藤枝の方より頂いた相続についてのご相談
2020年08月08日
Q:司法書士の先生にご相談したいのですが、私は過去に離婚しており、前妻がおりますが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?(藤枝)
私は20年前に結婚し、藤枝に移り住みました。しかし5年前に離婚をし、前妻は藤枝を離れ実家に帰りました。現在は内縁の妻と二人で藤枝の賃貸に住んでいます。前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。そこで、質問なのですが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?私に万が一のことがあった場合は、なるべく内縁の妻に財産が渡るようにしたいのですが、どうすればよいでしょうか?(藤枝)
A:離婚した相手は相続人にはなりません。
配偶者は相続人となりますが、離婚した相手は相続人にはなりませんのでご安心ください。
法定相続人は下記のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
もし前妻との間にお子様がいらっしゃれば、その子供は相続人ということになりますが、お子様はいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物に相続人はいない事になります。
また、上記のように、法定相続人は被相続人の配偶者、血縁者以外はなりませんので、現在藤枝でご同居されている内縁の妻も、相続人にはなりません。
ご相談者様にご両親やご兄弟がいらっしゃれば、その方々が相続人になります。今の状況でご相談者様に万が一のことが起こりますと、内縁の妻に遺産を渡すことは難しいでしょう。
もしご相談者様に法定相続人に該当する人物がいない場合は、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがありますが、この制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。
そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。
ご相談者様が内縁者へ財産を残したいということであれば、確実なのは遺言書で遺贈の意思を主張しておく方法です。きちんと作成された遺言書には法的に効力がありますが、不備や紛失などで無効となるリスクがあります。遺言の作成には、確実に自分の意思を残すことができる、公正証書遺言をおすすめいたします。
藤枝にお住まいで、相続手続や遺言書作成に関するご相談なら、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。藤枝で相続・遺言に関するご相談なら、三宮近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。