(藤枝)遺言書に記載の無い財産の相続について
2017年09月09日
藤枝の方より、相続のご相談
父が亡くなり、藤枝の実家で、遺品を整理したところ遺言書を発見しました。しかしその遺言書には、亡くなった少し前に購入した不動産(藤枝市内の物件)について書かれていませんでした。兄弟がおり、全員が遺言書に書かれていた内容については納得しているのですが、遺言書に書かれていなかった不動産についてはどのようにしたらよいのか分からずに困っております。
このような場合、良い解決方法はありますか。(藤枝)
遺言書に相続の指定がない場合、遺産分割協議書を作成しましょう
まず、お父様が残された遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については・・・」といったような文章の記載があるか探してください。もし「遺言書に記載のない財産の相続について」の記載があった場合は、遺言書の内容に従います。
そのような相続に関する記載が見当たらない場合は、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは相続人全員で財産をどのように分け合うかを協議することです。またその協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
相続した不動産の名義変更をする際にも、この「遺産分割協議書」が必要となります。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。