(島田)相続した不動産の評価
2017年06月29日
Q:相続した不動産の評価のご相談(島田)
相続財産の中に不動産があります。不動産の価値を金額で出さなければ遺産分割がしづらいのですが、どのように評価をすればいいのでしょうか。
A:相続した不動産の評価方法には、様々な方法があります。
不動産は土地と建物を別々に評価をします。まず、土地についてですが、評価方法は「路線価」か「固定資産税評価」といった評価があります。相続税申告がある場合には、「路線価」の評価が基準となります。建物については「固定資産税評価額」の価格になります。
上記のような評価方法のほかにも、年1回、公開される「公示価格」や実際の売買される時に確定する「実売価格」など、様々な視点があります。どういった場合に、どの価格を使う事が多いのかは、是非とも専門家にご相談ください。ちなみに、遺産分割においてどの価格を使うかは、相続人の話し合いで自由に決めて良い事になっています。
また、不動産には、宅地だったり借地権付きのものであったり、がけ地、私道等、土地の種類も様々です。これらは一つ一つ評価の方法が異なりますので、不動産が多くある場合や、変わった場所にある土地などについては専門家に相談しながら評価額を出す事をお勧めいたします。
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