお母様の代わりに、正当な代理権なく相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますのでご注意ください。
このように、相続人の中に認知症などによって判断能力が乏しいとされる方がいらっしゃる場合の相続手続きは、成年後見制度の利用が選択肢の一つとして挙げられます。
成年後見制度は、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、“成年後見人”という代理人を選任してもらい、その成年後見人が遺産分割を代理し遺産分割を成立させる制度です。
成年後見人は、家庭裁判所が親族など、相応しい人物を選任しますが、第三者である専門家がなることもあります。また、複数名選任される場合もあります。ただし未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者は成年後見人にはなれません。
成年後見制度は認知症等を患う方にとって最良の制度と思われるかもしれませんが、一度契約をすると遺産分割協議後もこの制度の利用は継続されるため、費用がかさむことを念頭に入れておく必要があります。今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても成年後見人が必要かどうか専門家と相談し、熟考されてから活用するようにしましょう。
相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合は、当プラザの専門家へご相談下さい。静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家が焼津にお住まいの皆さまの相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。
焼津近郊にお住まいの皆様、相続や遺産分割に関するお困り事がございましたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
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