藤枝の方より相続についてのご相談
2019年08月08日
Q:相続財産であった実家を売却した後でも相続放棄はできますか?(藤枝)
藤枝の実家で一人で生活をしていた父が亡くなりました。母は数年前にすでに他界しており、私達娘家族との同居は断り実家で一人暮らしをしていました。葬儀も滞りなく済ませ、相続人である私と妹の2人で古くなっていた実家については、2人とも藤枝を離れて生活をしている事もあり早々に売却をし、売却代金を妹と2人で平等に分け受けとっています。
ところがつい先日、取引のない金融機関より連絡があり父が生前に多額の借金をしている事がわかりました。相続人である私と妹に返済を依頼する内容の連絡でした。2人とも借金については寝耳に水、全く知りませんでした。金額もすぐに返せるような内容ではないため困惑しております。相続放棄の期限である被相続人の死後より3ヶ月はまだすぎていませんので相続放棄をしたいのですが、今からでも相続放棄できるのでしょうか。(藤枝)
A:相続放棄の期限内であっても、状況により相続放棄が出来ない場合があります。
相続放棄の手続きは、原則として相続人が相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内と定められています。しかし、相続人が相続の発生を知っており、相続財産の売却をする等の財産の全部または一部を処分した場合には単純承認したと判断されるため全てを相続しなければなりません。ですから、今回のように不動産の処分等の行為があれば、相続の発生を知った日から3ヶ月以内であっても相続放棄は認められません。よって、今回のケースについては相続放棄をする事は難しいでしょう。
こちらのご相談者様のように、相続人の知らない借金があったというケースは意外に多く実際に同じようなご相談もいただいております。今回のようなケースを防ぐためには、まず相続人となった場合には早い段階から専門家へと相談をし、財産財産全てについて調査を行ったうえで相続放棄をする必要があるかどうかを判断しましょう。こちらのケースと同じようなご状況でご不安な方は、当プラザへとご相談下さい。必要なお手続きとその先必要となるお手続きについてもご案内する事が可能でございます。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝のみなさまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご利用下さい。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。