藤枝の方より相続のご相談
2020年01月14日
Q:弟が亡くなって半年後に借金があったとの連絡を受けたのですが、相続放棄はできますか?(藤枝)
私は藤枝に住んでおり、農業を営んでおります。半年前に、同じく藤枝で農業を営む私の弟が不慮の事故で亡くなりました。弟には妻と息子が2人いますが、弟が亡くなってからは弟嫁とは特に連絡を取り合ってなかったので、相続に関してのことは特に関係が無いと思い、何も調べずにいました。しかし、数日前に突然私宛に債権者だという方から弟の借金返済を請求する通知が送られてきました。弟嫁と息子2人は、私には何の知らせもなく、相続放棄していたようです。以降、相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきました。
思ってもみない事でしたので、急いで自分なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月とわかりましたが、弟が亡くなってもう半年になろうとしています。弟嫁と息子たちの相続放棄を知った時には、弟が亡くなってから3か月は過ぎてしまっていたのですが、私はもう相続放棄ができないのでしょうか?このまま私が借金を返済しなくてはならないのでしょうか?(藤枝)
A:相続開始を知った日から数えて3カ月が相続放棄の期限です。
「相続放棄の期限が3カ月」というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続人が相続開始を知ったときから3カ月以内ということです。
ご相談者様の場合は、弟様の死亡日から半年後に借金返済の通知がきてから、はじめてご自分の相続が開始したことを知ったため、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様は、請求が届いてからまだ日が浅いとのことですので、即座に相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄をすることができるでしょう。
ちなみに今回の場合ではありませんが、相続放棄に3カ月の期限があるということを知らなかったため、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄ができるわけではありません。法律を知らずに期限を過ぎてしまっても単純承認したものと法律上は解釈されることになります。
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