藤枝の方より頂いた相続放棄に関するご相談
2020年10月08日
Q:亡き姉の借金を相続したくないため、相続放棄について司法書士に相談をしたい。(藤枝)
私は藤枝に住んでいる40代の男性です。5か月ほど前、藤枝の他の地域に住む姉が突然亡くなり、親戚のみで葬式を行いました。姉には夫と子供がおり、姉家族との親交は姉の生前から深かったものの、私には関係ないものとして相続の話は全くしていませんでした。しかし、葬式も済み少し落ち着いていたところ、2カ月ほど前に姉の債権者から姉の借金返済を求める通知が送られてきました。相続の話はしたことがなかった上に、姉の夫と子供がなぜ相続人ではないかと尋ねたところ、既に姉の夫とその子は相続放棄を行ったとのことでした。私と姉の両親はすでに他界し祖父母もいないため、次の相続人にあたるのが私になり、借金返済の連絡をしたということでした。
姉夫からは以前からの親しみで余計に打ち明けにくかったということを伝えられたましたが、同じ藤枝に住んでいるにも関わらず相続について相談してくれなかったことに納得がいかず、相続放棄についても知らなかったので、自分なりに調べてみました。すると、相続放棄の期限が3カ月だとわかりましたが、姉が他界してからもう5ヶ月が経とうとしています。私が姉の夫の相続放棄を知ったのは2ヵ月ほど前のことですが、相続について何も知らされていなかったので借金返済はしたくありません。このまま相続放棄ができず、姉の夫に代わって姉の借金を返済しなければならないのでしょうか?(藤枝)
A:3か月以内に相続放棄を知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」は、相続放棄の期限であります。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。
したがって、今回のご相談に関しましては、ご相談者様はお姉様の死亡日から3ヶ月後に初めてご自分の相続が開始したことを知ったという事になりますので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのは2カ月前とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行っていただければ、法律上期限内の相続放棄は十分可能です。
また、相続放棄の期限を以前から知らなかったという人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すれば大丈夫であるという意味ではございませんので、十分注意してください。日本の法律において、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認められないためです。
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